1947-08-25 第1回国会 衆議院 農林委員会 第15号
いわゆる名稱保護の規定であります。 それから最大の奉仕を目的とし、營利を目的として事業を行つてはならない。これは最大のサービスを目的とするということは、これはあたりまえであります。しかしながら營利を目的とせずというのはどういう意味か。これはつまるところ、結果的に申しますれば、組合員から出資を求めております。
いわゆる名稱保護の規定であります。 それから最大の奉仕を目的とし、營利を目的として事業を行つてはならない。これは最大のサービスを目的とするということは、これはあたりまえであります。しかしながら營利を目的とせずというのはどういう意味か。これはつまるところ、結果的に申しますれば、組合員から出資を求めております。
さらに金融機關というものは、他の企業と別個の性質のものであるというような觀點におきまして、金融機關の保護政策というようなものを極力考えているのであります。というのは、金融機關の信用を堅持するということが、結局新圓に至大の關係があるからであります。
○苫米地國務大臣 ただいま伊能政府委員からお答えいたしまして大體畫きておるようでありますが、ただ一點、鐵道の復興五箇年計畫をやつておるようだが、その計畫には新線の擴張をも含んでおるかというお話がございましたが、鐵道白書でごらんになりますように、現在の危機はいかにして過去の衰弱した鐵道の保護をするかという點と、これからいかにこれを保持するかという點にございまするので、これはかかつて資材の確保にあるのであります
對する報奬制度の廢止竝 びに肥料の配給に關する陳情(第百 四十九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五十號) ○遅配主食の價格に關する陳情(第百 五十二號) ○農産種苗法案(内閣提出) ○岩手縣下の三農業用水改良事業を國 營とすることに關する請願(第八十 八號) ○福島縣安達郡大山村内の開墾事業を 中止することに關する請願(第九十 五號) ○北海道てん菜糖業の保護政策確立
○政府委員(米澤常道君) 先程の十七條の一時保護する規定についてお尋ねがありましたが、その一時の保護につきましては実は三十二條に又出て参りますので、これがつまり兒童が相談所へ参りまして、そこで兒童相談所においていろいろ兒童を調査します。又鑑別をしなければならない。
○姫井伊介君 第二十一條の第二項のしまいの方でありますが、最初の母子手帳を持つておるものは宜しいが、乳兒又は幼兒の保護者が保健指導を受けたときも同様であるとありますが、これはどういうふうに……母子手帳そういうものを持つていない保護者側が指導を受けた場合、必要な事項の記載を受けなければならないとありますが。
○姫井伊介君 第六十六條の生活保護法の規定による施設関係でありますがこの場合の費用の負担はどちらの負担になりますか。生活保護法による方の費用負担になりますか、或いはこの法律によるものの費用負担になりますか。
申すまでもなく私權、すなわち個人の權利を保護し個人の幸福利益を確保することは、私權の本質であろうと思うのであります。あの規定をそのまま讀んでみますと、いかにも私權は公權によつて、すなわち公共の福祉によつて制限されるのでないというような、いかにも逆なように解せられるおそれがあるのであります。
井伊 誠一君 石井 繁丸君 山中日露史君 打出 信行君 中村 又一君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 八月二十一日 經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案(内閣 提出)(第四二號) 司法行刑保護
從來届出が完成しないために内縁關係ということになつて、婚姻と同じような法律上の保護を受けなくて困つておつたということは、私から申し上げるまでもございませんが、なぜそういうように届出が事實行われなかつたかというと、これは當事者の怠慢によるか、しからざれば、父母の同意を得ることができなかつた、あるいは戸主の同意が得られなかつた、あるいは法廷家督相續人であつたがために、廢嫡の手續を濟まさなければ婚姻届出ができない
これによつて民間或いは學校その他いかなるところにおきましても、優良な品種をお作り願つた方の名譽とその權利を國家的に保護しようということで、登録制度を設けまして、そうしてそういう方の優遇の途を講じようということを考えたわけであります。
政府御自身の研究方法としても、どうしてもそれに行かなければならぬと思いますが、そういう民間の仕事に對してただ名譽を與えるとか、或いは或特殊の保護をする、販賣上領布上特殊の保護をするというようなことの外に、もつと實質的の何か奬勵方法を講ずるのでありましようか、その點を伺いたい。
○河井彌八君 政府がおやりになるということは勿論でありますが、民間のそういう仕事に對して、どういう保護奬勵をされますか。
そのために今囘の水害中にあたりましても、ダムの決壞の危險があつたために、放水を命じて辛うじてそれを保持しているという現状でありますので、こうした小さな現われたものよりも、秋に出る水、あるいは明年度豫想されるところの水の危險性——これに對しては政府は水力發電を保護する以外に、その決壞より起るところの農村に對する被害が非常に甚大になる危險性がありますので、水陸施設の保持以外に、農村水害の豫防的な意味において
これは勞働者の保護を圖ろうとする趣旨に外ならないのでありますが、同様の趣旨によつて、本法案は他人の勤勞の上に存立する勞働者供給事業を禁止しようとするものであります。
その第五款に勞働保護行政費というのがございます。社會及勞働施設費の部の中に一体どんなものがあるかということを、御參考までに申上げて置きますと、第一款が救濟保護費、第二款が兒童保護費、第三款が社會保險費、第四款が勞働行政費、それから第五款が勞働保護行政費、第六款が就業施設費と分れております。即ち只今此處に擧げておるのは、第五款の勞働保護行政費であります。
ところで、法案の内容を説明いたしまするが、船員保険法は船員に対しその疾病、負傷、廃疾、老齢、死亡等の事故に際し、その生活を保護するの目的を以て制定されたのでありまして、殊に本法と密接の関係にある船員法は、御承知のごとく去る九十二議会において、終戦後の新情勢に対処すべく改正されまして、その中には保険制度で裏附をすることを必要とする船員保護の充実という面も含まれておるのでありまして、右の船員法の改正に應
厚生委員長より、児童福祉法案の審議に関連して、同法案中の対象たる各保護施設を実地調査のため、京都府、大阪府、廣島縣に山下義信君、小川友三君、宮城タマヨ君、草葉隆圓君、河崎ナツ君、木内キヤウ君及び三木治朗君を來る二十三日から二十八日まで六日間、又在外同胞引揚問題に関する特別委員長より、委員会に付託の請願書及び陳情書を審査する必要上、引揚者の受入態勢及び引揚実績等を実地調査のため、舞鶴港に中平常太郎君、
それで御承知のように、労働基準法におきましては十八歳を以て一つの……日本人のあらゆる社会的な條件、或いは生理的な條件、その他の観点から十八歳というものを一つの保護年齢と申しますか、十八歳以下の労働少年につきましては詳細な保護規定を設けておるのであります。いろいろ研究いたしました結果、やはり十八歳以下というものがあらゆる観点から保護を要する。
併し法律的に申しますと、この兒童福祉法と少年法とそれぞれ一緒にして、これは綜合解釈をされなければならんということに相成るのでありますから、俗に言う不良行爲というのには勿論虞犯少年というものも入りますけれども、この両方の法律を綜合して解釈するということになりますれば、この少年法で申します虞犯少年と申しますのは、いわゆるこの刑罰法令に触るる行爲或いはその心配のある子供、更に又少年法の保護処分をなす必要のある
もう十八歳になつて、この法案で保護する年齢が過ぎましたならば、そこからどこへでも行けということにするのでありましようか。もう十八歳まで本法案によつて保護を加えたならば、いつでも一人前になることができるというようにお考えでありましようか。積極的にこういう保護をいたします兒童の將來に向つてのこの法案は、何を考えておるのでございましようか、その点を伺います。
そういうような意味から、私どもはひとり中國地方ばかりではありませんけれども、この現象は全國的なものでありまして、どうしても下流の田畑を保護する、すなわち食糧増産、また國土保全というような見地から、砂防工事は今後ます尊重点的にやらなければならぬと考えておりまして、すでに五箇年計畫を計畫いたしまして、安本とも打合せてそれを必ず實現するために十分盡力するようにいたすから、いずれ豫算は二十三年度において本委員會
納税義務を免ぜられている無財産にして無職、無収入の町會や區役所の證明あるものでも、どうかこうか無理算段して子供を學校に入れておるものは、ほとんど國家の保護扶助は受けられないのであります。また國家の扶助を受けるまでの手續もはなはだ厳密であります。
そこで私は法律上の家はないにしても、事實上の家庭、ホームというものは、社會の最も重要な構成分子であります以上は、家庭を保護するという意味で、現在米國、スイス等で行われておりますところの家産制度、ホーム・ステッドというふうな制度を設けてはどうかと考えるものであります。
いで燒けトタンを集めて、燒け残つた柱を建てて家を建て、そこにすでに生活の本拠を定めたというような人もあり、少しく余裕のある生活をしていた人は、地方へ疎開して暫く樣子を見ていたというような関係で、今日においてはすでに旧の通りの状態に復することのできないようなところが大分できておると思いますが、これに対しては、やはり金銭の補償によつて清算する外には道がないだろうと思うので、この法律は強制疎開に遭つた人を保護
戰時罹災土地物件令が強制疎開地の借家人、居住者に対しましては、なんらの保護を與えておらなかつたのでありますけれども、この九條の改正によりまして、強制疎開地の借家人や居住者に対しましても、戰災地と同じように保護を與えようという趣旨でございます。
一体この法律が衆議院を通過するときに、私は議会を傍聽していたのでありますが、これは所有者を保護しておるのか、借地人を保護しておるのかと、こういう問に対して、時の司法大臣木村氏は、勿論これは借家人、借地人を保護しておるのだとおつしやつたのであります。私はこのとき、感が非常に強い男ですから、これは口では言うけれども嘘である、こういうことをちやんと看破した。友達にもこのことを話した。
ということは、これは一體預金であるのか、債券でおるのか、普通の社債であるのか、これが見方によりましていろいろ違つて來るのでありまするが、只今採用しておりますところの結論は、金融機關が興業債券というものを持つておる場合におきましては、これは普通の預金と同じに見まして普通の預金につきましては、金融機關間の預金はいわゆる新勘定にこれを入れまして、そうして預金を保護しておるわけであります。
小泉秀吉君 第十七條の被保險者は、船員法第一條の規定は船員ということに限定されておるのですけれども、いわゆる船乘りであつてこの船員法第一條に包含されていない船乘り、といいますか、船員といいますか、そういう者は相當多數あるのですけれども、そういう者はこの船員保險法からはオミツトされる、それに私は只今異存があるのではないが、そういう船乘りであつて……第一條の規定は、船員でない者がやはり船員保險法によつて保護
犯罪の予防、治安の維持、生命財産の保護、これに関連してぜひとも必要な若干の仕事だけが保留してあります。実際は警邏や立番や非常警戒、不審尋問というような仕事が主であります。
そうしてそれ以來適切なる指導によつて、管轄機構の強化であるとか、あるいは青少年保護の徹底であるとか、あるいは警察事務の純粋化——たとえば建築であるとか、交通行政であるとか、そういうものの一部が他に移管されるようになつたのであります。
ちようど憲法を御審議の際に、當時の河合厚生大臣からもお答え申しておつたのでありますが、あの憲法の條文にもありますように、公の支配に屬しないものに對しては公の金を出してはならないと書いてあるのでありまして、社會事業法、あるいは生活保護法というような政府の支配のもとにあるものについては、出して差支えないという點は、變りはないのでありますが、別にこの社會事業、社會援護というようなものは、國家なり公共團體の