1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号 これに對して勞働省當局に説明を求めましたが、これによりますると、職業安定法の中、手數料、保證金等に關する勞働安定法第三十二條を適用すれば、請願の目的を達し得るのであつて、即ち職業安定法第三十三條によれば、無料で職業紹介事業を行う場合には、勞働大臣の許可を得て設立することができるというのであります。 藤森眞治