2017-06-01 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
ではありますけれども、一部形骸化していた部分もあったのではないかなというふうに思っておりますし、別にそのセーフティーネット保証が例えば八割に変更されたとして、じゃ、金融機関のお客様に対する融資姿勢が変わるかということでございますけれども、それについては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、もう既にほとんどの保証協会付きの融資というのが実行の八割以上を占めている状況でございまして、逆にその八〇%保証責任共有対象
ではありますけれども、一部形骸化していた部分もあったのではないかなというふうに思っておりますし、別にそのセーフティーネット保証が例えば八割に変更されたとして、じゃ、金融機関のお客様に対する融資姿勢が変わるかということでございますけれども、それについては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、もう既にほとんどの保証協会付きの融資というのが実行の八割以上を占めている状況でございまして、逆にその八〇%保証責任共有対象
本法案は、以下、レジュメから直接読み上げますけれども、事業債務に対する第三者保証の原則禁止や保証人の負担能力を超えた保証責任の制限、いわゆる比例原則の見送りなど、依然として多くの課題が残されています。
とはいえ、衆議院法務委員会等の質疑でも指摘されましたように、事業債務に対する第三者保証の原則禁止や保証人の負担能力を超えた保証責任の制限、いわゆる比例原則の見送りなど、依然として多くの課題が残されております。
ただ、ここが今、一〇〇%保証から八〇%保証、責任共有制度という形で進んでいるわけですね。そうすると、金融機関から見れば、一〇〇%保証じゃなくて八〇%保証で切り下がった部分の信用補完をどうするかということになっていくと思うんです。だから、そういった意味では、個人保証から脱却した金融というのは制度保証の充実と併せて進めていく必要があるのじゃないかというふうに考えております。
一般に連帯保証責任と物上保証責任とは責任の及ぶ範囲が違うといっても、多くの物上保証では個人の自宅、店舗が物上保証になっていますから、これらを奪われることになると、物上保証人の生活は破綻することとなってしまいかねません。 そこで、物上保証についても連帯保証と同様の規制をかけるべきではないかと思いますが、この点に関しまして見解を求めたいと思います。
既に述べましたように、出口での比例原則など、保証責任の軽減策が採用されておりません。実は、被災者の二重ローン対策としての個人版私的整理ガイドラインにおいては、保証人に責任を求めるケースが限定され、ガイドラインの運用の実務上もこれが定着しております。さらに、経営者保証のガイドラインにおいても、経営者保証人ですら、その責任の軽減策が実行されております。
御説明しましたとおり、まずは第三者保証はなるべくやらないようにしましょうという金融庁からの監督指針が出され、そして最近では、第三者のみならず経営者の保証もなるべく頼らないようにしましょう、こういう時代の流れがある中で、まさに今回の改正法も社会、経済の変化に対応しましょうという改正なわけだから、むしろ保証に頼らない方向の改正をすべきなのに、一昔前に戻ったような、経営者のみならず平取締役、社外取締役にも保証責任
したがいまして、平成十九年十月になりますが、一般保証で御指摘の八〇%保証、責任共有制度を導入いたしました。これは徐々に拡大してございまして、二十四年度末のフローで見ますと七割近く、そしてストックベースで四割近くまで達してきてございます。
あるいは、経営者御本人が連帯保証責任を負うことによって全てを失ってしまう、再チャレンジができないと、こういう事態は避けるべきではないかと思っています。 それと、もう一つ、社会の変化というのも是非先生方にお考えをいただきたいと思います。
商工ローンによる保証人被害が急増する中で不十分との意見もあったものの、基本法たる民法の改正で保証責任の制限法理を導入するに至った意義は大きいものと感じているところでございます。 次に、法制審議会民法債権法改正部会での議論を少し御紹介させていただきたいと思います。
やっぱりきちっと経営責任を全うしながらきっと保証責任も果たしていくということになるんだろうなと。
私は、この部分保証、責任共有制度の弊害は明らかだ、だからこそ直ちに責任共有制度を凍結すべきだ、きっぱり廃止をすべきだと思いますが、大臣の御所見をいただきます。副大臣の。
従来商品のうち、例えば、新築住宅の施工業者や販売業者を対象として瑕疵保証責任を補償する住宅瑕疵保証責任保険では、瑕疵発見の専門的知識、ノウハウを有する住宅保証機構などの保証機関の十分な確認検査が行われることが保険引き受けの前提となっており、引き受けしている住宅のほとんどが戸建て住宅であるため、損保会社としても比較的引き受けがしやすい仕組みとなっておりました。
次に、中小企業信用保険法に関連して、部分保証、責任共有制度についてお尋ねしたいと思っております。 これは、もともとは、経済産業省は、二〇〇二年十二月の中小企業信用保険法の改正で各信用保証制度に部分保証を入れることを可能としたと説明をしているわけです。私、このときの法案審議もしておりますけれども、そういう説明じゃなかったんですよね、当時は。
そもそも、部分保証、責任共有制度、これによって、責任を金融機関も持つことによって中小企業金融を健全なものにするという言い方をしますけれども、部分保証、責任共有制度によって中小企業融資というのは改善をするんですか。そこが聞きたいんですけれども。
信用保証の分野におきます部分保証、責任共有制度でございますが、原則として金融機関が融資額の二〇%について責任を負ってもらうという制度を本年十月に導入する予定でございます。これは、平成十七年六月の中小企業政策審議会の提言を踏まえまして、関係の金融機関あるいは中小企業団体等とも十分な調整を行った上で導入するものでございます。
さらに、主たる債務者や保証人、連帯保証人も含みますが、について債務者が、その財産の差押えをしてきた場合や破産になっちゃったような場合には、これ以上保証責任が膨らまないという元本の確定事由を設けるというような民法改正を行ったところでございます。 それで、この保証人というのは、この民法上の立て付けでは、保証の中に連帯の特約があるものをまあ連帯保証人といっています。
第二の視点は、犯罪者を厳しく裁かなければならない、そしてまた瑕疵保証責任、これを徹底的に追及していかなきゃならない、これが第二の視点。第三は、最も重要でありますけれども、今後こうしたことが起こり得ない制度に今日の制度を改めなくちゃならない。この三点を頭に置きながら質問に入らせていただきます。
保証人を無制限の保証責任から解放する極めて重要な制度変更でありまして、私どもとしても、法務省等の関係省庁と連携をしながら、制度変更の内容について幅広く周知を図っていかなければならないというふうに思っております。 以上でございます。
○山内委員 そういうケースの場合に保証の解約を認めないとか、あるいはそういう場合には元本確定請求というものを将来的に認めていかないよというようなぎすぎすした関係になれば、では、別れても、内縁関係を解消しても保証責任がついて回るんじゃないかと思ったら、仕方なしにひっついているというか、つまり、内縁関係というか愛人関係を継続させるような法政策もやはりマイナスだと思いますので、この点もちょっと指摘をさせていただこうと
すなわち、この法律施行後三年で元本が確定する、それより後の融資については保証責任を負わないと、こういうこととしております。それから、極度額が定められていてその保証期間が五年以上の長期の定めがあると、こういうものにつきましては本法施行後五年の時点で確定をすると。そもそも期間の定めがなければ本法施行後三年で確定をする。
特に保証人に対しては、その保証責任の範囲、期間等を明確にする義務があるといたします。 第四に、銀行等が中小企業者に対し貸付契約及び貸付契約に係る保証契約を締結したときは、遅滞なくその契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないとするものであります。 第五に、銀行等は、貸付契約等の締結に関する方針を定め、公表しなければならないこととしております。
特に保証人に対しては、その保証責任の範囲、期間等を明確にする義務があるといたします。 第四に、銀行等が中小企業者に対し貸付契約及び貸付契約に係る保証契約を締結したときは、遅滞なくその契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないとするものであります。 第五に、銀行等は、貸付契約等の締結に関する方針を定め、公表しなければならないこととしております。