2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
具体的には、事業貸し付けにおける第三者個人保証の禁止、裁判所による保証人の責任減免、契約締結時の債権者の説明義務、情報提供義務、説明を怠った場合の契約取り消し、契約締結後の情報提供義務、比例原則、保証契約締結時において、保証債務の内容が自然人である保証人の財産、収入に対して過大であった場合、保証請求された時点で、それに足りる財産及び収入を有する場合でない限り、債権者は保証債務の履行を請求してはならないなどを
具体的には、事業貸し付けにおける第三者個人保証の禁止、裁判所による保証人の責任減免、契約締結時の債権者の説明義務、情報提供義務、説明を怠った場合の契約取り消し、契約締結後の情報提供義務、比例原則、保証契約締結時において、保証債務の内容が自然人である保証人の財産、収入に対して過大であった場合、保証請求された時点で、それに足りる財産及び収入を有する場合でない限り、債権者は保証債務の履行を請求してはならないなどを
特に、審査基準を単純かつ厳格なものにするということが言われておりますが、そうなると資金の手当てが確定していない状態のもとで、要件を満たす保証請求を拒絶することはできなくなる、こういう問題も出てくると思います。この問題について運用をどうされるのか、お尋ねしたいと思います。
これは厚生年金保険法では厚年基金連合会の任意事業で、実際に資金を積み立てし出したのは平成元年からだということで、五十三億ぐらいしか今積み立てられていないと聞いておりますが、きょう報道されておりました日本紡績業厚生年金基金は、平成六年十一月解散、昨年の十月三日に支払い保証請求の仮申請、ことし二月二十一日に本申請、いわゆる加入員に約束していた退職金を支給する際に不足する約二十五億円を連合会で保証してください
現実にはたとえば魚等については、危険区域外の船がとつたものについても損害があつたわけでありまして、それらの損害につきましては、もとより保証請求の対象となるわけであります。それ以外にもし船体等にも危険あるいは損害等があれば、これも補償の対象にいたすことはもちろんでございます。
その内容の大要を申上げますれば、先ず禁止制限令と異なりまして、資本金の大小を問わず、又戰時保証請求権を有しておると否とに拘わらず、すべての会社が例外なく、この法律の適用を受けることとなるのであります。次に会社の配当率には何らの制限を設けないのでありますが、その事業年度の総益金から総損金を控除したいわゆる純益金を超過して配当することは禁止するのであります。