1966-04-27 第51回国会 参議院 法務委員会 第17号
なお、現在、たとえば昨年五条違反で懲役刑の実刑を受けました者の総数は二百五十五人で、それから懲役刑の総数は九百二十八人でありますが、補導処分の言い渡しのあった者が先ほど申しました数字の二百七十一人、保証観察の言い渡しのあった者が二百二十人、それから執行猶予のみの言い渡しのあった者が二百三十二人というふうな状態でございます。
なお、現在、たとえば昨年五条違反で懲役刑の実刑を受けました者の総数は二百五十五人で、それから懲役刑の総数は九百二十八人でありますが、補導処分の言い渡しのあった者が先ほど申しました数字の二百七十一人、保証観察の言い渡しのあった者が二百二十人、それから執行猶予のみの言い渡しのあった者が二百三十二人というふうな状態でございます。
少年院送致や教護院送致、あるいは保護観察に付する処分のほか、さらに有効なものはないか、少年法の適用年齢に関連して、少年と成人の中間年齢層に、たとえば、十八歳より二十三歳まで、というような部分を設け、この年齢層の名に対してもっと適切な特別の処遇を考えられないか、といった諸点を考慮しているが、これらはいずれも現行の少年陶係の諸法制や、裁判所、検察庁をはじめ、刑務所、少年院、少年鑑別所等の矯正各施設、あるいは保証観察所
○横山委員 ともかく御苦心のほどはわからぬではないけれども、あれではどうも努力をしておるけれども手が回らなすぎるということを痛感して、保証観察官の数をやはりふやさなければいかぬ。それから、せっかく呼び出したものならば、その目的が達せられるような雰囲気をつくらなければいかぬということを強く指摘しておきたいと思います。 次は、この昭和三十九年度全国大会の決議事項をずっと見てみました。
保証観察を実施いたしますのには、どうしても保護観察官や或いは保護司によつて行うのでございまして、この保護観察を実施する者とそれを受ける本人とが十分に知り合い、そして本人の住居地、住所をいつでも知つているというふうにしなければ、保護観察を開始することができませんので、現在裁判があつて確定するまでに若干の日にちがかかり、その間に本人の所在が転々するということが、すでに現行法の二度目の執行猶予の保護観察は
このように執行猶予者の保護観察について独立の単行法が制定されることになりますれば、刑法の中に現行法の第二項のような「保証観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム」という規定を設ける実益がないばかりでなく、刑法の体裁からいつても、かような規定を置くことがそぐわないと考えまして、これを削除いたした次第でございます。 次に、仮解除の点でございます。