2019-05-09 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
十二、貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努めること。
十二、貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努めること。
十 貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努めること。
それからもう一つが、これは根源的な問題でありますけれども、そもそも保証人が保証能力があるのかどうかという点についても、必ずしも今回の改正だけではクリアできないなというふうに思います。
だけれども、情義性の保証、これはやはり今回の手だてをもってしてもうまくいかない、あるいは、保証能力をどう確認するかというところについては、金融庁はいろいろ言っていましたけれども、少なくとも今回の法整備の中ではそこにもなかなか手だてがいかないのではないかなという印象を持ちます。
ただ、情義性とか、そもそもの保証能力の問題については、これはクリアできないだろうという話をさせていただいたんですが、必ずしも立法事実を把握しておらないということと同時に、今回の法改正による効果についても余り何か強く感じておらないというのはちょっと意外でありました。 逆に言うならば、それでは、問題になる第三者保証というのは少ないという見方なのかどうか。
補正予算で予算規模を増やせばいいという議論はあるかもしれませんけど、どうかという議論と、あと、日本銀行が準備金、たしか四千五百億ですか、積み増したという話だと思いますけれど、足りるのかなというのが非常に今疑問でございまして、最後は政府が保証するから大丈夫だという議論もあるかもしれませんけど、そのとき、恐らく国債が暴落したような状況のときには、日本政府さえも恐らく保証能力がなくなっているのではないかというふうに
このため、有識者会議の審議のまとめでは、保証能力を返還終了まで確保するなどの観点から、人的保証から機関保証に移行することが勧められる、併せて保証料の引下げについても検討すべきとされています。有識者会議の議論を受けまして、文部科学省としても、関係機関と協議をして適切な対策を取るべく今検討しているところであります。
これは登壇のときにもお尋ねしたことなんですけれども、法人経営者の保証能力基準に関するガイドラインでは、法人と個人が明確に分離される場合などには個人保証を求めないとあります。しかしながら、小企業者、おおむね五人以下の企業において法人と個人の明確な分離をすることは極めて困難というのは、これは世間一般的にもそうであるかなと思われると思うんです。
具体的には、入管法五条で、貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者というものは、上陸拒否事由、我が国に上陸することができないと定められておりますので、入国事前審査という性格を持つ在留資格認定証明書交付申請の審査に当たりまして、申請を行った外国人の生活費の支弁能力、あるいは身元保証人が支弁するというような場合にはその保証能力などを慎重に審査するなどしまして、公共の負担となるおそれがないことを
特に、例えば今年六月にはそうしたオランダの両機関から専門家も招聘をいたしまして日本・欧州質保証セミナーなども主催をしながら、先生御指摘のように、この分野の進歩というのも非常に大事でありますから、国際的な質保証能力というものを高めていきたいというふうに考えております。
に頼むのはどうかという時期もあったんですが、これもいささかなますを吹いているようなところがあって、今はもうそんなことはないんだからそれを復活してもいいんじゃないかという声もありますし、また、私なんかは、いろんな協会がありますが、建設業協会なんというものが例えば協会として保証をしてやる、いざとなったらうちの協会がすぐ造りますよと、会員いっぱいいるからというようなことをやれば、これはそれで非常にその保証能力
代表者が変更になった場合に保証人を変更するといったようなことがございましたときに、変更に応じている保証協会などにおきましても、新しい保証人の保証能力でございますとか、あるいは当該中小企業の直近の状況などにつきまして十分な審査を行った上で、変更の適否というものを判断しているというふうに承知をいたしております。
したがいまして、現時点におきまして、各互助会会社の経営状況から見ますれば、互助会保証が保証能力に欠ける状況にはないというふうに認識をしております。 また、互助会業界に対しましては、十七年九月より五年間で段階的な財務の健全化の措置を図るように指導をしております。さらに加えまして、毎年立入検査を法律に基づいて行っております。昨年度は五十五件、今年度もこれまでに四十五件行っております。
○鈴木(克)分科員 次に、七千五億の保証をするというのは、これは巨額な金額であるわけですが、今言った前受け業務保証金供託委託契約会社の保証能力についてお伺いをしたいというふうに思います。 これは、例えば純資産とか総資産の総額がそれぞれ前受け金の保証額を上回って、そんな会社はなかなかないと思いますけれども、現実にどんなふうになっておるのか。
ただいま御指摘のように、やはりその保証の能力を高めるということが必要であるわけでございまして、近年、保証料率の引き上げ等を行いまして、保証能力の強化に現在努めているところでございます。 〔斉藤(斗)主査代理退席、主査着席〕
一般的に申しますと、仮放免というものは、被収容者などからの請求に基づきまして決定をすることになるわけでございますけれども、これに当たりましては、身元保証人による仮放免対象者に対する生活の支援ですとか、身元保証能力の確認をした上で許可するというのが一般的でございます。そういった観点からいたしますと、そういう方々にいろいろ生活の支援をしていただくということも考えられるであろうと思っております。
特に、連帯保証人の保証能力について調査をしていないと聞くわけですけれども、保証人の保証能力を調査しなくて保証人という制度が成り立つのかという基本的な疑問に立ち返るわけですけれども、最後にこの点をお伺いしたいと思います。お願いいたします。
その自分たちが審査したことに何か瑕疵があるとすれば、さらに再審査してみせる、そして一人の投資家も誤解されることのないように敏速な行動をする、そういった一連の信用保証能力というものが本当に東京証券取引所にあったのかどうか。 企業との上場契約というものを皆さんはされます。この上場契約は、一般の企業でいえば商品の販売取扱契約だと思うんです。商品は何か。信用そのものでしょう。
保証人の保証能力を超える契約の締結の禁止や保証の内容を説明する義務、クーリングオフ制度の導入など、特に、個人や個人と実質的に異ならない個人会社の根保証については、なおも将来的に検討していただけたらと思います。 今回の改正案には盛り込まれておりませんが、個人の根保証人は、一定の事由がある場合に、債権の元本の確定を請求することができるとすべきと思います。
トラブルですね、そんな話をしますと——当時の背景を考えると、土地は下がらない、土地担保至上主義で保証人の保証能力というのを軽視していた、収入がなくても土地がこれだけあると。ですから、これはあくまで形式的なそういう判断で保証人を決めていた、そう思うんです。例えば子供を保証人にしたというこのAさん、まだ学生だったんですからね、そこでさらにこの問題が現在深刻になっているんですよ。
当初の私どもの考え方は、十二億で六倍ぐらいの保証能力があるだろうということで、保証限度七十億という想定をしておる。現在までに十億の保証をやっておりますので、残りの保証能力六十億。十社程度で、一社当たりの保証の限度が八千万でございますので、八千万掛ける十社で八億ということで、六十億の範囲にはなっておるということでございます。
前からも、やはり中小企業の実態に即した検査マニュアルが必要であるということもお話をさせていただきましたし、また、それに基づいて、検査マニュアルについては中小企業についての別冊というものを設けさせていただいて、その中にも明確に、「中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等