1978-06-15 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第22号
○政府委員(野崎博之君) 指定種苗につきましては、現行の制度でも同じような制度があるわけでございますが、現行法では保証種苗と言っておるわけでございまして、現在、野菜が二十八、それから果樹が十四、それから花卉が十四、そういう全部で五十六作物について指定をいたしておるわけでございますが、これを急にふやすという予定はいまのところございませんが、最近飼料作物等の流通が非常に多くなってまいりましたので、飼料作物
○政府委員(野崎博之君) 指定種苗につきましては、現行の制度でも同じような制度があるわけでございますが、現行法では保証種苗と言っておるわけでございまして、現在、野菜が二十八、それから果樹が十四、それから花卉が十四、そういう全部で五十六作物について指定をいたしておるわけでございますが、これを急にふやすという予定はいまのところございませんが、最近飼料作物等の流通が非常に多くなってまいりましたので、飼料作物
○丸谷金保君 それで、この当時の断念した法案によりますと、やっぱり、この法律は「保証種苗の表示の規制及び植物の新品種の育成者の権利の保護等を図ることにより、育種を奨励し、もって農林漁業の発展に寄与する」と、こういうふうな文言になっているのですが、そのときの案ございますね。間違いございませんね。
農産種苗法は、種苗が農業生産にとって基礎的な生産資材であり、優良な種苗の流通を確保することがきわめて重要であることにかんがみ、保証種苗の表示の制度、優秀な新品種の種苗の名称登録の制度等により、種苗の品質の向上を期するとともに、育種の振興を図ることを目的として昭和二十二年に制定されたものであります。
ちなみに、第三条は「保証種苗についての表示」でございますが、これはこのままとしまして、修正案として申し上げますと、第四条に「指定種苗の生産等に関する基準」という見出しで、「第四条 農林水産大臣は、優良な品質の指定種曲の流通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者(以下「種苗業者等」という)が遵守すべき基準
現行法では「農林大臣は、当該官吏に、種苗業者から検査のために必要な数量の保証種苗を集取させることができる。」という検査事項というのがある。この間参考人の方がおいでになったときも、これがなくなったというのは困るんだとおっしゃっておりました。私も、検査事項というのは内容をもっと厳しくするためにも必要だと考えている一人ですけれども、これを外した理由はどういうところにあるのか。
○野崎政府委員 従来の農産種苗法におきましては、一定の種苗を保証種苗といたしまして、これに発芽率等の事項を表示させて、これについて所要の検査、取り締まりを行ってきたわけでございます。最近は、農産種苗法発足以来三十年になるわけでございますが、その時代と相当違ってまいりまして、種苗の品質も非常に向上をしてまいったわけでございます。
○野崎政府委員 現行の農産種苗法は、保証種苗の表示の制度、それから優秀な品種の種苗の名称登録ということで登録者の保護を行ってきたわけでございますが、一九六一年、昭和三十六年に植物の新品種の保護に関する国際条約というものが制定されまして、これを契機にいたしまして、各国で次々に育成者の保護制度が確立をされてきたわけでございます。
農産種苗法は、種苗が農業生産にとって基礎的な生産資材であり、優良な種苗の流通を確保することがきわめて重要であることにかんがみ、保証種苗の表示の制度一優秀な新品種の種苗の名称登録の制度等により、種苗の品質の向上を期するとともに、育種の振興を図ることを目的として昭和二十二年に制定されたものであります。
○政府委員(斎藤誠君) 現在苗木の優良な種苗を確保するという意味におきまして、農産種苗法では、甘橘、リンゴ、ナシ、柿、ブドウ、栗、桃につきまして、いわゆる保証種苗と称しておりますが、保証票を添付して、そうして、種類であるとか、あるいは接木した前木である場合は、そのだい木はどういう種類のものであるとか、その生産者はどういう人であるかとかいったようなことを知る保証票をつけさせるということにいたしておるわけでございます
御承知のように、農産種苗法がございまして、現在、柑橘、リンゴ、ナシ、カキ、ブドウ、クリ及び桃の七種数につきましては、いわゆる保証種苗と称しまして、保証票を添付して販売さしておることになっておるわけでございますが、これが必ずしも検定をするということが困難のために、とかく励行されないというのがむしろ現状ではないかと思うのでございます。
第一点、優良新品種種苗登録の対象範囲を拡大いたしますとともに、重要な種苗のうち保証票を添付して証明せしむるべきものは特に保証種苗として指定すること、第二点、保証票に記載いたしまする種苗の生産地は、現行法によりますと、その生産地の属する市町村名を記載することになつておりますが。
、ぜひとも必要と考えられるものでありますが、これを御説明申し上げますと、第一に、優良新品種種苗登録の対象とすべき種苗は、取締りのため保証票を添付せしめる必要のある種苗よりもその間曲を広くいたしまして、花類その他の種苗にも及ぼすべきでありますのに、現行法の規定では両者が同一範囲となつており、不都合を来しておりますので、これを改めるため種苗のうち保証票を添付せしむべきものは特にこれを指定いたしまして保証種苗
いたしますために是非とも必要と考えられるものでありますが、これを御説明申上げますと、第一に、優良新品種種苗登録の対象とすべき種苗は、取締のため保証票を添附せしめる必要のある種苗よりもその範囲を広くいたしまして、花類その他の種苗にも及ぼすべきでありますのに、現行法の規定では両者が同一範囲となつており不都合を来しておりますので、これを改めるため種苗のうち保証票を添附せしむべきものは特にこれを指定いたしまして「保証種苗