2017-03-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
これは、最終的には、新所得連動型と定額返還型の選択というのは貸与終了時までできるわけでありますけれども、現実の問題としては保証料等がありますので、そういったことが難しくなっております。
これは、最終的には、新所得連動型と定額返還型の選択というのは貸与終了時までできるわけでありますけれども、現実の問題としては保証料等がありますので、そういったことが難しくなっております。
そのような質のチェックがきちんとできるということをまず設計上きちんと担保いたしまして、その上で、御指摘がありました、どの程度の比率で引き受けさせていただくのか、その際の保証料等はどういうふうにさせていただきたいのかということを、今のような前提を確保しつつ検討していきたいというふうに考えておる次第でございます。
また、保証料等の対価を得ることのない保証人に関しては、無償であり危険のみ負担するというその性格にかんがみれば、合理性を欠くものと考える余地もあることも含めて、個人保証の合理性などについても検討すること。
みなし弁済規定を撤廃し、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利の上限である二〇%に引き下げる、それから利息制限法の制限金利と年二〇%の間は行政処分の対象とする、そしてまた、日賦貸金業等の特例金利を廃止して、保証料等についても金利と合算して規制することになっております。
具体的なケースにおきまして、これは出資法ではなく利息制限法に関連する最高裁の判例でございますけれども、保証会社が貸金業者の一〇〇%子会社であるというような場合におきまして、貸金業者が、法を潜脱し、当該保証会社に保証料等を取得させ、最終的には同社から受ける株式への配当等を通じて保証料等をみずからに還流させるといった目的で、借り主をして保証会社に対する保証委託をさせている。
概括的に申し上げますと、保証料等から代位弁済をした金額を除いたいわゆる保証収支、これは全国で合計プラスになって、総じて安定をしております。ただ、運用益、これが低金利の中で非常に減少しておりまして、人件費等の事務コストが運用益を上回る状況も見られるということで、そういう意味での若干の懸念材料はございますが、全くその全体としての収支に問題はない。
これは、住宅再建に係る解体撤去・整地費あるいは債務に係る利息、債務保証料等、今回居住安定支援に関係して認められた支援対象経費を追加するものでございます。その他、今回追加となる経費について二分の一の概算払ができること、それから法適用自然災害要件、これは隣接の市町村の場合は十戸じゃなくて五戸以上であれば適用になる、もうこの部分でございます。それから、大規模半壊世帯の定義でございます。
これは、保証料等の新たな負担を学生に強い、民間信用情報機関への個人情報の提供などの問題を生み出すものであり、容認できません。 第三に、教育・研究職につく大学院生の返還免除職制度が廃止され、「優れた業績を挙げた」大学院生への卒業時の返還免除が導入されます。これは返還免除制度の大きな後退です。「優れた業績」の基準も明らかにされず、大学院での自由濶達な研究活動を阻害することが危惧されます。
これと証券化市場での調達というのがどうなるかということを比較いたしますと、一・四%での利回りで資金調達をすると、それに〇・九%程度、公庫が保証をしたりしますので、保証料等あるいは事務的経費が〇・九%ぐらい掛かるというふうに言われております。それから、いわゆるサービサーフィーといいますか、毎月の元利払いの徴収をしていただくというサービサーフィーがございます。
○政府参考人(岩田満泰君) 当然のことでございますが、信用保証協会の保証を得るということは、そのことについて保証料等のコストがかかるわけでございます。
また、通信・放送機構の債務保証について、保証限度額、保証期間、保証料等の条件がいつ、どのような基準で決定されるのか、お伺いします。
もう一つは、「送金その他手数料」という項目がございまして、送金その他手数料というのは、実は中に保証料等を含んでおりますから、保証業務そのものには余り影響がないというふうに考えられますけれども、海外送金手数料が一体どのくらいかということでございますけれども、九五年度の数字ですと一千九百六十億円でございまして、その恐らく四分の一ぐらいが海外送金手数料だというふうに考えられますので、その五百億前後のうちかなりの
したがいまして、履行ボンドが導入された場合に、どのような契約関係あるいは責任の範囲が今後出てくるかというのは、実を申し上げますと、ボンド自体これからの課題ということもございまして、保証内容とか審査体制、保証料等につきましては、今後損害保険会社など関係機関が十分検討を進めた上で商品化をし、発注者がそれを利用していく、こういう形になるわけでございます。
また、それと同時に、各都道府県の保証協会の保証業務による保証料等の収入と、代位弁済等によりますところの支出との収支が実は非常に悪化をしているのです。各都道府県の、五十一ありますけれども、私全部調べてみました。不況が続けばなおさらそれが拡大される、そのように懸念をされております。都道府県によりましては、そのマイナスを地方自治体で補てんをしているということも実はあるのです、都道府県で補てんをする。
○政府委員(中村泰三君) NTT、NCC等が新規事業を始めるということになりますれば、法律の面から見ますと支援対象に入る格好になりますけれども、実際問題としましては、NTT、NCCともに信用力もありますし、それから資産も持っているわけでありますから、衛星機構に債務保証料等を払ってファイナンスを求めてくることは実際の問題としては私はないというふうに考えております。
細かいこれらの制度融資あるいは保証制度の内容は逐一側説明申し上げませんけれども、通常の金融あるいは保証に対しまして、保証率あるいは保証料等の面で非常に優遇された制度であるということをこの際申し添えておきます。
それから転廃業の関係でございますが、これをもとにいたしまして、たとえば保証料等を徴収いたしますので運用益が実は出るわけでございます。
そこで、次に聞きたいのは、最も標準的な信用保証協会の業務方法書によりますと、保証料等に関する事項の中で、保証料は違算過収の場合、むずかしい言葉ですね、違算過収の場合を除いては原則として返さないと定めております。しかし、早期完済の場合、請求にかかわらず保証料を返す協会が十八ある。請求があれば返す協会が三十四となっている。また、保証料率が一%を超える協会が三つあるのである。
それから細かなことになりますけれども、とりわけ中小企業で担保力のない人ですね、担保力がないというか、実際借りたい人なのかもしれません、そういう人には何か信用保証協会の保証料等を配慮することによって、担保力のない人に対しては常識としては厳しくなりがちなのでけれども、政府関係の金融筋としては温かな配慮をしてほしい、こう思うのですが、この辺については企業庁長官、何かお考えをお持ちですか。
○政府委員(藍原義邦君) いま林政部長から御説明したような形になるわけでございますが、私どもは林業信用基金におきまして、種別に調査をしたわけでございますが、これは金融機関の種別によりまして差はございますけれども、短期資金におきましては平均六・九%程度、長期資金では平均七・五%程度、こういうふうになっておりまして、こういうものから比べて、さらにこれに債務保証料等を負担するわけでございますから、そういうものに