2020-04-03 第201回国会 参議院 本会議 第11号
つまり、経済対策は感染症対策でもあるということを十分理解した上で、この局面は、財源を気にすることなく、徹底した収入保証、損失補償を行うことが急務かつ不可欠です。 ポイントと質問を幾つか申し述べます。 第一に、政府が想定している収入保証の金額及び対象についてお答えください。英国では、飲食店従業員、自営業者等に従来の収入の八割、上限二千五百ポンド、日本円で約三十二万円までの支出を決定しています。
つまり、経済対策は感染症対策でもあるということを十分理解した上で、この局面は、財源を気にすることなく、徹底した収入保証、損失補償を行うことが急務かつ不可欠です。 ポイントと質問を幾つか申し述べます。 第一に、政府が想定している収入保証の金額及び対象についてお答えください。英国では、飲食店従業員、自営業者等に従来の収入の八割、上限二千五百ポンド、日本円で約三十二万円までの支出を決定しています。
滋賀県は、二つの造林公社を抱えて一千億の債務を持っていて、今この公社と公庫との間で特定調停が行われて、場合によっては滋賀県が債務の保証、損失の補償をせなあかん。
特に、市町においては、土地開発公社や第三セクター等への債務保証、損失補償の額が大きい場合が多いので、画一的、一律の算入は適切ではないのではないか、このように考えています。
債務保証、損失補償計九兆三千八百五十三億円。この間、この委員会でも取り上げたように、独立行政法人、いわゆる独法化に当たって、十二兆円のいわゆる減殺ということもありました。
健全化目標で見ますと、まず、一の基準でいきますと、簿価総額を二五%以下とすることになっているわけでありますが、目標どおり引き下げても、債務保証、損失補償が起債と同種のものであることを考えれば、例えば、総務省が問題とする公債費負担比率二〇%という数字が出てくるわけでありますが、それと比べても依然として高い、こういうふうに思うのですね。それで当該自治体財政の硬直性の緩和とはならないのではないか。
○重野委員 そこで、まずこの経営健全化計画について聞きますが、対象となる土地開発公社について、一つは、設立団体の債務保証、損失補償にかかわる土地の借入金の簿価が標準財政規模の五〇%以上、二つ目に、保有期間が五年以上となっている債務保証等対象土地の簿価が同じく標準財政規模の二〇%以上、このようにされておりますが、この五〇%、二〇%という根拠は一体何なのかということが第一点。
しかも、デリバティブという、損も出れば得も出る、ばくちというのは小さく買って大きく負けるものです、負けの方の損失をしっかりと補てんしているデリバティブ保証。損失補てん、返品自由、税金免除、こういう世界でまれなおいしい取引をつくり上げている。 しかし、もう一つの買い手が必要だったのでしょう。それは日債銀もどこかで買ってもらわなきゃいけない。
さらに、預金保険機構に金融再生勘定を創設して、ブリッジパンク、特別公的管理銀行に対する資金貸し付け、債務保証、損失補てんを行うことができることとなっておりますが、そのために必要な資金を調達する際には、別途国会の議決をいただくことを条件に政府保証を付すことが可能となっております。 こうした破綻処理のスキームが用意されれば、我が国金融システムの安定化に大いに資するものと考えております。
それから第六十条で、協定承継銀行、いわゆる公的ブリッジバンク等について、資金の貸し付け、債務保証、損失の補てんということも行うことができるようになったということであります。 それから、やはり一番問題になるのが第六十三条で、株式等の引き受け。これは、特別公的管理銀行の譲り受け銀行、受け皿銀行となったものに対してもこういう株式の引き受け等ができるというふうにしている点であります。
委員長、この際、この会社名、約十社とおっしゃっていますけれども、利回り保証、損失補てんを受けた十社、これがどこの会社なのかぜひ明らかにしていただくようこの委員会として求めていただきたいと思います。
○政府委員(小川是君) 同じく二百十条で書いてございますが、今言われました「公正を害するものとして政令で定めるもの」というところで想定をいたしておりますのは、例えば損失保証、損失補てん、あるいは相場操縦のように市場の価格形成機能をゆがめるような行為、あるいは有価証券報告書への虚偽記載のように投資者の投資判断に不可欠な商品の真実の価値を隠ぺいするような行為、さらにはインサイダー取引を含む不正な手段をなす
そういう中においては、禁止事項、例えば損失保証、損失補てんの問題とか一任勘定取引の受注とか、あるいはインサイダー取引の問題とか、こういったものも、企業財務の健全性ということは言うけれども、事実上こういったことは監視委員会なりあるいは東証でいえば売買審査部のやることとかなりダブるわけです。
なお、補てんの認定基準となる業界の自主ルールの整備についての考え方でありますけれども、損失保証、損失補てんにかかわる禁止規定を新設した改正証券取引法の施行を契機といたしまして、証券取引の公正、円滑化に資する観点から、証券取引として適正と考えられるものの典型例を明示するとともに、あわせて証券事故の処理の円滑化を図るため、証券業協会及び取引所は、昨年十二月に自主規制規則の整備を行ったところでございます。
行為類型というものをすべて網羅することがなかなか現実には困難でありますこと、またその場合、法律に規定されました行為類型にちょっとでも違ったら犯罪ではないという解釈を逆に生むことになりまして、法律の抜け穴を利用した行為が出現しやすいのではないかといった点がありまして、損失補てんにつきまして、証券会社については、損失を補てんするため財産上の利益の提供の申し込み、約束ないしは提供を行うことをもって損失保証、損失
さて、本法案は、損失保証、損失補てん、利回り保証などを包括的に禁止し刑事罰を科すこと、投資顧問会社など第三者を通ずる補てんも禁止し、投資一任勘定取引の原則禁止など、国民の要求に沿うものであります。しかし、その反面、次のような不十分な点と重要な問題点を含んでいるので、以下質問いたします。 まず、補てんの定義であります。
次に、損失保証、損失補てん等を行った証券会社は一年以下の懲役または百万円以下の罰金、損失保証、損失補てん等を要求し、または第三者をして要求させた顧客は六月以下の懲役または五十万円以下の罰金とたっておりますが、罰金刑はいかにも軽いのであります。改正案の罰金の量刑は、他の法令との均衡上やむを得ないとの法務省の見解と説明されております。
本法律案は、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、損失保証、損失補てん等を禁止することといたしております。
こうしたことを踏まえると、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずることが緊要となっております。 したがいまして、証券取引法及び外国証券業者に関する法律を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案の主な内容は、 第一に、証券会社による損失保証、損失補てん等を禁止するとともに、顧客が証券会社の損失保証、損失補てん等を要求する行為を禁止し、それらの違反に対しては、刑事罰を適用することにしております。 第二に、取引一任勘定取引が、損失補てん等の温床となりやすいことから、これを禁止することとし、その違反は行政処分の対象とすることにしております。
こうしたことを踏まえると、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずることが緊要となっております。 したがいまして、証券取引法及び外国証券業者に関する法律を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
本法律案は、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼を確保するため、有価証券の売買等によって生じた損失の証券会社による損失保証、損失補てんを禁止する等の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、損失保証、損失補てん等を禁止することといたしております。
損失保証、損失補てんやめろと、営業特金の適正化と。営業特金の適正化、この排除が先決で、この過程で生まれた損失保証、これはやむを得ない場合は正規のトラブル処理の手続に沿って清算してもいいが、その場合相応の行政処分をやると。つまり関係者の処分を前提に大蔵省は認めていた、業務課長の談話まで載っているんですから。ですから、証券局が何も知らなかったなんて全くあり得ないですよ。
というのはどういうことかというと、結局、この損失保証、損失補てんの禁止に違反した者には刑事罰を加える、その刑事罰を加える対象は証券会社とそれから顧客という両方にかかっている、これが大蔵省の原案だと聞いている。しかし、自民党の方は顧客にかけることはやめろと。
そして、今日考えておりまして、今国会に何とか御提案をし御審議を願いたいと考えておりますのは、現在関係各省庁と協議中でありますが、まず第一に、証券会社による損失保証、損失補てんというものについては、これを禁止し、刑事罰を適用したいということであります。