とりわけ強力な普通銀行が一般金利にプラス一%ないし一・二%という保証手数料を上乗せして高い金利を取り立てているというようなことは私にはどうしても納得がいかない。この点についてひとつ見解をお聞かせをいただきたいと思います。
近代化資金という大切な資金が計画より下回っているのかという問題に対しまして、やはり生活分野の拡充をもう少しはかるべきだ、いわゆる法の二条の三項に一般資金の種類を「主務大臣が指定する」ということになっておりますけれども、こういう条項を廃止して、ひとつもう少し幅を広げて、生活面の資金に十分活用できるようにする必要があるのではないかというふうに考えておるわけでございますし、もう一つは、近代化資金の基金協会の保証手数料
○田畑委員 いまのお話で、局長、保証料五%というのは保証手数料の意味ですか、保証手数料が五%というと、これはたいへん高過ぎる保証料だと思いますがね。
それから例の保証手数料の問題でございますが、これは業務方法書をきめる段階できまって参るわけでございまして、まだ確定はいたしておらないのでございますが、極力私どもも安くいたしたい。大体今二厘程度を考えております。
資料はいずれ出してもらうことになりましたから、その資料を見ないと、聞き取りだけでは数字の聞き違いもあると思うのですけれども、私はこの収支の見込みの中でお伺いしたい一、二点は、保証手数料収入が三千六十万があるわけですね。
その他、これは業務方法書の段階において決定することでございますが、今予定いたしております事項について申し上げますれば、保証手数料等の点におきましては、現在の中小企業におきましては日歩五厘程度でございまするが、林業におきましては、一応予定としては二厘見当に考えるということでございます。
○森八三一君 その手数料は、いわゆる通例行なわれておる保証手数料というものであろうと思いますが、それは日歩にして、どのくらいおとりになる、あるいは年にでもけっこうです。
保証手数料を取らないということになっているのですが、世の中に事業団体として無手数料というようなことは、事業団体の魅力といいますか、本質ということから、ないので、これは利益団体ではないのだから、多く取る必要はないけれども、多少でもやはり手数料を取るというのが協会の事業の本質でないかと思うのですが、これには手数料を免除するというふなことになっておるが、こういう点についてひとつ考えを承りたいと思います。
山本総裁、ちょっと保証協会の保証手数料、今おっしゃる九厘八毛ですか、それなんですけれども、このたび政府が考えた例の農業近代化資金の三百億、これに対する政府が利子補給しようとする政府の出資が三十億、これを資金部運用の面で、大体一億八千万円の利子を上げて、その大部分を利子補給にしようと、こういうことが農林漁業関係では、反面考えられておるのですよ。
○青田源太郎君 そこで私ちょっと尋ねたいと思うのは、そういうようにすると、系統機関というか、それ以外の、いわゆる金融機関でした時分には表の三分五厘というのはこれは政府の利子補給が当然もらえるわけでありますが、その他のかりに金融機関から融資を受けると、相当貸付金利も高いし、そして保証すれば、いわゆるまあ保証手数料とか、そういうふうなものが取られるということになれば、系統以外の現在の貸付、かりにそれで全部
○藤井(貞)政府委員 保証手数料は、ちょっと今手元に資料がございませんので、後刻調査をいたしまして次の機会にお答えいたします。
この手数料の問題を聞くのは、もちろん中小企業者の負担を軽減するという趣旨でありますけれども、この問題がトラブルとなっている問題がありますが、たとえば私の方の青森県では、保証手数料が七厘だと記憶しております。そこで国民金融公庫の保証いたしますものは、特別サービスをいたしまして、五厘で保証しておる。
その上になおかつそういう金利手数料的な存在が高いということはいかがなものであろうか、特に常態ではない災害に際しては格別にそういう点を考慮してやる必要がありはしないか、保証手数料等についてはお話がございましたから了解いたしましたが、手数料的な存在についても相当考慮してしかるべきではないか、おそらく実態は満足させる物的担保がない、保証協会も保証をしないというようなものに対しておそらくこれは経由機関は貸しませんよ
○森八三一君 今表面に出ております保証手数料については、お話のようにこういう際ですから、保証協会等が相当に軽減するなり全免するという措置は、ひとり今回の災害だけではありません。
○森八三一君 中小企業金融は、今回の被災に関連いたしまして、非常に重要な使命と内容を持っていると思うのですが、そこで実際に貸し出される金利が、金利の面では六分五厘とか、相当緩和されていますけれども、その間に保証手数料とかいろいろなものを取っているということで、表面的には六分五厘ということで、かなり中小企業者の金融措置の上に裨益するような形が出ておりますが、実際には中小企業者の受ける実支払額といいますか
次いで森委員から、「養蚕業者団体乾繭施設を助成して、その整備をはかること、本年度国の助成によって設けられることになっているいわゆる全日養蚕農業協同組合信用保証協会の保証手数料を繭保管補助金の対象にすること、本法に伴って設けられる予定になっている輸出適格生糸保管会社の資本及び役員等の構成について、普通生糸関係と玉糸関係を公平に取り扱うこと、すみやかに玉糸についても繭糸価格安定法第二条の対象として取り上
○森八三一君 その場合保証手数料というものが、協会の方で定められたといたしますると、その手数料を保管をいたしまする農業協同組合は支払いをしなければなりませんが、それは十一条による保管に要する経費として補助の対象になるのかならぬのか、どうですか。
○森八三一君 今の白波瀬委員の御質問の、信用保証協会の保証手数料というものは、政府の方で指示されるのか。それはできまする保証協会が民主的にきめるという建前なのか。それはどうお考えになりますか。
従来信連の保証をとつて出しておつた例がありまして、信連が保証する場分には年一分の保証手数料を出すのが我々のほうの制度でございます。併しその後いろいろやつておりますうちに、政府の補償があることであるから信連が保証する必要がない、保証がなくてもいいのじやないかということになりまして、最近は信連の保証はとつておりません。
○参考人(更級學君) 実は保証手数料という問題なんですが、これは中央金庫ができました当初からこういう制度でありまして、保証手数料というものは中央金庫と農業信連なり漁業協同信用組合連合会がございますので、保証という問題が起つたわけであります。我々のほうといたしましては、できるだけ県内の金融は信連に賄つて頂きたい。
従つて保証協会の保証手数料の基準は、どの程度に考えられておるか、これをひとつお伺いしたい。 それからもう一つ、これに対して、ここに書いてありませんけれども、連合会の規定があつて、こういう同一業務を行つているものの全国的な関連という立場において、そういう機関が必要であろうと思いますが、これはどういうふうにお考えになつておるか、その点について御答弁を願います。
この保証協会は保証手数料は全然とらないのですか。
この利率及び手数料等を読みますと、金庫の組合に対する貸出し利率は年一割一分、但し信連転貸しの場合は、信連に対し年一割とし、信連保証の場合は別に保証手数料を年一分とする、こういうことをやつて納得させておるようであります。私は納得しませんが……。少くも国が利子補給をやつて、これを零細な農民のために有畜化しようとするねらいに対しては、非常に考え方が違うのじやないか。