2019-03-22 第198回国会 参議院 予算委員会 第12号
○参考人(前田匡史君) 義務といいますか、もちろん善良なる管理者の注意義務というのがございますので、そういう意味において、例えば非常に目的外に使ったというようなことがあるのであれば、これは私ども一般的に、保証人としての権限、権利に基づきまして、これ、実は保証するかしないかというのは後の問題で、具体的に言うと、実際、保証履行請求があって初めて保証いたしますので、その段階で、逆に言うと、保証履行請求がなければ
○参考人(前田匡史君) 義務といいますか、もちろん善良なる管理者の注意義務というのがございますので、そういう意味において、例えば非常に目的外に使ったというようなことがあるのであれば、これは私ども一般的に、保証人としての権限、権利に基づきまして、これ、実は保証するかしないかというのは後の問題で、具体的に言うと、実際、保証履行請求があって初めて保証いたしますので、その段階で、逆に言うと、保証履行請求がなければ
○参考人(前田匡史君) どうもちょっと私の説明がうまくいっていないようでございますけれども、まず、ちょっと端的に申し上げますと、済みません、保証人でございますので、保証人として出ていく市場というのは、権利というのは、あくまでも、これはいわゆるインデムニティーアグリーメントといいますけれども、こちらは保証履行請求があって、つまり不履行があって、そのときに債券を保有している人からこれ保証して履行してくださいといって
契約というのは、さっき申しましたけど、具体的な契約は、保証履行請求があった場合に保証履行すると。その場合に、いわゆるインデムニティーといいますけど、そこから初めてロシアに、今回の発行人に対して請求権を持つわけであります。
また、二〇一〇年の金融資本市場及び金融産業の活性化のためのアクションプランの「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という方針を受けて、二〇一一年七月には、金融庁は、個人連帯保証に関する監督指針の改正についてで、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を各金融機関
そこで、ちょっと鳥畑参考人にもう一度なんですが、日弁連の、今日、高須参考人からいただいている資料での表現を私は紹介しますと、保証履行責任が顕在化したときの保証人の責任制限制度を新設することは、保証人の生活保護ないし再建のためのみならず、日本経済の中核を担う中小企業の活性化のためにも必要な改正検討項目であるということで、生活の全てを奪ったりすることはしてはならないということと、それから経済の活性化、中小企業
そこで、平成二十二年以降、経営者以外の第三者個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、保証履行時における保証人の資産、収入を踏まえた対応を促進することを打ち出した結果、各金融機関も、それ以降は融資に当たり第三者保証を求めなくなっております。
しかしながら、保証履行時の対応によっては保証人の社会生活を営む基盤すら失わせるおそれがあることから、政府は、信用保証協会向けの総合的な監督指針等において、保証履行時において、保証人の資産、収入を踏まえたきめ細かな対応を行うことを求めております。
このときは、一部の例外を除いて限定するということでございましたけれども、一方で、保証履行のときに、保証人の履行能力等を踏まえた対応もしっかりやってくれということを監督指針で求めました。
方研究会、二十五年五月に報告書をまとめたものでございますけれども、そこにおきまして、個人保証の弊害としましては、経営者保証への依存が借り手の情報開示、貸し手の目きき機能等の発揮を阻害する、二つ目としまして、経営者保証の融資慣行化が、貸し手側の説明不足、過大な保証債務負担の要求とともに貸し手、借り手間の信頼関係構築の意欲を阻害する、三つ目としまして、経営者の原則交代、不明確な履行基準、保証債務の残存等の保証履行時
離婚してしまった場合、しかも相手に帰責事由があるような場合ですよ、旦那さんの方に帰責事由があるような場合、なお配偶者である奥さんに保証履行責任を課すのは、本当に正義にかなうんでしょうか。私はちょっと問題があると思うんですが、そういうのも法務省はしようがないんだと言い切ってしまうんでしょうか。
最後に、監督指針との関係で、ぜひとも今後も御検討いただきたい点が、保証履行時における保証人の履行能力を踏まえた対応でございます。これにつきましては、三十四分の三の一番最後のところですけれども、今回の法案にはありません。この点は、日弁連も、繰り返し、比例原則といったような形で何とか改正の中に入れてくれということで立法化を期待した考え方でありますけれども、今回の改正では見送られております。
政府は、二〇一〇年の金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン、この中で、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」、こういう、まさに政府としてのプランも出されている。こうしたことを受けて、金融庁は、二〇一一年に監督指針を改正しました。
この経営者保証ガイドラインの保証履行時の件で一つお聞きしたいと思います。 保証人たる経営者が早期事業再生を決断し、ガイドラインに基づき保証債務の整理を申し出た場合でありますけれども、保証債務の履行請求が限定的となり、金融機関に申し出た日以降の収入が保証債務履行請求額に含まれないなど、安定した事業継続に必要な保証人の残存資産が増加する可能性が高まるという、こういうスキームでございます。
○前川清成君 次に、保証の説明の文言に関して議論をさせていただきたいんですが、先ほど申し上げたように、保証契約に先立って正直に、場合によっては厳しいことになりますよと、つまりは、あなたが全額立替払しなければなりませんよということも説明するのは当然だと思うんですが、ガイドラインの六ページを読みますと、5の(1)のロのところですけれども、原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく
○政府参考人(細溝清史君) このガイドライン上、今委員が読み上げられたように、原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲が定められると、こうされております。
ただいま先生御指摘のとおり、昨年十二月に、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的、自律的な準則として、事業再生の早期着手やその後の安定した事業継続等を促すための保証履行請求時の考え方を明確化いたしました経営者保証に関するガイドラインが策定、公表されたところでございます。
この中におきまして、事業資産と経営者個人の資産が明確に分離されている場合など一定の条件を満たす場合には保証を求めない、また、事業承継時におきましては後継者保証の必要性を改めて検討する、さらには、保証履行時におきまして一定の資産が残るなど早期事業再生に着手するインセンティブを与えること、こうしたものを盛り込むことを検討しております。今、年内に成案を得るべく取り組んでいるところでございます。
一方、保証履行の際には、金融機関が、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かい対応を図るよう監督方針において求めているところでございます。
一方、先生御指摘の、政府系金融機関による債権放棄あるいは政府保証履行損失につきまして、額については若干異議がございますけれども、JALの再生に関して、もちろん国民負担を極力生じないようにするということは非常に重要でございますけれども、特に債権放棄は、裁判所における会社更生手続の中で、負担の衡平性ですとか手続の透明性を確保しつつ行われたものでございまして、JAL支援決定時の厳しい状況に鑑みれば、政府系金融機関
売却価格、総額六千六百三十二億円ということで、これが回収されているかのように思えますが、国民から見た場合には、政投銀だとか国際協力銀行による債権放棄、これが五千二百十六億円、それから政府保証履行損失、これが一千億円、こうした国民負担となっている金額も考慮をすべきであるというふうに私は考えています。 この点について、政府の御見解をお伺いしたいというふうに思います。
このような形で申出があった場合の具体的な手続といたしましては、通常の保証契約を締結するときに説明する事項に加えまして、経営に実質的に関与していなくても保証履行せざるを得ない事態に至る可能性があることについて特段の説明を行っております。
お尋ねの、連帯保証人の保証債務につきましても、ここでの大変重要なテーマの一つだというふうに伺っておりまして、方向性といたしましては、主債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主債務を弁済できなくなった、今回そういうことでございますが、こういった事情を踏まえた保証履行のあり方について検討中ということでございます。できるだけ早く成案をまとめていただきたいと考えております。
監督指針の改正に当たっては、まず一つ、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立する、二番目には、保証履行時における保証人の資産、収入を踏まえた対応を促進することを基本的な考え方といたしております。
経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証人の資産、収入を踏まえた保証履行時の対応を促進するため、民間及び政府系の金融機関に対し監督上の措置を実施するという表現を盛り込んで、これについて取り組んでまいろうと考えております。
内訳は、高齢者世帯が九百四十一件、障害者世帯が十七件、外国人世帯が十一件及び子育て世帯が九件となっておりまして、保証を引き受けた案件中、保証履行に至った件数、保証履行といいますのは滞納世帯の発生により未払家賃、原状回復費用等を高齢者居住センターが代位弁済したものでございますけれども、そういった履行保証に至った件数は高齢者世帯が五件、外国人世帯が一件となっております。
転貸民法法人から融資を受けた被保険者の債務の保証を行う会社の一つでございます株式会社年金福祉信用保証が、平成十二年に、厳しい経済情勢の影響により経営が悪化いたしまして、保証履行が困難となる事態が発生をいたしました。これが新聞報道されたわけでございます。
ただ、現在も、中小企業金融公庫におきまして、成長新事業育成特別融資制度というのを昨年より実は実施をいたしておりまして、この制度では、代表者の保証履行を求める範囲等について弾力的に配慮するということを制度要綱に明記しております。
そして、その保証履行につきましては厳密に対応させていただきたいと考えておりまして、今後、共同の保証を徴求しております預金保険機構とこの点につきまして協議をしてまいりたい、このように考えております。
このような状況のもとで、旧海外経済協力基金は、平成九年五月八日付で借入人でございます柏塘公司に一括繰り上げ弁済を請求するとともに、同日付で保証人でございます日盛産業に対しても保証履行請求を行ったところでございます。