2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大島政府参考人 今委員御指摘のとおり、保全措置の内容として四種類ございまして、銀行による連帯保証委託契約、信託銀行による信託契約、保険会社による保証保険契約、それから全国有料老人ホームが提供しておりますいわゆる入居者生活保証制度、この四つがございます。
○大島政府参考人 今委員御指摘のとおり、保全措置の内容として四種類ございまして、銀行による連帯保証委託契約、信託銀行による信託契約、保険会社による保証保険契約、それから全国有料老人ホームが提供しておりますいわゆる入居者生活保証制度、この四つがございます。
この対抗要件の具備時よりも前の原因に基づいて生じた債権の具体例ということでございますが、例えば、挙げますと、対抗要件の具備時よりも前に締結されていた賃貸借契約、これに基づいて対抗要件の具備時よりも後になって発生しました賃料債権、それから、対抗要件の具備時よりも前に債務者と保証人との間で締結されていた保証委託契約に基づいて対抗要件の具備時より後に発生しました事後求償権などを挙げることができようかと思います
やむなく保証人となる原因にはさまざまなものがあると考えられますけれども、保証意思の形成過程には問題があるという事象に対しては、今回の改正で創設する保証委託時の情報提供義務に関する規定や意思表示に関する一般的な規定によって対処するという方策もあると考えられます。
保証委託約款第九条に基づき、あなたが機構から貸与を受けた奨学金の残債務について、協会が機構に対して代位弁済を履行したことを通知するとあります。 代位弁済日は昨年末の十二月二十七日、請求額は、元金三百五万二千円、延滞金三万六千四百五十八円、合計三百八万八千四百五十八円となっております。利子がないのは無利子奨学金だったからであります。
保証金は、申し上げるまでもなく、そういった現金だけじゃなくて、国債とかあるいはボンド、いわゆる支払い保証委託契約を組むことだってできるはずなんです。
本法案におきましては、家賃債務保証業者が保証委託契約を締結しようとする際、保証期間、保証金額、そして委託料等の契約内容を明らかにする書面の交付を義務付けておりますとともに、契約内容のうち重要な事項を告げない行為をしてはならないということをしております。
また、家賃債務保証業者から保証委託契約を拒まれ、民間賃貸住宅への入居が困難となった人についてはどのように対処されるのでありましょうか。
本人がデータベースへの登録に同意しない場合、賃貸借契約や保証委託契約の締結に当たって審査を行う側は過去の弁済情報を確認できないことから、審査が慎重に行われる等の不利益な扱いがなされるという懸念があると認識しております。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、データベース、賃貸借契約や保証委託契約の審査に用いられるということから、賃貸住宅に入居しようとする方の利益に大きくかかわるものだというふうに認識をいたしておりまして、適正な取扱いが必要だというふうに考えております。
このデータベース自体は賃貸借契約や保証委託契約の審査に用いられますし、賃貸住宅に入居しようとされる方の利益に大きくかかわることでございますから、適切な取扱いをされなければならないと私ども認識しておるところでございます。
一方、こうした賃借人の家賃等の弁済情報は、賃貸借契約や保証委託契約の締結の際の審査に用いられますので、賃借人の利益の保護に大きくかかわるものであります。例えば、やむを得ない事情により一時的に家賃を滞納したにすぎない場合であっても、賃貸借契約や家賃債務保証委託契約を拒否されるのではないかという懸念も指摘をされているところでございます。
こういった形で、信用保証委託申込書ということで出されるわけですね。屋号、商号から資本金、業種、いろいろ書いていきます。それから、申し込み内容、ここが問題ですね。金融機関、借入額等々書いていきます。それで、業況、今どうなっているか、最近十二カ月の売り上げがどうなっているか。
今検討している内容は、一つは、保険事業者との保険契約の締結や銀行等との保証委託契約の締結ということで、どういう種類の保証、保険契約かということと、それから瑕疵担保責任の履行による消費者保護の観点から、例えば引渡し後十年の瑕疵を担保することとか、そういう具体的な要件を定めようということで検討しております。
具体的なケースにおきまして、これは出資法ではなく利息制限法に関連する最高裁の判例でございますけれども、保証会社が貸金業者の一〇〇%子会社であるというような場合におきまして、貸金業者が、法を潜脱し、当該保証会社に保証料等を取得させ、最終的には同社から受ける株式への配当等を通じて保証料等をみずからに還流させるといった目的で、借り主をして保証会社に対する保証委託をさせている。
これは貸金業者、日掛け業者が、貸付けに当たって第三者である保証会社との保証委託契約を借り手側に強要をして、その保証料と称して金員を納めさせるわけです。先日、熊本クレジット・サラ金・日掛被害をなくす会の弁護士さんや司法書士さんたちに私も実態を伺ってまいりましたけれども、現場では、実質年利に計算をしますと、最低でも五%。
これ、例えばりそな銀行のフリーローン保証委託約款というものですけれども、第六条、「費用の負担」というところに、貴社が将来の求債権保全のために要した費用など負担しますと、この費用には訴訟費用及び弁護士費用を含みますというのがこう既にあります。
例えば、金融機関の貸付債権の管理回収によって、それをやっておりますときに発生いたします競売の申し立て費用の立てかえ金債権や、あるいはクレジット債権の発生原因でありますクレジット基本契約に基づいて発生する会員利用の債権、あるいは信用保証協会の求償権の発生原因であります保証契約の前提となる保証委託契約に基づいて発生する保証利用債権等が挙げられるわけでございます。
次に、家賃保証委託契約は強制なのか、それから保証料は幾らか、保証料は先ほど御説明があったようでございますけれども、高齢者居住支援センターは、登録簿に登録された登録住宅の賃貸人から要請に基づき当該登録住宅に入居する高齢者の家賃債務を保証することになりますが、賃貸借人は登録賃貸住宅に入居時には必ず家賃保証委託契約を交わさなければならないのかどうか。
それは、日本信用保証は、日栄の融資が実行されてから初めてだれに対して保証したかという保証委託契約書が上がってくるということでございまして、日栄の融資が実行されるまでは、だれに対して融資をして、それの保証になっているのか知らないということでございますが、この点、間違いありませんか。イエスかノーかだけで結構です。
○証人(松田一男君) 日本信用保証の債権というのは、あくまでもこれは日栄の債権を保証いたしまして、前もって保証料をもらっている債権でございまして、私の感覚では代位弁済をしたからそれが求償債権であるということではなくて、日本信用保証とお客様との保証委託契約書におきましては求償債権の事前行使というふうな条項もはっきりうたっておりまして、不渡りが出れば、代位弁済が済むまで待っているというわけにはいきませんので
こういうことがございますので、公明党の案では、二分の一、その保証委託契約を締結するということで、二分の一にすれば保全しよう、こういう試みを提案として出したわけでありますけれども、このことについては、やはり今後の状況を見て非常に不都合が出てきているという場合にはこれは検討しなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
平成二年三月十五日、原因を、平成元年十二月二十六日保証委託契約による求償権ということで、根抵当ではなく、一億四千万円の抵当権の設定がされています。その前は、登記簿上にも住友銀行の名前が出てきますけれども、これは住銀保証株式会社、こういう格好で出てくるわけであります。
確定しているというのは、一億四千万という債務について、確定したんだけれども、債務が履行できないということで、保証委託契約に基づいて求償権、かわりに住銀保証の方が取り立てに入ってこの抵当権をつけた、こういう内容だと理解できます。このことは御存じありませんか、この登記は。そうでなければ、これ、抵当権について説明していただけますか。
したがって、実際の規制はただし書きで行われる可能性が極めて大きいと私は思うんですが、そこでお伺いしたいのは、拠出金の二分の一以上の保証委託契約があればよいということになっておりますが、なぜこれを全額にしないのか、会員の権利保護をあえて薄める理由があるんだろうかという点をお伺いいたしたいと思います。
具体的には社債を発行いたします際に、その社債を保証することになります産業基盤整備基金、ここが社債を発行いたします会社との間で保証委託契約を締結するわけでありますけれども、将来株式公開基準を満たしている場合には株式公開を必ず行うという約定をしてもらうということでございます。また、約定いたしましても、それに違反して店頭登録基準に達しておるのになかなか公開していただけないという場合もあるかもしれません。
そこで、このような提携ローンにつきましていろいろな当事者が出てまいるわけでございますけれども、今申し上げたような提携ローンの関係者の法律的な関係はどうなるか、あるいは実態上どうなるかということにつきまして、まず形式面から申しますと、信販会社と金融機関の間は保証契約が結ばれるわけでございますし、金融機関と消費者の間は金銭の消費貸借契約が結ばれる、そして、消費者と信販会社の間では保証委託契約が結ばれると