2011-12-15 第179回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
また、二国間の投資保証協定ということにつきましても、韓国におきましては、一九七〇年代から投資保証協定を締結しつつ、その中に既にISDSを導入しておりまして、現在、締結、発効中の、七本のFTA、これは先ほど申し上げましたけれども、それ以外、八十五本の二国間投資協定のうち八十一にISDSが含まれている、このように承知をしておるところであります。 以上です。
また、二国間の投資保証協定ということにつきましても、韓国におきましては、一九七〇年代から投資保証協定を締結しつつ、その中に既にISDSを導入しておりまして、現在、締結、発効中の、七本のFTA、これは先ほど申し上げましたけれども、それ以外、八十五本の二国間投資協定のうち八十一にISDSが含まれている、このように承知をしておるところであります。 以上です。
昭和五十五年に通産省が出した文書の中に、二国間におけるいわゆる投資保証協定の問題についてこういう書き方がされているのですね。 締結数が我が国のみならず、先進国全体とし て増加することによる投資保証に対する国際的 ルールの醸成・確立といった累積的効果がある ので、我が国としてできうる限り、交渉の機会 を見い出す努力が必要である。
〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 今の政経不可分ということであれば、こういう問題についても政府として政府資金を使って云々というふうなことはなかなか難しいということかもしれませんけれども、領土問題の解決にこれからさらにいい状況をつくっていくという意味で、そういう民間経済協力をもし民間がやるという意思が出てくればそれをバックアップする、例えばソ連との投資保証協定を結ぶとか、あるいはまた保険による政府の保証
いろいろな理由があるかと思いますが、日本の経済界、企業の方に伺いますと、やはり一つは、若干これは手前みそになるかもしれませんけれども、この種の投資保証協定、保護協定というものがなかった、政府間でそういう約束事がきちんとなされてなかった、そこに対する不安が間違いなく日本の経済界にはあったと思います。
○永末委員 この投資保証の問題は、我が国のここ十数年来の対外投資あるいは現在の我が国の貿易の黒字というものが諸外国に与えている影響、また、投資保証の対象である発展途上国が我が国をどう眺めているかということを考えた場合に、今あなたが言ったように、相手方の理由ではなくて、我が方の理由によって保証協定がつくられていないという事例があるように私は思う。
○永末委員 中国との問題は一つ一つの問題が問題であるのではなくて、全体的に我が国と中国との関係のそのときのシチュエーションに応じていろいろな問題が出てくるわけでございまして、ここに来る直前光華寮の問題をやっておったのでありますが、したがって投資保証協定も七年かかってなかなか決着がつかぬ、こういうことになっておりますと、やはり問題が出てくると思うのです。ネックはどこにありますか。
○柳井政府委員 交渉中のことでございますので、詳細御報告できないのは残念でございますけれども、御指摘のネックという点について申し上げますならば、この投資保証協定におきましてもいわゆる事業活動の内国民待遇というものを我が方としては獲得したい、またこれが関係企業の要望でもあるわけでございます。
○政府委員(藤田公郎君) これは委員御承知のとおり、日中間の投資保証協定の交渉を行っておりまして、現在交渉が中断をしているような状況にございます。
あるいは経常収支の赤字というものを、これを解決する一つの方策は確かに輸出を拡大するということであるわけですけれども、その輸出が、たまたま今立木委員からお話ありましたように一次産品に偏っているというところから、その一次産品価格の変動が非常に激しいということで、この変動を何とかして食いとめるというのが、いろいろな形でもって共通基金あるいは商品協定あるいはその他STABEXといわれるような、そういう輸出所得保証協定
次に、このカントリーリスクの中で、何と申しますか、国際金融関係のカントリーリスクというのが最近非常にしばしば新聞等に出ておりまして、カントリーリスクというと、いまのような投資保証協定とか輸出保険とかいう問題よりも、金融関係の債権債務の問題が前面に出ているような気がするわけであります。
なお、アメリカにつきましては、御承知のように世界最大の海外投資国でございまして、多数の国と投資保証協定というのを結んでおりますが、これは私どもの考えております投資保護協定とは若干性格を異にいたしまして、投資保険の引き受けの前提となる手続的な規定を定めたものでございまして、アメリカはこの種の協定を百カ国以上と締結いたしておりますが、必ずしも私どもの投資保護協定の参考にはならないものというふうに理解いたしております
それから、投資保証協定等々の関係の項目は、実は権利義務憲章の第二章の第二条であるわけでございますが、この中でまず第二条の第一項は、天然資源の恒久主権を規定しているわけでございます。それから同条の第二項は、実は三つに分かれておるわけでございますが、これはまさに外国投資の規制を規定しておるわけでございます。
現在までのところ、ただいま申し上げましたとおりの実績でございますけれども、この投資保証協定ができましてさらに投資の先行きの安定性と申しますか、それが確保されるということになりますれば、わが国の民間においてもさらにスリランカに対して投資を行っていきたいという気持ちが増大するものと存じます。
しかし、この種の事業は長期、多額の資金を要し、またリスクも多い実情でありますので、たとえば政府間投資保証協定の締結や海外投資保険制度の拡充強化、長期で低利な政府融資の道を切り開いていただけるよう希望しております。
しかし、この種の事業は長期で多額の資金を要し、また、リスクも多い状況にございますので、たとえば政府間投資保証協定の締結や海外投資保険制度の拡充強化、長期で低利な政府融資の道を切り開いていただけるよう希望しています。
私もASEAN諸国五カ国を回り、その後鈴木総理も回ったわけでございますが、投資保証協定が締結されてないことにつきましては、わが国の商社あるいはいろんなメーカーもこれを望んでおりますし、私も諸外国との関係を見ましてもぜひともこれを結んでおきたいということからこれを推進しておりますが、今後将来の展望を考えますときに、私どものプラント輸出その他の経済協力におきましては、これが各国とも十分締結された上で行われることが
○青木薪次君 この投資保証協定は、わが国の場合どの程度締結されているんですか、その点が余り締結されていないように聞いているんですけれども。
○国務大臣(田中六助君) 先ほども申し上げましたように、私どももやはり投資環境というものがある程度整備されておる限り、それぞれの国々と投資保証協定を結ぶことの方が私は得策だと思いますし、それぞれいろんな条件がございましょうが、大きな方針としてはその方向で進めたいと思いますし、コンソーシアムというようなその一つの具体的な例、そういうものも含めまして、私どもは日本の貿易立国あるいは将来の日本のプラント輸出
それから、投資保証協定の点について、これは鈴木総理がASEAN諸国を訪問して、いろいろとこの取り決めの申し入れをされまして、交渉を早期に開始すべきである、こういう合意に達したという新聞報道もあるようです。
○野間委員 時間も参りましたので終わりますが、結局、それでも投資保証協定の場合には何らかの取引というのは大体どこでも問題になっておるようだし、各国の国民といいますか、そこの人間の中ではいろいろとそういう問題が提起されておる。しかも、ASEAN各国の政府自身も非常に慎重な姿勢を崩していないということもいろいろと言われております。
ASEAN各国との投資保証協定に関しましては、政府としてはASEAN各国に対して今後投資を拡大していくことは、日本の経済発展のみならず、関係のASEAN各国の経済社会の発展に資する、こう考えておりまして、また先方もこういった観点から日本の投資がふえることを歓迎しております。
なお、本案に対し、投資保証協定の締結の推進及び中小企業の輸出保険利用の促進を内容とする附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○横手委員 最後に、こういった輸出を活発にし、さらにその輸出代金の回収を安定させる、このことは大変大事なことだと思いますが、わが国では投資保証協定がエジプトと結ばれておるだけである。
一 投資保証協定は、海外投資を円滑化し、海外投資保険の引受けをも容易にするものであることにかんがみ、発展途上国を中心としてできる限り多くの国と協定を締結するよう努力すること。 二 中小企業の海外投資の増加と海外投資保険利用の実情等にかんがみ、中小企業に対する輸出保険制度の普及活動を積極的に展開するとともに、事務手続の一層の簡素化とサービスの向上に努め、その利用促進を図ること。
それから、投資保証協定の方でございますが、これは御指摘のようにエジプト一国であるということはきわめて情けない話で、アメリカや西ドイツと比べますと、これまた私ども十分考えなければいけないところでございます。
したがって、投資の安全性、それから信用度というようなことからも、海外投資保証協定と申しますのをエジプト一国というようなことは全く近代国家としてもおかしなことでございますし、大いにこれからも推進していかなければならないし、相手国にもそれを要請して、この投資保証協定というものを数多く実現したいというふうに思っております。
○田原委員 次に、投資保証協定の締結についてお伺いしたいのですけれども、投資保証協定は、私が調べたところ、米国が百十四カ国と最も多く、西独が四十九カ国、スイスが十六カ国と結んでおるわけですが、わが国はエジプトとのみ締結されているというふうに聞いております。わが国の投資保証協定の締結が少ない理由はどこにあるのか、御説明願いたい。
○城地委員 次に、外務省の関係者に伺いたいと思いますが、海外投資保証協定の関係でございます。 この資料によりましても、海外投資保証協定、アメリカ百十四カ国、西ドイツ四十九カ国等々ありますが、日本の場合には一九七七年にエジプトと一カ国だけということでございます。
したがって、その際に私ども参りまして常に申し上げましたのは、投資保証協定のようなものをつくろうじゃないかということを相手国に申し上げるのでございますけれども、これはなかなか言うべくして簡単にいかない。そうだといたしますれば、いまも御指摘ございましたような保険制度等を国内でつくってこれをカバーするということは大変重要なことじゃなかろうかと思います。
○土井委員 という事情がブラジルの場合にはあるようでございまして、今回のアルゼンチンの投資奨励について、先ほど保証協定というのは当面は必要ないという向きでこれをお考えになり、そして租税協定についていまこの中身についての両者の詰めを急いでいらっしゃるというかっこうらしゅうございますが、これで、いろいろ事情が推移していくに従って新たな問題が展開されるわけですから、いま直ちにどうだこうだと言うわけにはいかないかもしれませんけれども
○土井委員 保証協定については、その必要性をいま直ちには認めていらっしゃらないというかっこうなんですね。いまの御答弁からすればそうですね。 そうすると、かの地において現地生産をしている日本の会社が一体どれくらいあるか、それから、どれくらいの会社がすでに進出しているか、その実態はどういうことでございますか。
○大鷹政府委員 まず投資保証でございますけれども、投資保証協定につきましては、投資環境の改善を通じて投資の促進を図るという見地から一般的には望ましいものであるというふうに考えておりますけれども、相手国の外資政策、わが国との政治経済関係等をも十分に検討して判断する必要があると考えております。
それといま申し上げたような投資保証協定の問題、この三つが私の聞いた範囲では日本の海外進出にとっての一番のネックである、こう言われております。これにつきましては、これからの日本はますます海外に出なくてはなりませんので、ぜひその辺の点を改善をお願いしたい。要望いたしまして、時間もなくなりましたので、私の発言を終わります。
○粟山委員 そこでもう一つお伺いしたいのですが、よく言われます投資保証協定でございますが、いま現在日本はやっと昨年でございますか、エジプトとだけ協定を結んで発効したと伺っておりますけれども、日本の会社の海外駐在の方々等に聞きますと、もっともっとそれをやってほしいんだ、そうじゃないと海外投資が非常に危険であるということでございます。
そのことを考えますと、先生御指摘の、民間投資がもっと少ないリスクで安心して外国に投資していけるということが必要であり、そのために私どもといたしましても投資保証協定を積極的に進めていく必要があるのじゃないかということで、目下検討中でございます。
それに加えまして、これからの新たな検討課題といたしましては、投資保証協定的なものを国によっては考えていく必要があるのではないかということを考えておるわけでございます。同時に、カントリーリスクをより少なくするといいますか、より実態を明らかにするために、ある種の調査事業の拡充強化ということも必要ではないかというふうに考えておる次第でございます。