2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そこをしっかりと支援をしていくということ、これはベンチャー支援にもつながり、スタートアップ支援にもつながると思いますけれども、そういったことも含めて対応していくことによって革新的な技術を生み出すベンチャー企業も創出されると考えておりまして、本法案では、創業に係る信用保証制度を産業競争力強化法に一本化して事業者の利便性を高めております。
そこをしっかりと支援をしていくということ、これはベンチャー支援にもつながり、スタートアップ支援にもつながると思いますけれども、そういったことも含めて対応していくことによって革新的な技術を生み出すベンチャー企業も創出されると考えておりまして、本法案では、創業に係る信用保証制度を産業競争力強化法に一本化して事業者の利便性を高めております。
ということで、今般、新たにベンチャー企業に対する債務保証制度を創設して、そして、この制度の対象となる金融機関を指定するという形にしております。 これは、一番大きな理由は、ベンチャー企業側にとって、どこに行けばこの債務保証付きの融資が受けられるのかということを明らかにしておくということだと思っておりまして、それが迅速な資金調達の実現につながるものと考えております。
○新妻秀規君 次に、大型ベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度の措置について伺います。 革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務を行う指定金融機関等とありますけれども、これにはどのようなものを指定することを想定しているのか、また、政府が指定金融機関等を指定することで、じゃ、事業者にとってどんなメリットがあるのか、これについて答弁願います。
こうした状況に鑑みまして、本案で新たに措置する債務保証制度によって、リスクの分散を図ることで金融機関によるベンチャー企業への融資が促進されることを期待しております。ベンチャー企業の資金調達の多様化、大型化の促進、あるいはベンチャー企業に対する融資の在り方についてのノウハウの蓄積、そういった政策効果を期待しております。
また、創業者向けのこの保証制度額の引上げに関する御質問でありますけれども、この開業率に関しては更なる創業者向けの支援が必要だというふうに考えております。平成二十五年度には産業競争力強化法を制定をしまして、全国の市区町村で創業支援のための計画を策定するスキームを導入をしました。
今回の法改正、改正法案でも、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務保証制度の創設、またオープンイノベーションのグローバル展開を促進するために、国内ファンドにおける海外投資拡大に向けた特例措置の創設などを盛り込んでおります。
したがいまして、このような状況を鑑みて、この本法案で新たに処置をいたします債務保証制度、これによりまして、国が一定のリスクを負担をするということを通じて金融機関によるベンチャー企業への融資が促進をされまして、ベンチャー企業の資金調達の多様化、大型化の促進、あるいは一方で、金融機関にとってもベンチャー企業に対する融資の在り方についてのノウハウの蓄積、こういうような政策効果が生まれるということを期待をしたものでございます
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
そこで、必要なことは既存住宅に対する保証制度の強化であるというふうに思いますが、それに関連して、安心R住宅の利用促進、これが必要になってくるんだと思いますが、安心R住宅の利用促進に向けた国土交通省の取組について確認するとともに、安心R住宅に認定された良質な既存住宅に対しては保証制度やアフターサービスの更なる充実について検討すべきと考えますが、国交省の見解を伺いたいと思います。
一方で、コロナ禍でベンチャー企業の資金調達の環境は大変厳しくなっていると認識をしておりまして、こうした状況を踏まえまして、本改正法案では、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務の保証制度の創設、オープンイノベーションのグローバル展開を促進するために、国内ファンドにおける海外投資拡大に向けた特例措置の創設などを盛り込んでいるところでございます。
また、金融機関による伴走支援などを条件に、信用保証料を〇・二%まで引き下げる伴走支援型の特別保証制度、これも四月一日より開始をしてございます。こちらも、民間による実質無利子融資とは別途、四千万円を上限にお使いいただける、こういったものでございます。
政府としても、日本政策金融公庫などによる資本性劣後ローンや、事業転換などを進める事業者に最大一億円補助する事業再構築補助金とか、あるいは時短の関係の協力金、飲食店と取引を行う事業者の一時支援金、信用保証協会による再挑戦支援保証制度など様々な補助事業、またREVIC等のファンドを通じた地域企業の経営改善支援などの取組を進めているのは、こういう思いを込めてでございます。
政府としては、これまでの産業革新投資機構、JICによるベンチャー企業投資、オープンイノベーション促進税制により大企業からベンチャー企業への資金提供を加速させていますけれども、これに加えて、本改正法案におきまして、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務保証制度の創設、オープンイノベーションのグローバル展開を促進するために、国内ファンドにおける海外投資拡大のための特例措置
また、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務保証制度についても本改正法案に盛り込んでいるところであります。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
○梶山国務大臣 現行の信用保証制度においても、金融機関が知的財産を担保にして融資を行った場合に信用保証協会が保証を付与することは可能であります。 一方、先ほど来議論があるように、知財を活用した中小企業への融資も行われてきてはいますけれども、拡大の余地が大分あるものと承知をしております。
また、本法律案においては、大型ベンチャーへの融資に対する債務保証制度や、事業再編の円滑化等の措置を講じております。こうした措置の活用を通じて、研究開発や大規模生産に多額の資金を要し、事業の規模拡大が必要となるバイオ分野の企業の競争力強化に努めてまいります。 今回の緊急事態宣言に対する支援についてお尋ねがありました。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
ですので、とりわけ、少年といいますか、若い子たちに関しては、そういう社会的な生きる力、地域で生きる力というのを、就労の、職業の選択ももちろん、機会ももちろん、日常生活や社会生活の自立、そして、誰もいない人たちに対しての公的な、後見人的な保証制度、こういったものが私は必要だと思っています。 先日、海外の中で、質問というか意見を述べさせていただきました、大臣からも御答弁いただきましたけれども。
あと、もう一つなんですが、雇用主の保証制度という支援、もう一つあるかと思うんですね。協力雇用主に対しての就労支援金があるかと思うんですけれども、これも極めて少ないということで、まあ、人の支援の幅とかにもよるかと思うんですけれども、本当に大幅に足りないというふうなものもあります。
今運用させていただいている身元保証制度が一つございまして、これは、就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者などにつきまして、民間事業者が一年間身元保証を行い、雇用主に業務上の損害を与えた場合など一定の条件を満たすものについては見舞金を支払う制度でございまして、原則として、業務に関連する損害以外は当制度の対象外となっております。 〔宮崎委員長代理退席、委員長着席〕
まず、民間金融機関向けの信用保証制度、いわゆる民間ゼロゼロ融資でございますが、これが約七十五兆円。それから、日本公庫等の実質無利子無担保融資、これは三十六兆円。それから、政策投資銀行、これは中堅・大企業向けということになりますが、この危機対応融資が約十兆円。それから、資本性劣後ローン、これが約六兆円となっております。
その上で、新電力が資金繰りに困難を来す場合も今後出てくる可能性がありますので、そのような場合には、日本政策金融公庫による貸付けあるいは信用保証制度などによりまして、資金繰り支援を実施をしていきたいと思います。また、あわせて、資源エネルギー庁の中に設置した相談窓口を通じてこのような支援制度について紹介をしていくなど、厳しい環境に置かれる事業者にはしっかりと対応していきたいと考えています。
今回また新たな保証制度が創設されるので、解除のハードルは下がると期待しているんですけれども、この経営者の方の話では、問題は金融機関の皆さんが御存じないということなんだそうですね。経営者保証に関するガイドラインの存在自体を知らなくて、支店長クラスでもほとんど知らなかったそうです。知らないことを言い出したり提案することはできません。
一 事業承継の際の障壁となっている経営者保証の解除については、本法により新たに措置される信用保証制度の効果や活用状況を適時検証し、必要に応じ更なる対応策について検討を行うこと。
○須藤元気君 今回のこの経営者保証を不要とする信用保証制度により、事業承継は更に前進していくと思います。ただ、制度をつくるのもよいのですが、この執行というものをやはりしっかりと行っていただき、フォローアップですか、していただくようお願いしたいと思います。
事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度の特例を設けることにより、経営者保証の解除を促すための施策を講じます。あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七か所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。
中小・小規模事業者の円滑な資金繰りというのをこれ支援するというのは、これ大変重要なことなんですが、これまでの対策において、日本公庫等々から無利子無担保等々の融資を含む特別貸付け、保証制度の拡充とか、民間金融機関によります無利子無担保等々の融資を可能にする制度を創設するなどの措置を講じてきたところですけれども、今の債務免除の話でありますけど、与党においていろんな議論があったということにつきましては私どものあれではないんで
御指摘ございました、新しい経営者保証の解除に資する保証制度でございますが、一般枠の部分につきましては年間で最大一・八万件程度、法律改正によりまして、特別枠として最大二・八億円を上乗せさせていただくわけでございますが、そこの利用の想定といたしましては、先ほど御説明申し上げました一・八万件のうち最大で年間約二千件を想定しているところでございます。
○梶山国務大臣 委員御指摘のとおり、本年四月に開始しました、一般枠において経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度に加えて、今回の法改正によって新設する特別枠において経営者保証を不要とする経営承継借りかえ関連保証制度についても、返済緩和中でないということを要件として含めることとしています。
今回措置をさせていただきます経営者保証解除スキームを含めまして、信用保証制度の対象となります者は、在留資格を有し、日本国内で事業を行う者ということで、国籍は問わないこととさせていただいておりますので、外国人の方につきましても、日本人と同様に対象となるということでございます。 以上でございます。
事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度の特例を設けることにより、経営者保証の解除を促すための施策を講じます。あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七カ所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。
また、資金繰りで困っている状況という問いがございますが、その回答では、長期化すると影響が出るであろう、あるいは状況を見ながら金融機関からの融資を検討するといった答えがございまして、雇用状況について対応したことはないんでしょうかと、何であろうかという問いへの回答につきましては、雇用調整助成金やセーフティーネット保証制度を活用する予定であるという答えがございました。