2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
林業経営者が出資持分を回収できないということは過大な負担になり、債務保証利用の妨げになるということが懸念されているわけですけれども、この法案では、主務大臣が定める範囲内で、林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができるものとするとなっておりまして、この効果をどう考えるのか、これは副大臣にお伺いいたします。
林業経営者が出資持分を回収できないということは過大な負担になり、債務保証利用の妨げになるということが懸念されているわけですけれども、この法案では、主務大臣が定める範囲内で、林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができるものとするとなっておりまして、この効果をどう考えるのか、これは副大臣にお伺いいたします。
保証利用が終了しても出資持分を回収できず、林業者等にとって負担となることが債務保証利用の妨げとなり、規模拡大を断念するおそれもあるということであります。
また、持分の払戻しについては、現行制度では、出資者の利益保護を図る観点から、出資者の林業信用保証の利用が低位となった場合には、その出資持分を他の新たな債務保証利用者に譲渡することによって資金回収を行うことができるとされてきたところでございます。
また、金融機関においては、まずは今般の信用保証制度の改正の趣旨に沿った対応が行われていくよう、中小企業庁さんとも連携しながら、保証利用とかプロパー融資、さらには経営支援の状況についてもモニタリングをしていきたいと考えております。
具体的には、金融庁といたしましては、中小企業庁さんとも連携しながら、それぞれの金融機関における保証利用の状況であるとかプロパー融資の状況であるとか、さらには中小企業に対する経営支援の状況について検査監督のモニタリングを行っていきたいと思いますし、仮に、その結果、今回の信用保証制度の趣旨に反するような業務運営が認められた場合には、適切な対応を行うようきめ細かく指導していきたいと考えております。
今回の法案の二つ目の特徴は、ライフステージに応じて保証の役割を見直して、保証利用にめり張りを付けている点であります。 信用保証を利用した支援の積極化を提案しているのは、創業期の企業、再生期の企業及び小規模企業に対する分野です。一方で、成長期の企業については、成長とともにプロパー融資の確保をすることにより信用保証への依存度を下げて、最終的には信用保証からの卒業を目指すことになります。
そういうことを通じて、信用保証を含めまして、担保、保証に過度に依存しない、事業の内容や成長可能性等を適切に評価した融資というものを組織全体で継続的に行うよう促したいと思いますし、金融庁としては、まずは、各金融機関における保証利用の状況であるとか、あるいはプロパー融資の状況等についてきめ細かくモニタリングを行いまして、その結果、仮に今回の信用保証制度の趣旨に反するような業務運営が認められた場合には、適切
これは、信用保証の特徴的な機能といたしまして、経済の状況変化に応じまして信用保証制度が補完的機能を果たしているという機能のあらわれであると思っておりまして、経済危機の際は保証利用が大きく伸びましたけれども、足元では、銀行の貸し出し総体が伸びる一方で、保証の実績は減少傾向となっているということだというふうに認識をいたしております。 二つ目は、災害関係の保証実績でございます。
この点につきましては、昨年十二月の中小企業政策審議会金融ワーキンググループの中間的整理において、創業期は手厚く支援し、成長とともに徐々に保証利用を減らすといったこと、また、市場原理だけでは十分に資金が行き渡らない創業期や小口向けなどには引き続き一〇〇%保証を維持すべきとの方向性が示されました。
これは、日本政策金融公庫の資料を付けさせていただきましたけれども、保証利用が一部、そして全額保証利用ということでグラフ、推移を取っております。全額保証の紺の部分、割合がリーマン・ショックのとき本当に高くなっています。確かに全体として下がってきているものの、全額保証の利用割合というのは、占める割合というのは本当に非常に高い状況も示していると思うんですね。
これを企業ベースで見ますと、中小企業の保証利用比率、信用保証協会利用度は、二〇一三年度で三七・九%、三百八十五万者の中小企業のうち約百四十六万者が利用しております。信用保証制度が中小企業の資金調達において大きな位置を占めております。 特に、金融危機や経済危機など金融環境が悪化した際には大きく額を伸ばして、中小企業、小規模事業者の資金繰りを支えてまいりました。
あわせて、宮城県信用保証協会からは、津波浸水地域内の保証利用中小企業者、保証債務の延滞等の状況について報告がありました。
○大畠国務大臣 小口零細企業保証の要件でございますが、商業、サービス業の場合は従業員五人以下、それ以外の業種は従業員二十人以下の小規模企業者に対する融資でございまして、保証利用残高は千二百五十万円を限度に信用保証協会が全額保証を行う制度であります。
今や、保証利用企業の六割が借入金の全額保証つきです、六割がね。プロパー融資と併用しているのは二割。実は、九八年に金融危機があったのは大臣もよく御承知のことですが、このときの全額保証つきは二割だったんです。プロパー融資との併用は五割だったんです。今、完全に逆転しているんです。
それだけに信用保証というのは、もともと、信用力の弱い中小企業が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的保証人となって、それで中小企業と金融機関の橋渡しをする、このことで資金調達を容易にして中小企業の資金繰りの円滑化を図ろうとしたものですが、とりわけ弱い小規模零細企業にとって、これまでの資金繰りの命綱を果たしてきたもの、二〇〇八年度の保証利用企業社数で見てみると、百五十六万企業のうち、従業員規模
それで、三月二十八日付の日経新聞の「緊急保証 利用殺到「一カ月待ち」」、これはまた、大阪府信用保証協会の話として日経新聞に載りました。直近です。融資実行まで一カ月かかる、ここが僕はポイントだと思うんです。
先生おっしゃいますように、一定のレベルのリスクまでであれば信用を補完するというのが当然信用保証協会の機能でございますけれども、その程度にもよりますけれども、保証が利用できなかったような企業も、一定の保証料を支払うことによって保証利用の可能性が拡大するという面での評価もあるわけでございます。
まず、中小企業金融におきます保証協会の役割についてでございますが、お手元の資料の一「保証利用度」をごらんいただきたいと存じます。 平成十四年度末で保証協会を御利用いただいております企業は約二百万企業に上りまして、実に中小企業者の半数近くの四二・六%が、金融機関から融資を受ける際に信用保証協会の保証を御利用いただいております。
その結果、特別保証利用の後の倒産によって保証協会が代位弁済したのが一兆五千億円、そして一般の保証を含めた全体の代位弁済が五兆三千億円。中小企業総合事業団がその七、八割を保険として補てんいたしておりますけれども、各都道府県の保証協会は大変なリスクを負ったと聞いております。 そのようなリスクを受けた保証協会は、今度は保証渋りをしておるんですね。
お手元の資料一、「保証利用度」の上の方の欄でございますが、平成十三年度の欄をごらんいただきたいと存じます。 平成十三年度末で、保証を利用しております企業数は約二百十万企業、中小企業者の四四%が、金融機関から融資を受けるに当たって、全国五十二ございます信用保証協会を利用しておいででございます。
それから特別保証利用、特別保証を九八年、九九年以降やったにもかかわらず、受けたにもかかわらず、その会社が五カ月連続三百件以上倒産しているんですよ。もう事切れたという状況ですね。 それから、失業率というのは御承知のように五・〇%を超しましたけれども、もっと重要な指標は就業者の人口でしょう。就業者の人口も四カ月連続減少していますよね、前年比。いい数字は一切ありません。
例えば、金融機関の貸付債権の管理回収によって、それをやっておりますときに発生いたします競売の申し立て費用の立てかえ金債権や、あるいはクレジット債権の発生原因でありますクレジット基本契約に基づいて発生する会員利用の債権、あるいは信用保証協会の求償権の発生原因であります保証契約の前提となる保証委託契約に基づいて発生する保証利用債権等が挙げられるわけでございます。
こういったことで、今新しい対策の効果も徐々に上がっている、このように考えているところでございまして、例えば、一般無担保保証五千万超の利用者というのは、二月末現在で八十五業者、約五十億円、さらにまた、セーフティーネット保証利用実績というのも、東海豪雨関係で三千百四十八件、四百九億円、あるいは京都二信金関係で二百七十二件、九十二億、あるいは小川信金関係で百六十七件、約五億といったような実績が上がっているところでございます