2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
一九九八年の貯金法改正のときは財政・金融委員会で議論されていたようなんですけれども、この附帯決議を見ますと、そこには、安易に政府保証債務の履行が行われることがないようにとか、あるいは安易な救済措置につながらないようにという言葉があるように、かなりやっぱり慎重にこういう公的資金の投入の問題というのが議論されているというふうに思うんです。
一九九八年の貯金法改正のときは財政・金融委員会で議論されていたようなんですけれども、この附帯決議を見ますと、そこには、安易に政府保証債務の履行が行われることがないようにとか、あるいは安易な救済措置につながらないようにという言葉があるように、かなりやっぱり慎重にこういう公的資金の投入の問題というのが議論されているというふうに思うんです。
平成二十五年に策定された経営者保証に関するガイドラインでございますけれども、ここでも、個人破産ではない方法で保証債務整理を行う際の考え方や手続などを整理してございます。 これを受けまして、中小企業再生支援協議会では、このガイドラインに基づきまして、弁済計画の策定、金融機関との調整についての支援も実施しております。件数も増えてきております。
また、三番目の特定支援決定、再チャレンジ支援というところでございますけれども、これは、経営者保証のある債権を買い取ってその保証債務を免除するという、そういうことを先導的なモデルの事業ということでやってきているものでございますけれども、百二十件やってきてございまして、そのうち八十二件は支援が完了しています。
あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七か所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。地域経済牽引事業計画について、承認を受けた事業者が中小企業者要件を満たさなくなった場合においても、計画期間中は同計画による中小企業向け支援を継続することで積極的な事業拡大を促進します。
あわせて、事業承継支援体制の強化として、全国四十七カ所の認定支援機関の業務に、親族内承継支援及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加します。 第二に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。地域経済牽引事業計画について、承認を受けた事業者が、中小企業者要件を満たさなくなった場合においても、計画期間中は同計画による中小企業向け支援を継続することで、積極的な事業拡大を促進します。
ちょっと確認したいんですが、この保証債務、今どうなっているのか。例えば、これがJDIにかわって、既にみずほ銀行ですとか三井住友銀行に返済したりですとか、かわって、INCJが、そういう話なんですか。これ、今どうなっているか教えてください。
保証債務があったので、相続放棄を相続人はされてしまったということですので、相続財産管理人というものを、選任を私の方で裁判所にしてもらって、その相続財産、株が相続財産なんですが、価値はそれほどないので、それを譲ってもらって株主が決まって、その上で社長を選任したといった、非常に時間がかかってしまうのと、法律的な手続が余計にかかってしまう、そういったところで事業承継が円滑にいかずに停滞してしまったケースを
破産に至らずに、保証人である社長の保証債務を含めて、経営者保証ガイドラインを利用しながら円滑に廃業をしていく。その中で、時間をかけて円滑にやっていきますので、利害関係人のニーズにも一定程度は応えながらやっていくというところで、廃業になってしまう、若しくは第二創業などでは利用がかなりできるところだと思っております。
今委員御指摘のようないわゆる自動更新条項がある場合でございますけれども、こういった条項が設けられておりまして、実際にも、保証人が異議を述べる機会を与えられないまま賃貸借契約が更新されたというような場合ですと、これは、保証契約について新たな合意をしたとか、あるいは保証契約について合意更新がされたというふうには解されませんので、その場合には、保証人は施行日前に締結した保証契約に基づいて更新後も保証債務を
したがいまして、賃貸借契約の合意更新に当たって、改めて保証契約を締結したり、合意によって保証契約を更新したのではなく、保証人が施行日前に締結された保証契約に基づいて合意更新後の賃貸借契約に基づく債務について保証債務を負う、こういう場合には旧法が適用されます。 これに対しまして、新たに保証契約を締結したり保証契約を更新する合意をした場合には、新法が適用ということになろうかと思います。
一般的に、建物の賃貸借契約に基づく賃借人の債務について保証契約が締結されていた場合に、賃貸借契約の法定更新に当たりまして、改めて保証契約を締結する合意をしたりとか、あるいは保証契約を更新する合意をしなかったとしましても、保証人は、特段の事情がない限り、当初の保証契約に基づいて、賃貸借契約の更新後に発生した賃借人の債務についても保証債務を負うとされております。
後を継いだ息子の方も保証しておる、だから二重保証みたいになっちゃっているという例の話だと思いますけれども、これは新規融資に限らず既存の融資も含めての話なんですけれども、個人保証というのは円滑な事業承継を阻害するおそれの最も高いものじゃないかなと私も思いますので、これは適切な見直しが行われるのは当然のことだと思いますので、こうした観点から、ガイドラインでは、事業承継時には、金融機関は後継者に当然に保証債務
これを受けまして、その運用改善の方法として、もっと早い段階で金融機関から機構に相談するように促していくと、また、その事業の代表者、会社経営者に対しましても、なかなかその決断が付かないという難しいところあるかもしれませんが、保証債務の整理を通じて早期の事業再生を行う、あるいは転廃業を行うとこういったメリットがあるということを丁寧に説明して理解を得ていくと、こういった取組をしていく所存でございます。
経営者保証ガイドラインを活用いたしまして保証債務の整理を図るということによりまして、早期の事業再生や再チャレンジの支援を行うことは、地域における事業の承継、雇用の維持、創出を通じた地域活性化につながるということで、大変重要なものであると思っています。
保証債務の整理をした上で事業として再チャレンジするということが、経営者にとっても、あるいはその家族の方々にとっても非常にメリットがあると私は思っておりますが、この事実がなかなか理解されていないんじゃないか。 経営者保証ガイドラインに沿って保証債務の整理を行うとどんなメリットがあるのか、確認いたします。
ガイドラインに基づいて保証債務を整理することによって、保証人になられている方は、例えば破産手続の自由財産、これは九十九万円でございますが、これに加えまして、回収見込み額の増加額を上限といたしまして、一定期間の生計費に相当する額でありますとか華美でない自宅等を残存資産に含めることができることになっております。
平成二十年七月十六日神戸地裁判決でございますが、これは判例データベースに登載されていると承知しておりますが、被告人は、この被告人をリーダーとし、その指揮命令に基づき、四名の者らが携帯電話等の入手、電話等による欺罔行為及び金員の振り込み行為要求を、また、別の四名の者らが預金口座からの払戻しを、別の者らが詐取金、だまし取った金の管理をするなどの任務の分担をあらかじめ定めた組織により、反復して、不特定多数人から、親族が保証債務等
まず、民法の一部を改正する法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行おうとするものであります。
○東徹君 作成する必要はないということになりますと、これはもう、その方はこの保証人が死亡してしまったときに保証債務を承継してしまって、これについて支払っていかないといけないということになるということでよろしいんですか。
それでは、第三者保証について、保証人が死亡してしまった場合、今度、死亡した場合はその相続人が相続を単純承認するなどして保証債務を承継してしまうことがあると思います。特に、被相続人が保証人にはなったけれども債務者の事業が順調だったとしたら、相続の時点でいまだ債権者から支払請求とか余り来ないと思いますので、これ分からないということがあると思うんですね。
○政府参考人(小川秀樹君) 保証意思宣明公正証書は保証契約を締結する前提として作成するものでありまして、一度締結されました保証契約に基づいて発生した保証債務が相続などによって承継される際には作成を要しません。 したがいまして、御指摘の、保証人が死亡し、その相続人が保証債務を承継したという事案におきまして、その相続人について保証意思宣明公正証書を作成し直すという必要はございません。
○政府参考人(小川秀樹君) 保証人にとりまして、主債務者が主債務を履行しておらず遅延損害金が日々生じている状況にあることや、主債務の残額が幾らになっているかといった情報、すなわち債権者が把握している主債務の履行状況に関する情報は、履行しなければならない保証債務の内容に関わる重要な情報でございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 保証人になるに当たりましては、主債務者の財産や収支の状況などをあらかじめ把握し、保証債務の履行を現実に求められるリスクを検討することが重要でございます。
これに対しましては、保証債務の額が保証人の資力を超えている場合には、その超過部分は元々回収することができないのであるから、債務の減免などを認めても債権者を害することはないということ、それから、負担している債務が保証債務のみである者は、このような仕組みを導入することによって破産などの手続によらずに生活再建を図ることが可能となることなどを理由といたしまして賛成する意見もございました。
後ほどこの点に関してもお尋ねをしたいと思いますが、もう一点、この資料を見ながら、一番左側でございますが、保証債務残高の対GDP比、これはやはり本当に、全く違う制度だというぐらい、比較できないほど全然違う状況なわけでございますが、この保証額や貸出額を半減させる、保証額を変えるとか、貸出額そのものを変えるとか、いずれにしても、一番左側の保証債務残高の対GDP比を半減させるということが毎年の財政負担ということではどのぐらいの
今委員が言われた数字と少し別の観点で大変恐縮なんですが、中小企業信用保証の利用割合を仮に中小企業向けの貸出残高に占める保証債務残高の比率という観点で見てみますと、我が国では一一%、他の国で見ると、米国が一二・四%、イギリスは一%、ドイツは二%、フランスは六・二%となってございます。
毎年の信用補完制度に対する予算、財政支出でございますが、将来の保証債務の事故率を想定した上で、あらかじめ必要額を日本政策金融公庫への出資金等によって措置しているものでありまして、保証債務残高の多寡と直ちに関連するというものではありません。
保証債務残高は、震災五年後には、被災中小企業の返済努力によりピーク時の半分以下になった。その後も償還は進んだが、景気低迷で代位弁済が高水準で推移したことも影響し、二〇一六年度末の保証債務残高は、二〇〇七年度末実績の一〇%にまで減少した。 飲食店は、代位弁済の割合が他の業種に比べて高く、また、残高が多く残っていることから、依然として厳しい経営環境が続いていることがうかがえる。
保証承諾件数と金額、直近の保証債務残高の件数と金額、また、融資先の破綻などで返済を肩がわりした代位弁済の累計の件数と金額、幾らでしょうか。
しかし、問題となるのは、後継者のときに保証債務がどうなるかということは非常に関心が多いところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、情報提供義務違反があることを債権者が知り又は知ることができたときに限り、保証人は保証契約を取り消せることとしておりますが、このうち知ることができた場合というのは、例えば、債権者が知っている主債務者の財産状況などから考えて、直ちに保証債務の履行を求められることになるのは明らかであり、通常であれば、およそ第三者が保証するとは考え難いような場合を挙げることができようかと
なお、公証人は、保証意思の確認に際して、保証人になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的内容を認識していることや、保証契約を締結すれば、保証人は保証債務を負担し、主債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることを理解しているかなど、これを検証いたしまして、保証契約のリスクを十分に理解した上で保証人になろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようとしているか否かも
○仁比聡平君 主債務だけではなくて保証債務についてもそうした公正証書があれば、保証人も突然そういう差押えに襲われるということになりますね。
第五に、保証債務残高は高どまりの状態が続いており、その規模の是非についても再検討が必要である。一時的な緊急対策と恒常的な支援制度は明確に区別することが重要であり、信用保証への過度の依存による負の影響を考慮に入れれば、保証制度による大規模な緊急支援措置は長く続けるべきものなのか。 第六に、保証対象企業の明確化という視点での検討。
保証債務残高の規模及び緊急支援措置についてお尋ねがありました。 保証債務残高は、平成二十一年度にはリーマン・ショックの影響により約三十六兆円となりましたが、昨年度は約二十四兆円に減少しております。
○仁比聡平君 先生に御紹介いただいた中小企業家同友会の提案というのは、繰り返しになりますが、保証債務履行の前二年間を平均した年間可処分所得の二倍に保有資産の価額を加えた額の限度までにするという考え方で柔軟な解決ができるのではないかということだと思うんですね。
今、金融行政や金融の実務の現場の実情としてその一端をお示しいただいた、その比例原則なり保証人の責任の限度ということについて高須参考人にお尋ねしたいと思うんですが、今日お配りいただいている資料で、日弁連の意見としても、この責任制限を設けるべきであるという課題が強く提起をされているわけですが、これまでの保証債務という考え方からすると、根保証のように極度額までその責任を負うんだというような大変ひどい考え方
私の方で読み上げますと、保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経過などその責任の度合いに留意して、保証人の生活実態を十分踏まえて判断される各保証人の履行状況に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細やかな対応を行う態勢になっているかというのがその監督の指針になっているということですよね。