2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
次なんですけれども、次は、無償化に係る幼稚園の預かり保育部分の議論なんです。ここをかなり親御さんからも聞かれますし、幼稚園の事業者の方からも結構質問が多いところかと思います。 この預かり保育、当該子供に保育の必要性の認定があれば、月額一万一千三百円を限度として無償化の対象となるということなんですけれども、これも思ったより知られていないということであります。
次なんですけれども、次は、無償化に係る幼稚園の預かり保育部分の議論なんです。ここをかなり親御さんからも聞かれますし、幼稚園の事業者の方からも結構質問が多いところかと思います。 この預かり保育、当該子供に保育の必要性の認定があれば、月額一万一千三百円を限度として無償化の対象となるということなんですけれども、これも思ったより知られていないということであります。
今回、その悪い部分が非常に出ているんじゃないかということが一つ起きておりまして、認定こども園を建てるに当たって、保育園の部分はもちろん厚労省が担当していますので、保育部分は厚労省の予算で内示をいただく、幼稚園の部分は文科省の担当ですので、文科省から内示をいただくということになっております。
○桜内文城君 財源の一元化というのももちろん大事ですし、ここで、資料で挙げられていますところが、幼保連携型か否か、あるいは認可外施設部分ですとか、あるいは認可保育部分で財政措置が多い少ないですとか、そういった点、やはりここも一元化といいますか、同じような財政支援、必要だと思うんですけれども、その辺についてはどのようにお考えになりますでしょうか。
独立行政法人の日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付事業の対象となるのは、同スポーツ振興センター法の規定によりまして、幼稚園、保育所などとされておりまして、その前者につきましては、保育部分も含め全て対象となります。しかし、後者につきましては、幼稚園に在籍する幼児については対象となりますが、認可外保育施設にのみ在籍する幼児は対象とならないということになっております。
幼稚園型の認定こども園の保育部分の園児はスポーツ振興センターの保険に加入できるんですか、できないんですか、その根拠も含めて教えてください。
いずれにいたしましても、今後、関係者の御意見をお伺いしながら、延長保育部分の利用者負担のあり方についても検討することとしております。 なお、全額自己負担といったことは考えておりません。
特に保育部分では、保育時間と勤務時間がほぼ重なる。結局、長い時間、ほぼ勤務時間中子供がいるわけです。幼稚園の部分というのは、子供がいる時間が限られている。そういうような、今までとやり方も違うために、十分な時間の確保が難しいという声が現場側からあるんですが、ここはどのように対応されるんでしょうか。
次は資格の問題なんですけれども、園長それからそのほかの先生、職員の資格は、これはどちらか一方あればいいということだというふうに思いますけれども、その点の確認と、それから、ゼロ歳から二歳の部分、これは明らかに保育の部分なんですけれども、ここは例えば、現状、幼稚園教諭の免許しか持っていない人がゼロ歳から二歳の保育部分を受け持つことになってもそれは可能であるかということの確認をお願いいたします。
それ以上のもの、オプション的なものというのはある程度応益負担で利用者なりが買ったり、あるいは互助活動の中から見つけていくということは可能かと思うんですが、この基本的な、ベーシックな保育部分というのを何とかあらゆる所得階層の人が利用できるように提供していくということが大切ではないかなと思います。
それで、十時間を超す午後七時までの保育部分にはわずかの補助金しか出さない。こういう実態が実はこの最低基準をめぐってございます。 そこで、今、市町村が大変苦労しているのは、しかし現状に合わないものですから、保母さんを特別に配置しているとか、また、保育時間を親の要望に合わせてやるためにかなり持ち出しが多くなってきております。
それから、今の保育所の補助の体系を見ましても、現在、措置費に加えて、児童手当の拠出金を財源にして延長保育部分は補助という形で出しているし、それから駅型保育モデル事業、事業所内保育施設については補助しているわけですけれども、これは広義の負担者に対して還元してあげるという整理だと思うのですね。
もちろん、この夜間保育部分につきましてまたは延長保育部分につきましては、それなりの私どもの方の予算を計上いたしまして対応はいたしておるところでございます。