2018-03-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第6号
このため、子ども・子育て支援法の基本指針では、認可保育園等に加え、公的な支援により一定の期間内に認可保育園や認定こども園への移行が見込まれる認可化移行運営費支援事業や幼稚園の長時間預かり保育運営費支援事業の支援を受ける施設についても保育の受皿として位置付けているところでございます。
このため、子ども・子育て支援法の基本指針では、認可保育園等に加え、公的な支援により一定の期間内に認可保育園や認定こども園への移行が見込まれる認可化移行運営費支援事業や幼稚園の長時間預かり保育運営費支援事業の支援を受ける施設についても保育の受皿として位置付けているところでございます。
そこで、厚労省にお聞きしますが、この幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業、認可外運営費支援事業について、本法律案が成立し施行された場合、どのように支援が充実していくのか、従来の子どものための教育・保育給付費補助金による実績を踏まえて、これまでの支援とはどこがどのように充実されるのか、お聞きしたいと思います。
まず、ゼロ歳児から二歳児については、一時預かり事業の定期利用を可能とするとともに、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業及び小規模保育事業について実施要件を柔軟化することとしております。もう一点は、就労家庭の三歳児等については、一時預かり事業、これ幼稚園型でありますが、長時間の預かりを行った場合の加算を増額することと示しております。