2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
子ども・子育て支援法上、保育所等の特定教育・保育施設の設置者は、保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒めないこととされております。
子ども・子育て支援法上、保育所等の特定教育・保育施設の設置者は、保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ拒めないこととされております。
こういう相談を一件受けているんですけれども、特別養子縁組の場合、子が一歳を超えて養子縁組をしたり監護期間に入った場合は、育休は取れず、夫婦のどちらかが無収入のまま家庭で子供を見るか、保育施設に子供を預けて働き続けるしかない、無収入は酷である、一方で、養父母と子供が愛着関係を築く大切なときに子供を保育施設に預けるのもつらいという話でございます。
その中で、食事の介助をしたり、それからスキンシップをしながら一日を過ごしている保育施設でありますので、是非この要望の中身を踏まえていただきたい。 そして、ここに書かれておりますように、保育それから幼児教育のクラスターが全国で見られるようになりました、そして、保育崩壊の危険性を身近に感じておりますと書かれています。
その内訳は、企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等に関するもの、無償資金協力(経済社会開発計画)における贈与資金の効率的な活用に関するもの、ダム及び頭首工の重要設備に係る機能を大地震動後において確保するための管理施設に係る耐震性能の確認等に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における
○国務大臣(坂本哲志君) まず最初の御質問、充足率の問題でありますけれども、企業主導型保育施設におきます定員の充足率については、令和三年の一月一日時点で七五・五%となっておりますが、御指摘のとおり、七五・五%は平均の数値であります。それよりも低い充足率の施設も存在しておりますので、既存施設の有効活用を図るため、定員充足率の向上に取り組む必要があるというふうに認識をしております。
内閣府の企業主導型保育事業費補助金を原資とする助成を受けて実施される企業主導型保育事業の一環としまして病児保育事業等が実施されておりますが、平成二十八年度から三十年度までに助成金の交付対象となった企業主導型保育施設であって、病児保育等を実施するとして病児保育室等を整備していたもののうち二十五施設を対象として検査をいたしました。
○国務大臣(坂本哲志君) 企業主導型保育施設に対する立入調査につきまして、これは全ての施設に対しまして年一回実施をしています。この立入調査につきまして、内閣府の指示の下、児童育成協会において策定をいたしました指導監査基準に基づきまして、児童育成協会と委託事業者が分担して実施をしております。特に留意が必要な施設については、協会自らが実施をしているところでございます。
今回の法案をしっかりと改正する上で、関係する例えば市町村であるとか県であるとか、保護者であるとか保育施設であるとか、そういったテーブルにこういった課題をしっかりと出して、共有してお互いを補完をするような、そういった取組を努めていただくことを心からお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
現在、認可外保育施設の質の確保、向上に向けた取組が進められていると承知しています。認可化移行支援において認可外保育施設のうちどのぐらいの割合の施設が認可化を目指しているのか、お伺いいたします。
○国務大臣(坂本哲志君) これは厚生労働省の調査でございますけれども、平成三十年十月一日時点におきまして、認可保育所等への移行を希望する施設は、事業所内保育施設で一四・六%、ベビーホテルで三〇・四%、その他の認可外保育施設で三八・〇%となっております。
○木戸口英司君 これ、令和元年の子ども・子育て支援法改正において、認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める指導監督基準を満たすことを条件として幼児教育、保育の無償化の対象とされましたが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間が設けられております。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成金及び援助を行う事業ができることとしております。
乳幼児を子育てしていらっしゃる回答者に対して現在利用している保育施設を複数回答で尋ねた設問で、認可保育所のみという方が五二・五%、院内保育所のみが二四・七%、無認可保育施設のみが九・四%、院内保育所と認可保育所などが八・三%となっています。
学校欠席者・感染症システムの方でございますが、港区は、令和元年に保育園、保育施設、令和二年八月に公立の小中学校に入りました。
それでも、感染抑止効果があったのなら納得もできますけれども、日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会の見解でも、学校休校に対しては当初から極めて懐疑的でありまして、五月二十日の第一報で既に、学校や保育施設の閉鎖は流行阻止効果に乏しく、逆に医療従事者が仕事を休まざるを得なくなるために新型コロナ死亡率を高める可能性を指摘しています。
まず、特定教育・保育施設等の各施設の改善が必要なところは指導監査が重要となっています。例えば、施設の広さであったり、環境、保育士の数とか賃金改善などは、働いている保育士等の、だけの問題ではなくて、そもそも子供の安全や命にも関わる問題です。 制度開始から二〇一九年度までの全国における指導監査の都道府県、市町村別、施設別の実績というのは内閣府で把握しているのでしょうか。
高齢者施設のみならず、学校や保育施設での検査の強化、教員、保育士、また学童スタッフ等へのワクチンの優先接種、そして十五歳以下へのワクチン接種の備え、検討すべき時期に来ているかと思いますけれども、いかがでしょうか。
特定教育・保育施設等における指導監査につきましては、幼保連携型認定こども園につきましては認定こども園法、それから幼稚園、幼稚園型認定こども園については学校教育法、それから保育所、保育所型認定こども園等については児童福祉法に基づき、都道府県、それから政令指定都市及び中核市がそれぞれの法に基づいて施設監査を行うこととされております。
本案は、少子化対策を推進する一環として、増大する保育の需要等に対応するため、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更するとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずるものであります。
九 教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。 十 企業主導型保育事業については、施設の定員割れや休止等の事案が生じていることを踏まえ、保育の質の確保、事業の安定性・継続性の確保等を図るため、指導監督の強化をはじめ、速やかに措置を講ずること。
また、第一期計画期間中の各市町村の状況を踏まえまして、国の子ども・子育て会議の意見を聞いた上で、第二期計画においては、幼稚園における預かり保育や企業主導型保育施設の地域枠の活用を可能にするなどの対応をしているところでございます。 引き続き、市町村や都道府県、関係省、関係団体等と連携しまして、総合的な子ども・子育て支援の充実を推進してまいります。
何で保育所はそれができるんですか、保育施設は。本来、保育士資格のある人に、その人たちをちゃんと給料をよくして配置すべきですが、そういう規制緩和をずっとやってきました。
ただ、ちょっと新制度との関連でいいますと、子ども・子育て支援法のいわゆる教育、保育施設に対する子ども・子育て支援給付というのは現金給付なんです、介護保険と一緒で、いわゆる代理受領という仕組みを取っているので。保育所だけは現物給付、つまり、自治体が責任を持って提供する。医療の療養の給付は御承知のように現物給付なんですが、介護保険はサービス費の支給、障害者の総合支援法も結局現金給付なんです。
今回の無償化でも認可外保育施設なんかが対象になりましたけれども、やはり認可外保育施設だとどうしても、保育士の資格がなくてもいいわけですから、別にあってもということだけれども、やはり、子供の体の状態とか発達を知らない人が保育していく中で、事故が多発しています。 企業主導型もそうなんですけれども、一部、できないことはないんです。
令和二年度の新規募集におきましては、昨年四月から六月まで企業主導型保育施設の公募を行った結果、約一・六万人の受皿整備を新たに行うこととなっております。令和元年度末の定員数が約八・六万人となっておりますので、これに新規募集施設に対する新たな助成決定分等を加えた受皿は、合計で約十・五万人分となる見込みでございます。
それからあと、まだ企業主導型保育施設に対しての、実質的な予算額の余りがあるということで、そこら辺の余りも、余りというか、残額なんかも工夫しながら、拠出金率を抑えていくというような工夫をしているところでございます。
認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定めます御指摘の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでございますが、指導監督基準を満たさない施設が基準を満たすため、五年間の猶予期間を設けたところでございます。 この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日になりますが、を目途とした検討規定が置かれてございます。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。
約十四万人分の受皿整備については、これまでの市町村における受皿整備量を踏まえれば、市町村において整備可能であると考えられるため、企業主導型保育施設の整備は含まれておりません。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。