1954-04-07 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号 第二に、この返還の請求に対しまして、大蔵大臣は、当該貴金属等の種類、形状、品位及び個数または総重量を証拠に基いて認定することとし、認定された貴金属等につきましては、それが政府の保管貴金属等の中で、特定する場合にはそのものを返還し、特定しない場合には、各貴金属等の種類、形状、品位及び重量に応じて、一定の順序により、残余の保管資金属等を接収貴金属等の個数または評価額の割合により按分返還することといたしました 植木庚子郎