2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
さきの大戦で死亡した朝鮮半島や台湾出身の軍人軍属につきましては、厚生労働省保管資料である留守名簿や履歴原表等から把握しておりまして、旧日本軍の軍人軍属には、朝鮮半島出身の方約二万二千人や、台湾出身の方約三万人といったアジアの方々も含まれていると承知しているところでございます。
さきの大戦で死亡した朝鮮半島や台湾出身の軍人軍属につきましては、厚生労働省保管資料である留守名簿や履歴原表等から把握しておりまして、旧日本軍の軍人軍属には、朝鮮半島出身の方約二万二千人や、台湾出身の方約三万人といったアジアの方々も含まれていると承知しているところでございます。
特に、保管資料に何があるかという目録さえないんです。ですから、何が入っているかわからないパンドラの箱みたいなもの。あけてびっくり、そういう仕組みということ。それで、あけることも許されない。 この問題は、できるだけ早くやっていただければと思います。 以上です。(拍手)
東日本大震災によりまして各法務局の庁舎や保管資料が震災、津波によりどのような被害を受けられたのか、改めて御説明をいただきたいと思います。
また、今度の平成二十四年度予算案におきましては、東部ニューギニアでの遺骨帰還に結び付けられますよう、オーストラリアの公文書館等に情報があるということが判明しておりますので、そういったところに存在する戦勝国の保管資料等についても調査したいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(及川桂君) 厚生労働省の保管資料を調べた中で、俘虜情報局から引き継いだ資料ということで「俘虜収容所分所別一覧表」といったような資料がございました。
この資料につきましても、提供された後は画像等の入力等を行いましてデータベース化いたしまして当局保管資料との照合を行うと、その上で特定作業に努めることとしております。
各自治体が持っている保管資料に基づいて、現状の保管状態の確認を早急にすべきである。その上で、恐らく、経営者自身がどこにあるか知らぬよと言ったりするようなものは、仮にそこの敷地の中にあるとしても、かなりやばい状態で保管されている可能性がある。そういうふうなものを、例えば焼却処分をするにしても、その処理ができるまでの間にいずれかの場所でより安全な形で保管できるように対応すべきではないか。
これらの保管資料から戦傷病者の方がどのぐらいいらっしゃるか、また現時点での生死の状況であるとか、あるいは在日の方がどのぐらいいらっしゃるかという居住地につきましては、現在明らかにすることができておりません。 なお、準軍属につきましては、日本人の場合を含め厚生省には記録が残っておらない状態でございます。
○説明員(大林宏君) 中国の残留邦人の家族呼び寄せの案件につきましては、偽装日系中国人が増加したことにかんがみ、親族からの事情聴取を行い、あるいは保管資料を活用するなどして適正な審査を実施しているところでございます。 このことが真正な中国残留邦人の家族の入国に及ぶことがあってはならないという先生の御指摘は当然のことでありまして、私ども、今後も適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
厚生省といたしましては、平成三年四月に旧ソ連邦政府から提供のありました埋葬地資料、それから当局の保管資料、それから民間の墓参団等から提供されている情報等を活用し、さらに遺骨収集団や墓参団を派遣した際に埋葬地の情報収集にも努力をしてまいってきております。
今後は、これらの記載事項と当局の保管資料とを照合することによりまして、名簿記載の本人の特定を行いまして、特定された者につきましては都道府県を通じまして御遺族に対して名簿の記載内容をお知らせすることとしております。 なお、提供されました名簿には生年しか記録がございません。月日が書いてございません。
また、当局の保管資料と照合することによりまして名簿記載の本人を特定いたしまして、特定ができました方々につきましては、都道府県を通じて御遺族に対して名簿の記載内容をお知らせするというふうに考えております。
先ほどお答えいたしましたとおりでございますが、厚生省といたしましては、未帰還者の消息の究明、それから引揚者の促進の観点から概況を把握しているところでございまして、この概況は現地からの引揚者に対する調査や留守家族からの申し立てなどについてやっておるところでございまして、保管資料につきましては、留用者の名簿や留用の有無を逐一記録した個人資料がございませんので、詳しい実態は把握できておりません。
そういうことで、実態的に五十二年ごろからこういうものがなくなったわけでございますが、さらに形式的にもといいますかこの制度の効果的運用が図れなくなってきてしまいましたので、昭和五十七年の七月一日をもちまして県民指紋制度を廃止し、保管資料も廃棄処分するということにいたしたものでございます。 経過は以上でございます。
○岸本説明員 中国残留孤児の肉親捜しにつきましては、これが本格化いたしましたのは昭和四十七年九月の日中の国交正常化以降のことでございますが、その四十七年当初から五十年ころにかけましては、厚生省の援護局の保管資料を中心といたしまして、関係者の協力により調査を進めてきたわけでございます。
先ほども申し上げましたような保管資料によってこれが判明いたしました者が二百七十五人、新聞、テレビ等に出しました一般公開分が百九十五人、先般来日いたしました孤児たちの招き分につきましては、昨年の第一回と合わせまして六十八名、そのようになっております。
あるいは私どもが持っております保管資料あるいは文通、そういったものではわかりにくいものを、直接孤児からその場で何か思い出してくれないか、何か記憶がないかということで、直接事情聴取をして新しい情報を収集する。あるいはマスコミのテレビ、新聞関係の絶大な御協力、国民の、世論の御支援を得まして、公開的にこういった孤児の方々が来日されたことが報道されました。
もう一つ、私どもの方の手元に未帰還者名簿あるいは死亡宣告名簿、そういった保管資料がございますけれども、そういった保管資料の中で、肉親からまだ中国に残留しているという届け出のあった人たちの中から、およそ終戦時に十三歳未満だ、いわゆる孤児に該当する年齢の人たちを推計してみますと、大体三千四百人くらいおられます。
いま申請は十六件請求を受けておりますけれども、この人たちの死亡当時の状況が、旧防空法に基づく防空業務従事令書を交付され、かつ防空業務に従事していたのであるかどうかということにつきまして、現在広島県の保管資料を中心にしまして調査をしておるところでございます。私どももできるだけ早く結論を出したいということで、県の方とも打ち合わせをいたしておる段階でございます。
立証されなかったわけでありますが、かねて私どもの保管資料等から関係者をいろいろ把握しまして、当時の化学実験部の状況等について調査を進めてきたところでございます。
それから、次の広島電鉄家政女学院の件でございますが、この女学校は文部大臣の所轄に属する学校であったのかどうか、また生徒がその死亡の当時に学徒勤労令による動員学徒であったのかどうかという点について若干資料が不十分でありまして、現在文部省あるいは広島電鉄株式会社の保管資料について調査中でございます。
愛知県の実態を見たのでございますが、この身体障害者手帳の申請書台帳等の県の保管資料から空襲当時の実態を知ることは、これはきわめて困難であるということはわかったわけであります。しかし、この新たな調査を実施するにつきましては、時間の経過あるいは人口の移動、そういった問題から調査方法はきわめてむずかしいのでございます。