1947-11-27 第1回国会 衆議院 通信委員会 第24号
これにつきましては、同時に二十九條の貯金及び保管證券に關する權利の消滅、十年間の時效の問題でありますが、これもよく問題の起きる條文でありまして、公衆の方は、時效だとか、あるいは郵便貯金に二十九條の條文があるというようなこともよく知らないものですから、十年經つて貯金の自分の權利が喪失した場合に、あとになつていろいろ文句を郵便局に言つていくというような場合もあると思います。
これにつきましては、同時に二十九條の貯金及び保管證券に關する權利の消滅、十年間の時效の問題でありますが、これもよく問題の起きる條文でありまして、公衆の方は、時效だとか、あるいは郵便貯金に二十九條の條文があるというようなこともよく知らないものですから、十年經つて貯金の自分の權利が喪失した場合に、あとになつていろいろ文句を郵便局に言つていくというような場合もあると思います。
第六十八條、保管證券の購入代金の拂出等、これも内容は現行法令と同一でございます。 第六十九條、無記名の保管證券の返付及び賣却、これも内容は現行法令と同一でございます。 第七十條、貯金の全部拂もどし又は讓渡の場合における保管證券、これも同様、内容は現行法令と同一であります。以上をもちまして本法の七十條の説明の概略を終りました。 次には附則であります。
つまり郵便貯金の原簿、それから保管證券の原簿、振替貯金の口座の原簿等がこの事業の骨幹をなすものでありますが、これが戰災をこうむつたのであります。そのパーセンテージはこの統計表に示してある通りであります。それらの原簿の金額がいくらになるかという御質問も含まれておると思いますが、現金を燒いたのではないのでありまして、原簿が燒けてしまつたので、現金には關係のない問題であります。