2012-03-29 第180回国会 参議院 内閣委員会 第4号
今回の法改正で、他人のID、パスワードの不正取得、不正保管行為及びフィッシング行為を可罰化することにより、現在直面している各種の不正行為の可罰化に関してはおおむね手当てがなされることになると認識をいたしております。
今回の法改正で、他人のID、パスワードの不正取得、不正保管行為及びフィッシング行為を可罰化することにより、現在直面している各種の不正行為の可罰化に関してはおおむね手当てがなされることになると認識をいたしております。
これは環境省の中環審自身がたしか去年、おととしの十一月だったと思います、自社処分と称する無許可処理業行為及び積替え保管行為に対する取締り強化の措置を講じていくべきだと、こういう意見具申が中環審からされているはずですが、これは事実ですか。
それから、今最後におっしゃった京都府の条例ですけれども、硫酸ピッチの生成、保管行為を禁止するというこの京都府の条例とも方向性は一致しているものというふうに考えています。
この条例では、適正な事業活動として行う場合などを除いて硫酸ピッチの生成または保管行為を禁止して、その違反行為に対しては、知事が硫酸ピッチの生成中止や撤去及び適正処分を命ずることができるとされているところであります。また、この命令の違反には罰則が適用されているところでございます。
中央環境審議会の意見具申でも、自社処分と称する無許可処理業行為及び積替え保管行為に対する取締り強化を求めていますが、今回の法改正ではこれは取り入れられませんでした。 自社処分についてもきちんと対応すべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
○政府参考人(守屋武昌君) 百三条に基づく保管命令によりまして課される義務でございますが、これは累次御答弁申し上げているように、基本的には保管物資を転売等をしないという不作為義務を課すものでございまして、作為義務につきましては、保管行為を開始するに当たって保管に必要な措置を講じるなどの一過性のものに限られるというふうに理解しておりまして、継続的な労務従事義務は含まれないと解しているところでございます
中環審の意見具申でも指摘されていますけれども、今後の不法投棄対策では、不法投棄場所を提供し、あるいはこれを黙認した土地所有者の責任の強化、自社処分と称する無許可処理業行為及び積みかえ保管行為に対する取り締まり強化、行政処分に関してその業者名などの情報提供の検討など、廃棄物処理法の必要な措置を講じていくべきです。
○藤木委員 しかし、法制化の過程で、業及び施設に係る許可の特例制度の拡充や物の性状に応じた施設許可制度の合理化などは盛り込まれましたけれども、不法投棄場所を提供した土地所有者の責任強化や自社処分と称する無許可処理業行為及び積みかえ保管行為に対する取り締まり強化などは盛り込まれませんでした。
さらに、意見具申にも明記されております、不法投棄場所を提供した土地所有者の責任強化や自社処分と称する無許可処理業行為及び積みかえ保管行為に対する取り締まり強化も盛り込む必要があると考えております。 そこで、中環審の意見具申に盛り込まれている拡大生産者責任の制度や土地所有者と自社処分に対する規制強化をぜひとも盛り込むべきだと思うのですが、大臣、その点はいかがでしょうか。
そこで進めますけれども、報道、それから私どもに対する情報等によりますと、埼玉県川越市のトクスイと称する会社が複数の関東地区などの企業から発生した各種廃油を収集し、数社を経由するなどしてこの会社の同系列会社であります石川県志賀町のコスモ化成や三重県四日市市の成豊、滋賀県能登川町の保管行為者の先ほども御答弁ありました二十一世紀開発に搬出入。
そういうことが明らかなものですから、五年間まとまるまで持っておくということは必要のない、法律上理由のない保管行為を続けることになるんです。だから、その都度、原則的には廃棄処分にするというのが、これは原則でなければならない。それが一々というか、あるいは自治体によって一カ月なら一カ月まとまったという単位にするか、これは私はあり得ると思う。しかし、五年間まとめてというのは、これは検討すべきじゃない。
しかも、この保管行為は、善意の保管者として保管していたにすぎないとおっしゃいました。善意の保管者というのは一般の言葉としては余り熟していない言葉でありますが、我々法律家の間では、善意の保管、悪意の保管、あるいは過失ある保管者、過失のない無過失保管者というような言葉があるわけでありますが、どうも法律家の言葉じゃないかなという感じは受けたわけであります。
かかる観点から、今回の法改正におきましては、特定核燃料物質の保管を委託するような場合には、第六十条で、保管を委託され、実際に保管行為を行うそういった保管者に対して防護措置の義務づけを行うということにしたものでございます。 したがいまして、原子炉等規制法に基づく防護措置の実施にかかわる責任は、保管者の方に持ってきたということでございます。
○市川委員 物資の保管命令、保管行為を命ぜられる、これに罰則を検討しているということですね。有効性とか必要性をこれから検討する、こう言っているのですが、罰則がつきますと完全に強制的な命令になるわけでしょう。 もう一つ、百三条の二項地域におきましては、お医者さんとか看護婦さんとか土木業者、これは従事命令が出されるわけですね。
○市川委員 要するに、労務提供を伴う保管行為もあるというふうに理解してもいいわけですか。それだけではないけれども、それもあるということですね。どうですか。
これは、昨年行いました国内における豚肉の生産が上昇したような場合においては畜安法に基づいた事業団の調整保管行為を発動することは当然でございますが、やや鎮静したといえどもまだまだ正常な回復とは言いがたい点もありますので、また再び不安定な現象が生じた場合においては、緊急に法律の発動をやるように留意してもらいたいと思います。
納入後、筑波宇宙センター等におきまして、完全に機能を維持するような保管行為あるいは定期点検行為というものをずっとやりまして、このbの場合にはちょうどaが失敗しましてから一年後でありますけれども、そのときの打ち上げに完全に機能を発揮できるように維持をしてきたわけでございます。
承認された計画に基づいて、指定生産者団体である全農が牛肉あるいは豚肉の調整保管行為を行うわけですからね。ですから、買い入れ発動ということになれば、指定生産者団体の調整保管行為の中における牛肉あるいは豚肉を優先的に買い入れるということになるわけですね。
だから、これは今後根本的に改善を約束してもらわぬと、問題は、政府買い上げよりも、生産者団体の調整保管行為というものが積極的に計画的に行なわれれば、毎年のカンショでん粉の買い上げとか放出のようなことを繰り返す必要はないとわれわれは考えておるのです。
ところが、バレイショでん粉については、この制度ができた以降においても、相当調整保管行為による価格の維持安定というものは、生産者団体の調整保管努力によって実績をあげておるわけです。
一つは、いま言われた、価格が政府の基準価格から急激に低落した、政府が買い上げをしない場合においては価格支持が困難であるというような場合には、これは緊急買い入れ措置をお願いするということは当然ですが、もう一つは、当初から生産者団体が自主的な調整保管行為を計画的に行なって、そうして価格の支持に最大の努力を払って、なおその年度内に需給関係に基づいて相当の数量が繰り越しになるというような事情が生じた場合には
結局、この処理保管の助成は、事業団あるいはこの法律に関係のある、たとえば生産者団体、調整保管行為を行なう指定団体、生産者団体、それらの団体が調整保管行為をやるための貯蔵施設、あるいは処理施設、そういうものを速急に充実させる必要があるので、ここでいう処理保管施設に対する助成というのは、重点的に事業団を中心とした、この法律を中心とした直接関連のある団体等に対して助成を行なう、こういうことなんですか。
しかも、会社自身の調整保管行為については買い入れはしないが、しかし、その分についての保管料とか金利等の助成を国が行なうということになれば、これは経営安泰となると思いますが、どうですか。
しかし、農安法の精神というものは、あくまでも生産者を対象にして、特にその調整保管行為とか政府の買い上げ措置等の対象になるのはすべて生産者団体ということになっておるわけです。ですから、今度政府はどのような方式でこの大豆に対して価格措置をやるとしても、やはり農安法の精神というものは、これはじゅうりんすることはできないと思うのです。その点はどうなんですか。それ以外のやり方を考えているかいないかです。
従って、現地における原料生産者の実害をどのようにして防ぐかという問題に対しては、相当具体的な配慮がさらに必要であると思うのですが、安定法の制度によりましても、政府が買い上げする前提としては、生産者団体の調整保管行為というものを経なければならぬことは御承知の通りであります。