2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
○辻政府参考人 御指摘でございますので検討させていただきたいと存じますけれども、ただいま申し上げましたように、行政文書としての保管期限等々の関係もあろうかと思いますので、実際のところ、確認できるかどうかというのは、ちょっと検討させていただければと存じます。
行政文書の保管期限等の関係もございまして、解除があったかなかったかは、それ以前の正確なところは確認できていないというのが実際のところではございます。
○風間直樹君 じゃ、佐川さんはワードを日頃使われていらっしゃって、財務省のこの文書規程に基づいて、御自身が作られた文書あるいは閲覧された文書で、これはもう規程上の保管期限過ぎているからPC上のごみ箱にクリックして捨てようということは当然されるわけですよね。 私が今お尋ねしているのは、この財務省規程に定められた一年を超える文書についてなんです。一年未満の文書はいいです、お答えにならなくて。
それから、保管期限の過ぎた通知カードということでございますけれども、自治体で判断していただくということになるんですが、事務処理要領は定めております。処理基準も、先ほど局長が答弁したとおり、定めております。これは自治体に当然周知をいたしております。
○吉川(元)委員 先ほど、保管期限三カ月、原則三カ月というお話でございましたけれども、それを過ぎますと、その後はどういうふうに処理をしていくルールというふうになっているのでしょうか。廃棄ということになるのか。廃棄をするとすると、どういうふうに廃棄をされているのか。また、それがどのぐらいの数、廃棄をされているのか。お答えください。
このデータについて、取扱基準、例えば保管期限とか、そういう事案発生のときに、また事案が発生未遂というかニアミスというか、そういう場合の取扱いの要領、またそういうものがこの導入によって改めて定めようとされているのか。
というのは、私自身もそこに、かつて中に社保庁の職員と一緒に入ったことがございまして、当時はまだ改ざんの問題というのは出ていませんでしたので、でも今から考えると、そういう非常に貴重な資料が保管期限を過ぎてもそこにあるということでございます。 ぜひ舛添大臣、品川倉庫に、我々、中に入って視察をするということをお認めいただきたいと思うんですが、いかがでございますか。
それぞれに保管期限を設けているのは、恣意的にやっているわけではなくて、今言ったような理由に基づいてやっているわけですから、今後の検討課題とさせていただきます。
これは原本は、これは平成九年当時の私どもの役所の中での文書の保管管理規程でございますけれども、これは報告、こういった報告の原本の保存期間が十年というふうに定められておりましたので、六十二、三年当時がちょうどそろそろ十年という期間でございますが、実際の廃棄時期は不明でございますけれども、この保管期限に従って廃棄されたのではないかというふうに見ております。
○内山委員 保管期限がなくて、何年何月に出した書類で、その方が五年以上上れたにもかかわらず、複数年、本来の受給開始年齢のところからもらえる部分の差額というのは、この法案が通った段階で、本人の請求がなくても国の方はきちっと指示をするということになっているわけですね。答弁を求めたいと思います。(発言する者あり)
多くの方がやはり、私どもにメールをよこしていただいておりまして、前回、前々回の質疑でも、領収書がない、この領収書がやはり、保管期限がうたわれている。茅ヶ崎にしても所沢市にしても、五年間であると明確に明記をされている書類が配られています。こういう扱いは、恐らく全国にたくさんあろうかと思います。
さて、時間の関係もありますので、前々回から続いております国民年金保険料領収書の保管期限のことにつきましてお尋ねをしたいと思います。 五月十八日の委員会で、茅ヶ崎市の国民年金保険料領収書は保管期限が五年と明記してある資料をお示しし、質問をいたしました。きょうの配付した資料をごらんいただきたいと思います。所沢市の国民年金保険料領収書が新たにその資料の中に含まれております。
地方の領収書の保管期限が五年だからといって、国が無関係、無責任ということはあり得ないですよ。あなた方の周知徹底がまずかったからこそ、きっと市町村も独自の会計処理の関係で書かれたんだと思います。 これはたまたま茅ヶ崎だけをお調べいただくようにお願いを申し上げましたが、委員長に、全国の市町村も調査をしていただきたい、こうお願いしたいのですが。
その保管期限がただいま申し上げました五年間。今現在、社会保険事務所等に私の年金の加入記録がおかしいということで、抜けているということで御相談に行った方は窓口でどういう対応を受けているかといいますと、領収書がないからだめであるといって追い返されている、これが現状であります。
当局、地方自治体も含めて、捨てていいよということをここで宣言しているわけでありますので、全国の市区町村で、こういう五年等、期限を区切って、保管期限は何年ですという通知を出した市町村がどれだけあるのか、これをぜひ緊急調査していただきたいと思うんですが、いかがですか。
これはどういう流れで、一体、今まで最初の、通知、保管期限、そして、それが変わったのが、厚生労働省の方から何かアクションがあったのか、ぜひとも調べていただきたい、こう思っております。この続きはまた次回もやらせていただきたいと思っております。 次に、テーマを変えまして、前回の質疑でも出ておりました年金事務費への保険料財源の充当の恒久化についてお尋ねをしたいと思っています。
委員長、この茅ヶ崎の保管期限、「五年」または「年金請求時まで」と書いてありますけれども、この調査をした結果を理事会に上げてもらいたいんです。
お示しできないわけでありますが、なお、各都道府県警察においては、こうした書類というものの保管期限というのはそれぞれ各県で設けておりまして、これは大体、被留置者の出入簿というのは、三年、五年といった期限を設けているところが多いものと承知しております。
なぜ東京と北海道は保管期限を守らないのか。ちょっと、これは官房長、説明してもらえますか。
また、廃棄物の保管期限は十四日を限度とするという廃棄物に関する保管基準がございまして、特に家電製品では夏場が冬場の二倍の収集量となるということでございまして、平準化が必要でございますが、これができないため、リサイクル工場の経営を悪化させております。
○円谷会計検査院当局者 昨年の検査報告で、今先生がおっしゃったような証拠書類の保管期限の問題等、幾つかの制度上の問題を検査報告に掲記させていただきましたけれども、その後、いろいろな個別的な問題も出てまいったということで、今年度は、年度末から重点的に渡切費の使途について検査を現在実施いたしております。
○高野博師君 防衛庁は通常の保管期限を過ぎた書類の焼却は毎年四月から五月にやっている、こう言っているんですが、これは九月から十月にかけてやっているわけです。これは通常の焼却と違うわけですね。もしこの中に公文書が入っていたとすれば、これは刑法にひっかかるんじゃないでしょうか、公文書毀棄罪に当たるんじゃないでしょうか、どうですか、簡潔に答えてください。
それで保管期限は、死亡したときと七十五歳を超えたときはなくなるんだ。これは警察庁に報告してもらった数ですが、間違いありませんね、念のためですが。