2015-06-02 第189回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その結果では、五年間で一件あったとのことでございますが、現在は文書保管期間を経過しており、詳細はこれ以上わからないというところでございます。
その結果では、五年間で一件あったとのことでございますが、現在は文書保管期間を経過しており、詳細はこれ以上わからないというところでございます。
○辻政府参考人 帳簿の保管期間につきましては、現時点でまだこのようにしようというところまで議論が煮詰まっておりませんで、今後、それについては国家公安委員会規則で定めさせていただくこととしているところでございます。 それから、先ほどの問いにちょっと戻ってしまうのですけれども、今回は、今まで禁止されておりました遊興、深夜における遊興ですね、それまでの遊興というのは何も規制がございませんでした。
慢性疾患でありますとかあるいは精神疾患の場合には、初診日から場合によっては十年、二十年たってそういう障害になることも多いわけでありまして、病院のカルテの保管期間が五年であるのに、そういう十年、二十年前の書類を出さないと認定しないというのは極めて不当であると思いますので、そういう扱いを改善していただきたいと思います。 塩崎大臣、いかがでしょうか。
平成二十四年から二十六年までの資料保管期間でありますが、その中で調べた中でゼロということであります。 それから、これも誤解されるような今御質問がありましたが、何回ももう質問されていますから御承知のことなわけですけれども、地方に博友会が六あります、任意団体としての博友会ですね。この任意団体としての博友会から、直接、政治献金とか寄附とかいう形で受けたことは全くありません。
○政府参考人(樹下尚君) 都道府県警察に提供された疑わしい取引に関する情報につきましては、捜査のために活用されるものでありますことからその保管期間を一概に申し上げることは困難でございますけれども、疑わしい取引に関する情報につきましては捜査に必要な限りにおいて保管されるものと承知をしております。
○政府参考人(樹下尚君) 三十年間の保存ということにしておりますのは、FIUたる国家公安委員会が保有する保管期間として三十年間ということで御説明をしているところでございます。
○国務大臣(江渡聡徳君) まずは、先ほど小川議員のときにも御説明させていただいたわけでありますけれども、二十四年分は、これは保管期間のものでありました。そして、そのほかに、ほかにないのかということでいろんなところで探させたところ、二十一年分のコピーだけが出てきたわけですね、あの提出したやつの。
この2にございますところにつきましては、販売価格が理事会の議を経て決まったわけでございますけれども、その際、この資料を参照させていただいて御説明申し上げますと、この二の「今後の取組」のところの二つ目のパラグラフに「また、」とございまして、「政府備蓄米について、保管期間が」「超える古米が二十五万トン保有されている中で、なるべく品質の良い米に年産更新されることが望ましいことから、上記の三十五万トンの一部
○江渡国務大臣 先生も御理解いただいていると思っておるわけでありますけれども、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ですから、私のところでは、保管期間の部分があるもの、その中においてきちんと丁寧に提出させていただいたということで、うちの秘書や事務たちにもきちんと捜してくれと言って、あった部分のものをきちんと出させていただいたというところでございます。
私もそのとおり、秋を目途に法規制が出ますが、その場合、臨床試験への資金提供を目的とする奨学寄附金の禁止、後日の検証を可能にするためのデータ保管期間の設定、利益相反管理に関する具体的規制の法制化、企業から独立した臨床試験の実施を支援するための基金設立、とりわけ奨学寄附金の禁止、これをやるべきだと考えますが、田村大臣、短く答えてください。
イギリスでは、指紋が原則無期限で保管されることになっておりましたけれども、二〇〇八年に欧州人権条約第八条プライバシー保護違反の判決が出たことを受けて、二〇一二年に自由保護法が成立をして、この指紋の記録について、軽犯罪では不起訴処分や無罪判決があった場合は記録を破棄すると、重大犯罪でも、有罪判決を受けなかった場合は保管期間は三年以内にするということをしております。
御指摘のとおり、一部に、無罪又は不起訴になった者の指紋情報の保管について法律で特に保管期間を定めるといったような国があるということもございますが、一方、そうでないような国もあるということであろうというふうに承知をしております。
そこでは、軽犯罪については、被逮捕者の不起訴処分又は被告人の無罪判決があったときは採取した指紋の記録を廃棄する、それから、重大犯罪の被告で有罪判決を受けなかった者の記録の保管期間は三年以内とするということになっております。
○国務大臣(古屋圭司君) 今委員御指摘ございましたけれども、世界を見渡しますと、欧州の一部に無罪又は不起訴になった者の指紋情報の保管について法律で保管期間を定めるという国もありますね。一方では、そういう規定がない国もありますね。イタリアもそうです。アメリカも一部の州はありますけれども、そうでないところもありますので。
まさに、大間は世界初のフルMOXだというのは、それは事実でございますし、大間原発で、現在設計されている使用済み燃料の保管期間というのは、二十年ということを前提につくられているのは事実でございます。
○河野政府参考人 この協定は、先ほど申し上げた具体的な嫌疑がある場合について、その必要の限りにおいて情報の提供、情報のやりとりをするということになっておりますけれども、その提供された情報の保管期間あるいは利用目的というものは、その照会の原因となった捜査の必要性に限ってのみ使用できるというふうな規定になってございます。
質問が順番が違いましたが、とにかく、これからトリウムに関する新しいエネルギーを生み出すため、プルトニウムの削減につながるこのトリウム溶融塩炉ですか、第四世代に対する核廃棄物の保管期間の短縮や安全性、エネルギー効率性、現在世界でも運用されている原子炉と比較にならないほど高いという、また、元電力中央研究所理事である工学博士の服部禎男先生が提唱する超小型原子炉など、検討に資するものと思います。
○副大臣(井上信治君) 仮置場の保管期間につきましても、これは仮置場から中間貯蔵施設に移すわけでありますから、じゃどうやってどういうタイミングで中間貯蔵施設に移すことができるのか。もちろん建設受諾というものが必要ではありますけれども、それと別途並行して、輸送計画というものを、今、昨年末から審議会立ち上げてその中で検討をしております。
特定秘密保護法案においては、特定秘密でかつ文書保管期間前、つまり特定秘密は解除されず特定秘密であると同時に文書保存期間前に文書が捨てられる、こういうことはよもやないでしょうね、こういうお尋ねをしたところ、答弁で、秘密の保全上真にやむを得ない場合は政令等で定めることができる、こういう答弁が来たわけでございまして、つまり、秘密の保全上真にやむを得ない場合は、政令等で定めれば、秘密を保管期間前そして特定秘密
そして、その有効期限、保管期間などを記録し、それが有識者会議に定期的に報告をされますし、国会の方にもそれが、総理が報告をしなければならないように修正がされました。ですので、そこでしっかりチェックをしていくことになると思います。
全ての行政文書に関する数字でございまして、全ての行政文書については、保管期間が満了した場合には、内閣総理大臣の承認を、同意を得れば廃棄をいたすと。歴史的な内容があるものについては公文書館に移管することになっております。
適性評価のために収集しました個人情報の廃棄につきましては、各個人に対して通知することは考えておりませんが、個人情報の保管期間等につきましては、運用基準に規定することを含めまして、検討し、公表してまいりたいと考えております。
御指摘のような、途中で離職された方の適性評価に関する情報の保管期間につきましても、そういった要素も含めまして、運用基準の中で検討していきたいと考えております。
○森国務大臣 まず、一点目の御質問でございますが、適性評価の結果をいつまで保管するか、その保管期間については、今後、有識者の御意見等も伺った上で、適切な期間というものの基準を定めてまいりたいというふうに思います。 二点目の御質問でございますけれども、信用状況が変わった場合でございますね。