2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
今、議員から幾つかの点についてお尋ねがありましたけれども、まず、基準の見直しの時期でございますけれども、基準の見直しに向けては、関係省庁との効果的な連携強化の在り方あるいは飼養保管基準の周知の推進や遵守の徹底の効果的な方法などについて検討を進めていく必要があると認識しており、現時点で見直しの具体的な時期をお示しすることは難しいですけれども、昨年改定いたしました動物愛護管理基本指針を踏まえて、まずは関係省庁
今、議員から幾つかの点についてお尋ねがありましたけれども、まず、基準の見直しの時期でございますけれども、基準の見直しに向けては、関係省庁との効果的な連携強化の在り方あるいは飼養保管基準の周知の推進や遵守の徹底の効果的な方法などについて検討を進めていく必要があると認識しており、現時点で見直しの具体的な時期をお示しすることは難しいですけれども、昨年改定いたしました動物愛護管理基本指針を踏まえて、まずは関係省庁
環境省におきましては、動物愛護管理法に基づきまして、家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準を定めております。その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。
環境省では、幅広く動物愛護管理行政を所管する立場から、動物の適切な取扱いを図るため、関係各省と協議の上、産業動物の飼養及び保管に関する基準のほか、家庭動物だとか展示動物、そして実験動物、それぞれについて飼養保管基準を定めるとともに、動物の殺処分方法に関する指針を策定し、それらの遵守を求めているところでございます。
保管者である民間事業者が誤って指定廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡した時点において、放射性物質汚染対処特措法の指定廃棄物保管基準の遵守が不十分であったと保管者から報告を受けており、報告を受けた範囲において、指定廃棄物保管基準違反と考えられます。
環境省では、野生動物の飼養が一般的に困難であり、慎重に検討すべきであることなどについて、動物愛護管理法に基づく家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準に定め、その周知を図っております。また、外来生物法や種の保存法に基づきまして、特定の種について各法令の目的に沿って取引等を規制しているところです。
そういった中で、環境省はこの問題、非常に重要だと考えておりまして、一昨年から、一昨年の八月、それから昨年の二月、七月と、それぞれ実態をしっかりとアンケート調査で把握するということでございますが、確かに状況としては、保管基準違反あるいは受入れ制限が一部で発生しているという状況でございます。こういった事柄は、適正処理にも支障が生じる懸念があるという状況だというふうに認識しております。
この結果、これまで自治体から、輸入規制の影響による直接の不法投棄が発生したという報告はないんですけれども、実際に業者のところで保管基準違反あるいは受入れ制限が一部発生しているということで、かなり逼迫した状況だということでございますので、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じる懸念がある状況というふうに認識しております。
また、国際的なアニマルウェルフェアの基本原則である五つの自由について十分に配慮して、動物愛護管理に係る諸施策を執り行うよう、飼養保管基準の遵守義務をはじめとした法制度の理解の浸透・周知徹底を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、国際的なアニマルウェルフェアの基本原則である五つの自由について十分に配慮して、動物愛護管理に係る諸施策を執り行うよう、飼養保管基準の遵守義務をはじめとした法制度の理解の浸透・周知徹底を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○政府参考人(山本昌宏君) あくまで、現在、産業廃棄物処理事業者のところで保管量が積み上がって保管基準違反が生じて改善命令を発出するような事例も出てきておりまして、こういったものが不適正に処理されるといったことは避けなければいけないということで、3Rを推進するという中で、体制の整備その他、処理を円滑化するための様々な努力を重ねながら、市町村にも併せてこういった緊急避難的な措置としてお願いをするということでございます
これまでに輸入規制の影響によって廃プラスチック類の不法投棄が発生したという報告はございませんが、昨年七月に実施したアンケートの調査結果によりますと、保管基準の違反でありますとか、受入れ制限が一部発生しているという状況にありまして、今後、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じる懸念がある状況というふうに認識しております。
この中では、現在のところまだ、輸入が絞られたことによって不法投棄等の不適正な処理が起こっているという状況は確認されておりませんが、一方で、保管量がふえて、一部保管基準違反が見られるというようなところがあったり、今後、適正処理への支障あるいは不適正処理への懸念があるというような状況と認識しております。
○政府参考人(中井徳太郎君) 現行法の産業廃棄物の保管基準につきましては、廃棄物処理法第十二条二項に規定されておりまして、生活環境保全上の支障がないように保管しなければならないとされております。 具体的には、周囲に囲いを設け、見やすい箇所に一定の要件を備えた掲示板を設置する。また、産業廃棄物が飛散し流出し及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないように、保管の高さ、勾配の遵守等の適切な管理を行う。
このため、御指摘のとおり、有害使用済機器の保管等に関する具体的な基準については、現行の廃棄物の保管基準等を参考に今後検討してまいりたいと思っております。
廃棄物処理法における保管基準には、産業廃棄物の飛散や流出の防止の観点から高さや勾配に係る基準を定めておりまして、今後、有害使用済機器の保管等の基準を作るに際しましては、この廃棄物処理法における保管基準を参考にしながら、しっかりと検討してまいりたいと思います。
それから、その流通の過程といいますか、その運搬とか保管の過程で、今回その有害使用済機器については届出と保管基準等が作られる予定ですので、そこで都道府県の関与ということができるようになればかなり効果があるんではないかなというふうには考えております。
それから、二点目の保管基準につきましてもまだ十分な検討ができていないわけですけれども、十五枚目に火災防止の観点からの保管基準を出させていただきました。この中で、真ん中から下の方にありますが、延焼の防止の中で、スクラップの山の高さを五メートル以下にして離間距離を十分取るというのが、これは消防法の中でも再生資源燃料、要するにごみ固形燃料に対して適用されております。
どのように明確化されることが望ましいというふうにお考えか、加えまして、この保管基準の義務付けについてもどのような保管基準が設定されるべきというふうにお考えか、説明をいただければと思います。
○国務大臣(山本公一君) 昨日も豊中市にこの問題について報告を求めたところでございまして、昨日の時点におきましては、地中に保管されている産業廃棄物は保管基準に従って適切に保管をされている、現時点では処理はまだ行われていない、豊中市は産業廃棄物の保管が生活環境保全上問題があるとは認識をしていないという報告を昨日受けております。
現在の塩谷町の指定廃棄物の保管の状況につきましては、保管基準に従って、覆土する、遮水シートを覆うなど適切に対応しており、ある程度の風雨には十分耐えられる構造であると認識しております。 しかしながら、御指摘のように、浸水の懸念があるということは事実でございます。町からよく話を聞いて、場所の移動など当面できることについての引き続き協議を続けてまいりたいと考えてございます。
よって、積み上げられた産業廃棄物が保管基準に従っていない場合には適正な処理と認められません。 いずれにしても、本事案については豊中市において適切に指導監督等の対応がなされるものと承知いたしています。
○舟山康江君 大臣、もう一回確認したいんですけれども、保管基準に従って保管されていても、それは一時的なもので、最終的にはきちんと処分しなければいけないという理解でよろしいですか。
これに基づきまして産業動物の飼養保管基準を定めていますが、この中では、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努めるとともに、産業動物に対する虐待を防止することや、扱う動物種に応じて、産業動物の快適性に配慮した飼養及び保管に努めることなどが規定をされております。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のように、PCB廃棄物を保管する場合には、廃棄物処理法におきまして、漏えいや飛散などを防止するための保管基準が規定されております。保管事業者は、この法令に則して適正に保管するということが義務付けられているということでございます。
つまり、各自治体が申請をしなければ、放射性物質汚染対処特別措置法あるいは施行規則が定める放射線防護措置など厳しい保管基準の適用外という認識でよろしいんでしょうか。