2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
すなわち、五十五条三項への違反、つまり、これ特定物資の確保のための保管命令に背きましてその物資の隠匿、損壊、廃棄等を行った者への罰則、そしてまた、七十二条への違反、これは特定物資の保管場所等への立入検査を拒否した者への罰則、この二点に限られるのかということです。
すなわち、五十五条三項への違反、つまり、これ特定物資の確保のための保管命令に背きましてその物資の隠匿、損壊、廃棄等を行った者への罰則、そしてまた、七十二条への違反、これは特定物資の保管場所等への立入検査を拒否した者への罰則、この二点に限られるのかということです。
また、人権の制限に関して見ると、都道府県知事に、医療関係者に対する従事命令、財産権の管理、使用、物資の保管命令、収用の権限、職員の立入検査などが認められ、これらを罰則つきで強制しています。さらに、市町村長に対しても、瓦れきの撤去などにつき強制権が十分認められております。 では、被災者にとって一番重要な国のルールというのは何でしょう。
次に、地方で対応するから国家緊急権は要らないということでありますが、やはり、国民の生命財産の保護は、平時のみならず緊急時においても国家の重要な役割でありまして、確かに都道府県には従事命令、保管命令があり、市町村には瓦れきの撤去などの強制権もあります。しかし、憲法に国家の緊急権の規定がないために、国が住民に直接指示、命令する権限が今の法律上ございません。
そこでは、それぞれの事態に応じた応急対応措置として、一定の要件のもとでの政令による緊急措置や一定の者に対する土地使用の禁止や物資保管命令、業務従事命令等の権利制限規定なども設けられているところでございますが、これらはいずれも、現行憲法の公共の福祉の具体化と言えるものです。
ただ、考えますと、災害対策基本法の事例を挙げても、いわゆる災害時の住民への従事命令とか協力命令、保管命令というものが規定されておりまして、これには罰則まで付いております。そう考えますと、有事対応とのバランスというものが果たしてどうなのかということが一つ指摘できるかと思います。
と規定しているほか、同条、第八十九条では、特定物資の保管命令違反には六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すると規定しています。さらに、第百九十条、第百九十二条、第百九十三条などにおいても違反者に対する刑事罰を規定しているわけですが、罰則を設けての協力というものは実質的に強制的になりませんか。大臣、いかがですか。
そこで、時間がないのでちょっと飛びますが、私、自衛隊法の百三条の問題、これはもう既に罰則措置ができている問題でありますけれども、この自衛隊法百三条は、例えば物資の保管命令、物資の収用、施設の管理、土地の使用、こういう問題がありまして、これは防衛庁長官もよく御存じのところですが、これも憲法上いろいろと議論があった。
しかし、その要請を受ける国民や業者等にとって、保管命令には罰則がありますが、医療行為には拒否しても罰則の規定がありません。罰則があるものとないものとはどこがどう違うんでしょうか。
まず、国民保護法案では、一つ、原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止のための措置命令違反、二つ、特定物資の保管命令違反、三つ、交通規制に対する違反等について、災害対策基本法などの現行法と同様の罰則を科すこととしており、これにより、国民の保護のための措置の円滑な履行を担保することとしております。
この国民保護法制等々の中で、攻撃対象が、やはり相手は一番痛いところをつくわけですから、新幹線とかあるいは原子炉ですとか、そういうところを攻撃する可能性が非常に高いわけですが、この原子炉等による危険防止のための措置命令に従わなかった者、物資の保管命令に従わなかった者、交通規制、立ち入り規制等に従わなかった者への刑罰の内容はどういうものになるのかというのが一つ。
物資の保管命令、売り渡し要請、収用もあります。違反に対して、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金です。土地、家屋、物資の強制使用、これも、立入検査を拒む等には三十万円以下の罰金刑があります。医療の実施指示ですが、医師、看護師その他の者に医療を行うよう要請することができ、正当な理由なく拒否したときは、医療の実施を指示できることになります。
そしてまた、逆に、物資の保管命令違反には罰則がついている。しかし、よく見てみますと、これは、隠匿、毀棄、搬出といった積極的な妨害行為を罰しているんですね。そういう意味では、非常に両方とも抑制的になっている。 ここを私は評価して、なぜ抑制的なのかというのは、前回も申し上げたように、今の憲法がそうなっているからそれ以上のことはできないんだ、こういうふうに申し上げているところでもございます。
それと、この国民法制を、罰則の問題、従事命令違反の問題、あるいは物資保管命令の話をしましたけれども、この法案の抑制的でいいところを申し上げたのであって、さまざまなこれから委員会等で検討をしていかなければならないし、前回のときも私も少し申し上げましたけれども、るる見てくると、必ずしも、先ほどの四つの視点から考えたときに、そのとおりにでき上がっているのかどうか疑問を呈するような部分もあるな、こういうふうには
の尊重、国民保護法制の整備における地方公共団体の意見聴取と、警察、消防の役割、武力攻撃事態等における国民の協力、武力攻撃事態等における対米支援と米軍の行動の円滑化に関する法制の内容、武力攻撃予測事態と周辺事態との関係、米国の戦略との関係、指定公共機関の指定に当たっての日本赤十字社及び民間放送事業者の取扱い、国民、国会への情報提供、武力行使の判断権者、防衛出動時における物資の収用等に伴う補償と物資保管命令及
また、先日も言いましたが、保管命令義務違反で懲役になったり立入検査拒否が処罰される。新たな、周辺事態法とは全くレベルの違う世界が展開をするわけです。それがこの法律のポイントではないか、拒否ができないということではないですか。
例えば、さっき保管命令のお話をなさいましたが、保管命令は別に動機のいかんによって罰するとか罰しないとか、そういうようなことを申し上げておるわけではございません。そのような保管というものを拒否する場合に、それが自衛隊の行動を全体を阻害するものになり、結果として国民の生命、財産が守られない、そうであってはいけないのであって、理由のいかんを問うているわけではございません。
お尋ねの百三条の規定におきましては、憲法で保障されます内心の自由ということは保障されるわけでございますが、自衛隊が活動する際に、この保管命令に違反して物資等を隠匿、遺棄又は搬出する行為を行った者に対して刑罰を科すとしているのは、防衛出動が下令されるような国の緊急事態に自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保することを積極的に妨害するというように、実際に外部に現れた行為を処罰するものでございまして、個人の内心
保管命令には掛かるがなぜ業務従事命令には掛からないのか、あるいは災害対策基本法では掛かるのになぜ今度掛からないのかということに尽きようかと思っております。 結局のところ、二項地域、つまり自衛隊が活動する地域じゃないところで業務従事命令をお願いをいたしますので、ほかにやる業者さんがあるのではないでしょうか。
自衛隊法百三条の改正によりますと、物資の保管命令違反者への罰則適用と基本的人権の最大限の尊重規定というものが書かれております。国民の基本的人権の尊重については憲法十三条で最大の尊重を保障しているということで、今回修正された三条の基本理念は憲法との関係でどのような積極的な意義があるというのでしょうか。
現行自衛隊法では、防衛出動が命令された段階において、防衛庁長官の要請に基づいて都道府県知事は、病院などの施設の管理、土地、家屋、物資の使用、物資の保管命令、収用、医療、土木建築、輸送業者への従事命令を行うことができるという規定になっています。これはあくまで日本が武力攻撃を受けた段階での措置でございます。
いわゆる保管命令によって生じたところの損失と、今、先生が御指摘のような損失はおのずから性格が異なるものだというふうに思っておりまして、これやらないとかそういうことを申し上げているわけではございません。
それで、今の問題ですが、たくさんございますけれども、次に、これとも関連するんですが、今度は保管命令について、先ほどもお話がちょっと出たようでございます。保管命令についても同じようなことがあるかと思います。先般、この委員会で、特にこれは防衛庁長官と委員の中で、何か保管命令が出る、それを守るか守らないか、どちらかしかないようなどうも議論があって、ちょっと私聞いておりまして心配だったんですね。
これも自衛隊法の改正案の第百三条第十項の規定によりまして、当該保管命令によりまして通常生ずべき損失を補償しなければならないというものを今回規定しておるところでございます。
○福島瑞穂君 災害対策基本法には確かに保管命令義務違反で罰則があります。しかし、災害と戦争は性格が違います。災害は天災ですから、それは起こってしまう。しかし、戦争は避けられるということもありますし、イラク戦争への評価もそうですが、賛成という場合と反対という場合がある。 人によって、戦争は嫌だ、この戦争には協力したくない。
○国務大臣(石破茂君) それは、戦争が合法か違法かという判断とこの保管命令に違反したかどうかということはそれは全く無関係のお話でございまして、私はこの戦争は違法だと思う、だから私はこれの保管命令には反対だ、したがって壊す、運び出す、隠すということが許されるというようなことにはどうにもならないと、どうしてもそういうような判断にはならないというふうに考えております。
保管命令に違反しただけで懲役なんですよ、怖いですねというような議論が行われることがございます。 私ども、これはこれから先も御説明を申し上げてまいりますが、この保管命令というのは、単なる義務違反だけでこの保管命令違反ということになるわけではございません。故意に、もちろん故意犯でございますが、故意に保管物資を隠匿、毀棄、搬出する、そういうような行為に対しまして限定して罰則を科すものでございます。
第五に、取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿等した者は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すること等とするものであります。 第六に、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等の手続が新設されることに伴い、防衛出動命令の手続について所要の整備を行うこととするものであります。 次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。
第五に、取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿等した者は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すること等とするものであります。 第六に、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等の手続が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行うこととするものであります。 次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。
あるいは、これは業務従事命令、保管命令とも絡むことでございますけれども、それでは、それを建築の方々、土木の方々、運送の方々、そういう方々の御意見も広範に聞くということが必要なのではないだろうか。国民保護法制というのは、本当に広く国民の御理解を得る必要があるし、それぞれのお立場の方々にとっての重要な問題ですから、そういう整備推進本部をつくってやるべきだというふうに申し上げたことでございます。
私は、そんな場合に発せられる民間業者に対する物資保管命令だけを特別に罰則で強制する憲法上の根拠は、全くあなた方は説明できていない。こういう場合、こういう強制をする公共の福祉など、我が国憲法は全く認めていない、そもそも、こんな戦争協力のための権利制限など認められていないということを申し上げまして、もうこの法案は……
○中谷国務大臣 お尋ねは、取扱物資の保管命令に関する罰則についてでありますが、我が国が武力攻撃を受けているような緊急事態において、取扱物資の保管命令に違反して保管物資を隠匿、毀棄または搬出して、自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保することを積極的に妨害するというような行為が行われた場合に科することといたしております。
今回の自衛隊法改正では、物資保管命令のみ罰則で強制しております。しかし、今度の自衛隊法改正では、都道府県知事が公用令書で強制できる行為は物資保管命令だけではありません。私が調べたら主に五つある。今罰則で強制しようとする物資保管命令がその一つ。それから施設の管理もそうです。土地等の使用もそうです。物資の収用もそうです。業務従事命令もそうです。 では、ここを聞きますよ。よく聞いてください。
それに対して防衛庁は、有事の際ということが万一起こった場合、これに対しては、都道府県知事に対してそれの保管命令あるいは提出を求めるということになってしまいますと、こうした有事の事態がないとしての必要な血液しか確保されていない中において、軍に対する血液の供給が優先されてしまうということになってしまって、そこにおいては、民間に対する治療というものが現実にはできなくなる。
また、自衛隊法百三条第一項または第二項に基づきまして、血液製剤の保管命令を出し、またはその収用を行うように、防衛庁長官が都道府県知事に要請することなどにより、必要な血液製剤を確保するという手も考えられるというふうに考えております。 いずれにしましても、自衛隊員の治療に支障を生じることのないように、厚生労働省を初め関係機関と調整し、防衛庁、自衛隊が必要な血液製剤を調達するようになることと存じます。
この中で、そうしたことを考えた場合に、自衛隊としては、各都道府県知事に対して、血液製剤あるいはアルブミン剤、そういうふうなものに対する保管命令あるいは提出を求めることはない、あくまで現地において自衛隊自身が採血した生血でもって処理していくんだということである、現状においてはそう考えているんだというふうに理解してよろしゅうございますか。