1996-06-11 第136回国会 衆議院 法務委員会 第14号
このことについて、これを必要的な審尋と、ちょっと言葉の言い回しを変えたようでございますけれども、必要的審尋、こういうことは、これは必ず審尋しなければならない、こういう意味であるわけですけれども、必要的審尋というのは、例えば八十三条の三項ですとかの債務者以外の占有者に対する引き渡し命令あるいは管理人、保管人の解任とか、代替執行だとか、そういうときに必要的審尋、こういうことの規定があるわけです。
このことについて、これを必要的な審尋と、ちょっと言葉の言い回しを変えたようでございますけれども、必要的審尋、こういうことは、これは必ず審尋しなければならない、こういう意味であるわけですけれども、必要的審尋というのは、例えば八十三条の三項ですとかの債務者以外の占有者に対する引き渡し命令あるいは管理人、保管人の解任とか、代替執行だとか、そういうときに必要的審尋、こういうことの規定があるわけです。
○政府委員(香川保一君) この法案の百十六条の保管人は、船舶のいわば保存行為と申しますか、その価値を減少させることのないようにいろいろの管理をしなきゃならぬわけでございまして、いわばそういった保存行為をするというにとどまるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) 強制管理の場合の管理人は、たとえばその不動産を管理しながら、場合によりましては新たに人にそれを賃貸するというふうな権限もあるわけでございまして、そして賃貸いたしました場合には、その賃料を取り立てて債権者に配当するというふうなことまでやる権限を持っておるわけでございますが、船舶の保管人はそういったことは一切できないわけでございまして、その価値を保存するためのいわば保管だけをすると
そこで、決められた時間が余りありませんので次へ進んでいきますけれども、百十六条の「執行裁判所は、差押債権者の申立により、必要があると認めるときは、強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。」
それから売却許可決定の取り消し申し立てについての決定、最高価買い受け人等のための保全命令、引き渡し命令の申し立てについての裁判、強制管理の開始決定、建物使用許可決定及び同取り消し、変更決定、収益等の分与決定及び同取り消し、変更決定、それから管理人の報酬等の決定、保管人の選任の申し立てについての決定等でございます。
○青柳委員 五十三条の二項の中途のところにある「一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された」というこの禁止する権限をだれが持っておるかというようなことについて、一応保管人であるところの検察庁が持っているんだ、こういうことでいまのようなお話が出てきたと思うのでありますが、これは一般的にいうならば明らかに裁判公開の原則にも反するし、また言論の自由、表現の自由に対しても制限を公的に行なう、要するに
保管人をつけて、その人間が明確に、だれからだれまできちっと渡すということの受け渡しというものを明確にするということは、数多かったら目が届きませんから、特定のものについては、特定の警備員とかそういうものをつけるということ以外に方法はないんじゃないか。そういうことをやっておらぬように聞いておるのですが、その点いかがですか、混淆してやるということはいかがでしょう。
判こは春日何がしが預っておるだろう、それがあなたの時代にその判この保管人であったと、こういうとを言っておられるわけでございますので、そうしますると、あなたがここで善意でその中金の借金を返せば私の使命は終るものと解釈して参りましたということに矛盾が起ってくるわけでございますが、その間の説明はどういうふうになさいますですか。
正示局長は、この場合、閉鎖機関令にある特殊清算人については、民法百八条を適用しないという条文を連想したからであろうが、かりにこの民法百八条の適用除外規定が存在したところで、東拓ビルの売買契約は、国の代表者たる大蔵大臣と東拓の代表者である閉鎖機関保管人委員会委員長とが契約を結んでいるのだから、委員長が契約当事者の双方の代理人を一身に兼ねていないから、いずれにしても、この見解は誤まりであると考えるが、どうお
片や閉鎖機関保管人委員会、片や大蔵大臣ということでございまして、直接民法百八条のこの除外規定によって適用になったという問題ではないと考えております。
○北島説明員 旧東拓ビルの処分につきましてご質問があったのでありますが、この旧東拓ビルの売買は、昭和二十一年の十月一日付、当時の閉鎖機関保管人委員会と大蔵大臣との間で行われたものでございます。まずこの契約が民法第百八条に反しないかという問題でございます。
ことにあげておりますのは、機械を貸し付けあるいは保管されたもののうち、百二十四台が借主がかってに処分するとか、あるいは保管人から騙取されておる等の事態でございます。これは要するに管理が十分でないというふうに考えるわけでございます。
当時保管人委員会時代のことであつて、私は整理委員会になつてから委員長になりましたので、私はどういう経過か、そこのところはよく存じませんが、山下氏が申込みをして来て、それはある方式でいろいろ協議があつたわけでありますが、結局山下の資金ができないということで、この関係は終わつたということになつております。ですから資材も住宅も何も払下げずに終わつた。
○政府委員(伊原隆君) これは役所ではございませんので、証券処理調整協議会という、持株会社整理委員会、閉鎖機関保管人委員会、財産税を代表する國というようなもので構成しておる証券処理調整協議会というものがございます。その協議会でカードで登録をいたしております。
その保管人から現在これだけのものがありますといつて出てきた。それがもとでわれわれは調べに行つたのであります。それを調査課がもつておつて調べたのでありますが、行つてみますと、纖維品ですが、まず純綿の洋服は何萬あるか、たいへんなものです。山のように積んであります。それから帆布、木綿の巻いた大きなのがある。白ネルが山に積んである。