1992-12-08 第125回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
今あなたがおっしゃったように、今の保母定数じゃ大変だから、結局は自治体の金で保母さんをふやして安全を期しているんですよ。そこにまた追い打ちをかけて今度人件費を自治体に持っていったら、二重三重の負担を強いられるということなんです。
今あなたがおっしゃったように、今の保母定数じゃ大変だから、結局は自治体の金で保母さんをふやして安全を期しているんですよ。そこにまた追い打ちをかけて今度人件費を自治体に持っていったら、二重三重の負担を強いられるということなんです。
保育所が担うべきいろいろな課題、これは例えば特別保育対策でございますとか、現在も大きな課題があるということは十分承知をいたしておりまして、こういった状況にありますからこそ、そういった特別保育対策等の充実は私は必要なことと考えておりますが、現在定員割れであるから即保母定数を改めるというような方向でこの問題を対処するということはいかがなものかと思うわけでございます。
こういう意味では、現在の保母定数の中で障害児を引き受けていくということは、なかなか保母さん方の労働過重になっていくという問題がございますので、先ほど申し上げましたように、通常でございますと例えば三十人に一人、または七人に一人というような保母が配置になっておるわけでございますが、それに加えまして、中程度の障害児四人に保母一人が該当するような形で措置費上、上乗せをするという形で対策をとっておりまして、この
それから保母定数の改定等いろいろ問題がございます。保育については、時間があれば、もっともっと皆さん方にお願いの筋もあるわけですけれども、時間がありませんので、保育については、もうこの程度にとどめさせていただきます。 それから次に、国立病院それから療養所、ここで働いておられる職責さんについてお伺いをしてみたいのです。 これは私のところへ、あちこちから手紙も来ております。
○石野政府委員 御質問は二つあったと思いますが、一つは、保母定数の現行基準の問題、一般的な問題でございます。実は保母の定数につきましては、私どもに中央児童福祉審議会というのがございまして、そこでいろいろ議論をした上で意見具申をしていただいているわけです。
それで、公立の保育園の園長にも聞いてみましたら、そこは定員六十名ですけれども、三歳以下というのは六名以下、つまりこれは予算その他いろいろ事情があるでしょうが、そうなるのは一つは、ここでもいつも問題になっております保母定数の問題があるのです。御承知のように、四、五歳児になりますと三十対一です。
この保母定数の改善についてはお認めになっているのかどうかということです。
国の保母定数基準では、三歳未満児六人に一人の保母ですね、そういうことになっているわけですね。安全保育の観点から、お三人の市長さんたち、これで十分だとお思いになりますか。
そんなわけで、私はやはり保母定数の問題と保母さんの給与の問題については、見直して改めていくべきだというふうに思うのですが、大臣どうですか。
次に、保母定数の問題についてお伺いします。 私は、昭和四十八年の九月二十五日の地方行政委員会で、保母さんの定数を大胆に改めて、実情に沿うようにすべきだということを指摘いたしました。このときに松田児童家庭局企画課長が、中央児童福祉審議会で検討しており、改善のために最大の努力をするというふうに約束してくれたのです。
第二に、私、保育所の保母定数の問題について若干伺いたいと思います。 保母の休暇の問題、休みの問題ですが、いま保母さん——これに限りませんが、いろんな施設の寮母、いろいろありますが、こういう職員から労働基準法が適用できるような勤務体制にしてほしいという、これは共通した強い要望があるわけです。
このほか、保育所の保母定数、聴覚障害者の就職状況、はり・きゅうの保険適用問題東洋医学の研究状況、母子福祉年金へのスライド制の導入、中高年齢婦人層への福祉対策、サリドマイド、キノホルム、クロロキンによる薬品被害と損害賠償交渉の現状、小児の慢性疾患、幼児の虫歯予防、中性洗剤の毒性問題、医薬分業、老人に対する生活保護と福祉年金の併給緩和、保育所建設に対する超過負担、看護婦不足、病院の差額ベッド規制、患者への
保母定数は四百三十二人。保母の現在数は四百人で、三十二人不足。四十八、四十九両年度で各保育所に一人ずつの予備保母を置く事が交渉でまとまっている。
このように国の負担額と、市の費用との間に大きな差が生じているのは、1国の保母定数基準については、かねてよりその改善を要望してきたところであるが、例えば三才未満児に対する保母の数は、児童六人に対し保母一人とされている。
問題は、保育所保母の勤務体制及び処遇の改善にあると思うが、前者については保母定数基準の改正を前向きに検討するとともに、労働省の関係当局とも連携をとり、休憩時間等、労働基準法に定める最低限度の線を守れるような措置を考えており、後者については保母の給与月額を四十七年度から四万六千円と、わずかながら改善につとめている。