1965-04-27 第48回国会 参議院 運輸委員会 第21号
ところが、幸いにして海上保案庁や外国の船によって助けられた、島に上がっておったけれども助けられた、それで帰ってくると、一カ月なり二カ月なりの長い期間が必要になりますね。船に乗り組んでおれば、船員は当然船員としての待遇、そういう報酬というものは与えられると思うのですが、そういう難船をしておったときの、その際の給与状況というものはどういうふうになりますか。
ところが、幸いにして海上保案庁や外国の船によって助けられた、島に上がっておったけれども助けられた、それで帰ってくると、一カ月なり二カ月なりの長い期間が必要になりますね。船に乗り組んでおれば、船員は当然船員としての待遇、そういう報酬というものは与えられると思うのですが、そういう難船をしておったときの、その際の給与状況というものはどういうふうになりますか。
付議の案件といたしましては、順序に従いまして、労働省設置法の一部を改正する法律案、海上保案庁法の一部を改正する法律案、午後は防衛二法案、給与二法案、大体これを議題にいたしたいと存じて、散会後、委員長理事の打合会をいたします。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十一分散会
国防会議の問題につきましては、法案審査の当初におきまして、五月二十日保安庁より国防会議の構成等に関する件、保安庁において研究中の案(未定稿)なる一資料の配付を受けたのでありますが、これは保安庁事務当局の一試案に過ぎず、更に五月二十二日、重ねて木村保安庁長官より保案庁案として国防会議の構成等に関する件と題する資料を提出したのであります。
防衛庁設置法案は、保案庁法の全部を改正するものでありまして、本文は三章、四十三カ条、及び附則十六項からなつており、第一章は総則でございまして、一条だけでございます。この総則といたしましては、この法律の目的を規定したのでありまして、「この法律は、防衛庁の所掌事務の範囲及び権限を定め、且つ、その任務を能率的に遂行するに足る組織を定めるとともに、国防会議の設置について定めることを目的とする。」
従つてまだ保案庁の経費はいろいろ不慣れな点等もございまして、いろいろそうい遺憾な点があるのでありますが、将来これらは是非とも正して行くべきである、こういうふうに私どもは考えております。
○小林勝馬君 海上保案庁の方のお伺いしますが、この五十條におきまして、船舶の第一種局乃至第二種局甲乙の局、これを指定しておりまして、尚これに通信長の問題が絡んでおるのでございますが、これに対して海上保安庁の側の御意見を承りたいと思います。