2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
海上保安庁のホームページ見ますと、海上保安庁の保有船、これ四百四十八隻を保有というふうになっておりましたけれども、ヘリコプター搭載大型巡視船PLHとか大型巡視船はPLとか、いろいろ分類されて書かれてあるわけでありますけれども、これに対応する中国海警局の船がどういう船艇、どのような船艇であるのか、日本の海上保安庁の保有船と比較して、数とか、特に装備、武器の保有の面等、特徴を教えていただきたいと思います
海上保安庁のホームページ見ますと、海上保安庁の保有船、これ四百四十八隻を保有というふうになっておりましたけれども、ヘリコプター搭載大型巡視船PLHとか大型巡視船はPLとか、いろいろ分類されて書かれてあるわけでありますけれども、これに対応する中国海警局の船がどういう船艇、どのような船艇であるのか、日本の海上保安庁の保有船と比較して、数とか、特に装備、武器の保有の面等、特徴を教えていただきたいと思います
この新たな準日本船舶の隻数につきましては、認定事業者が運航いたします日本の船主実質保有船のうち、船齢の高いものや長期契約が付されていないものなど、認定申請が見込めないものを除外し、平成三十年度からの五年間で数十隻程度確保されるものと見込んでおります。
今回の法案では、準日本船舶の範囲を拡大して、日本の船主の海外子会社保有船まで含むようにすると承知をしております。 ここで、準日本船舶の増加数の見込みについて伺います。 今回の法改正によって準日本船舶は具体的に何隻くらいになるのかというふうに予想されるのか、また、改正による準日本船舶の増加は船舶の確保の目標である四百五十隻の実現にどの程度寄与するのか、御答弁をお願いします。
第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。
平成二十七年の六月末の数字でございますが、日本船舶では百九十七隻中百八十六隻、そして、今、準日本船舶と言われている日本船社の海外子会社保有船、これが九百隻以上ありますが、実際に認定を受けているのは四十一隻というふうに聞いています。合わせて、四百五十隻のうちの半分ぐらいにしかなっていないという状況でございます。
先ほどもう与党の皆さんからも御質問が出ていますが、トン数標準税制について、諸外国においては外国船主の保有船まで対象とすることが多いと聞いております。国際競争力の確保は海運にとって必要不可欠でありまして、このトン数標準税制のさらなる拡大を求める声が上がっておりますが、対象拡大についてどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。
○椎木委員 それでは、今回の法律改正では、トン数標準税制の拡充について、準日本船舶の認定対象として日本の船主の海外子会社保有船を追加するとのことですが、歴史的な海運不況にある中で、なぜ準日本船舶の対象を拡大する必要があるのでしょうか、答弁を求めます。
第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。
そこのデータによれば、千トン以上の哨戒船艇は中国は四十一隻、それ以外の保有船艇数は千四百七十隻というふうに書いてあります。これは今おっしゃったように、地方の船籍は含まれていません。ですから、これ以上のものがあるのかもしれませんけれども、中央政府が持っているのが千四百七十隻ですよ。日本は四百五十隻。三倍あるんですね。
一方、日本は、今御説明があったとおり、四百五十隻程度の海上保安庁の保有船なんですね。中国はどのぐらい中国公船を持っているのか、把握されていらっしゃるでしょうか。
する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (尖閣諸島沖での中国漁船衝突事案の映像流出 に関する件) (社会資本整備に対する基本認識に関する件) (北海道局の役割に関する件) (鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務 勘定の利益剰余金に関する件) (平成二十二年度補正予算における観光振興関 連予算に関する件) (領海警備に係る法整備の在り方に関する件) (海上保安庁の保有船艇等
これは細かいことだけれども、業者の中に、自分ところの保有船を裸貸し渡しをしてチャーターバックして使うことによって、所有を別の企業に移して、それぞれの企業が十人未満になるようにして、十人未満になると就業規則をつくらなくてもよろしい、そういうことによってこういう労働規則の違反をやっておるという事実があるように聞いていますが、それはあなた、知っていますか。
一部、海上保安庁の保有船等が係船をされているという、こんな状況があるだけでありまして、そういう意味では、運河そのものがヘドロ運河になっている。運河そのものが汚物をたれ流しっ放しにしてきた。したがって、汚染が著しい。 こんな状況があるわけですけれども、環境庁という監督機関として、たとえば使用していないとしても存在をする運河がそれだけ汚染をしているという事柄について、どんな考え方をお持ちですか。
既存の保有船艇で、これからいろいろ出てまいります、漁船の保護というようなものを初めとして、領海の警備の仕事に追われてまいりますと、海難救助の面で、いままで以上にかえって民間に依存する面が多くなるのではないかというような点を危惧するものでございます。 元来が、海難救助というものは、海上保安庁の警備体制が万全を期して、民間の協力というものは補助的な存在にしなければならないものだというふうに思います。
そこで問題は、オペレーターの基準を引き上げる、そういう方向で運輸省が検討しておられるのはけっこうだと思うのですが、しかし幾ら基準を引き上げても、自己保有船の中に系列会社からの定期用船を含めたりあるいは支配船腹というものに定期用船以外のいわゆる運航委託船というものを含めるというようなことをいままでのように認めておりますと、幾ら基準をきめてみても意味がない。
○神門委員 そうすると、ソ連船はふえておるけれども、日本船は不足しておる、そういう需給関係に対応するソ連と日本の保有船の割合がそういう結果になったのだ、こういうことですか。
それならば法律に書いてあるそのとおりに、解撤船の権利の売買なんというようなことは度外視して、自己保有船だけを対象にすることは可能でしょう。集約の目的に向かって、お互いに船を出し合って、そういう条件でもって解撤をやらせ、それで新造をやっていけば、単なる解撤建造以上に海運業の再編成を促進しながらできるはずですね。
だけれども、それならほんとうに自己保有船をつぶすのであっても、解撤船を買ってくるのであっても、船腹の需給は同じでしょう。同じなんですから、それならば自己保有船をお互いに出させ合って、業界の再編成を進めながらやっていったらいいじゃありませんかという意見を持っているので、それに対する御答弁をいただきたい。
○堀(武)政府委員 お説のとおり、自己の保有船に限って解撤引き当てを認めるという方法が、一番堅実な方法であります。ところが、政策の目的の一つといたしましては、早く過剰船腹を整理したいということもございまして、自己の保有船であるなしにかかわらず解撤量を維持していこう、そして船腹調整を早く達成する、こういう趣旨からそういうものを認めてきたということではないかと思います。
したがいまして、先ほど御指摘の七百四十三万トンの建造計画の遂行に対しましても、また第二十次造船につきましても、あるいは第二十一次の造船につきましても、それぞれ相当の——二十一次には十一隻の四十五万総トンを三国間に従事させる専用船としてつくっておるのでございますが、やはり日本の国の保有船というものが日本の経済の膨張に相応する以上に船を持っておらなければ、第三国を働いてもたいした国際収支の均衡を保つための
これはかって当委員会で、あの九州の沖での貨物事故の際に、河野委員からも指摘をされました、日通が荷物を扱うのか、あるいは荷物を搬出するところの会社が社員を実際に雇ってそういうものをやっているのかという問題にも匹敵をするわけでありますけれども、今日の場合、多くの独占企業といわれるような大会社は、自己保有船を増強しておるわけですよ。
それからいま一つは、いわゆる鋼船というものを、自己保有船というものをどんどん政府は認めておるけれども、いまのこの船舶整備公団をつくって、こういう公団を伸ばしていくには、できるだけそこにやはりまとめてやることが必要ではないか、こういうのです、私の言っているのは。
第一に、本法案の中で政府が考えている海運界に対する考えは、過去の借金の利子を猶予してやる、あるいは今後の新しい造船に対する利子補給を行ない、海運業の集約化と企業の自立体制確立を期しているのでありますが、保有船五十万トン、用船を合わせて百万トン以上にという骨子でありますが、基準百万トンについても実は数字的な根拠がないのであります。
この集約化というのは、この法案に盛り込まれておりますように、保有船五十万トン以上、用船を合わせて百万トン以上に海運企業を集約化するということが骨子であります。その保有船につきましては、三〇%程度の資本支配をもって合併とみなすということはいたしますが、二つ以上のオペレーターの合併が前提だということになっております。
と申しますのは、もう一社で保有船五十万トン以上の会社がございますから、協力的な態度をとらなければ、一社だけで、あとは用船でもって百万トン以上という条件に合致する、こういうことにもなりかねない。
これは大体オーナーの船といいましても、オペレーターが債務保証ですか、どういう保証ですか、何か保証をしておって、相当深い関係があるわけなので、従ってグループ化の過程において、オーナーを一体保有船を持つオペレーターがどう処理なさるのか、それをまず自主的に決定することが先決だろうと思うのです。
その内容でございますが、ここで要求いたしておりますのは、保有船も合わせて一つの企業単位として百万重量トン以上の船を運航するということを要求しているわけでございますので、その五カ年間におきましてもちろん用船のレートがはっきりときめておられるものはそれでもよし、用船料の額はきめないけれども、必ず五ヵ年間は用船をいたしますというだけでもいい、そういうふうな考え方で進んでいきたいと思います。
○辻政府委員 今の御質問は、いわゆるオーナーについて今後の集約助成のこの関連で、どういう扱いになるかという御質問であると考えますが、オーナーにつきましてはただいま御発言がございましたように、いわゆる保有船を含めて運航船腹百万トン以上という保有船ではございませんので、運航船腹の方に入るわけでございます。
しかも今日、この保有船の中においても、十万トン以上に及ぶところの実は不稼動の船舶を保有するということは、私は非常に残念だと思うのであります。そうして少なくとも、今日経営合理化で浮かした四十六億なるものの実績を考えても、まだまだ再検討をすべき要素というものは、たくさんある、こういう点を、率直に指摘をしなければならぬと思うのであります。