2015-07-03 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第26号
一方で、長期保有自体が、安定株主ということで、ある意味では持ち合いのようなことも実はあったわけでありまして、これ自体の弊害といったものもあります。また、ストックオプションということで大変やる気になる経営者、経営陣がいることも確かでありますので、どちらがいいのかというのはなかなか難しい話だろうと思います。
一方で、長期保有自体が、安定株主ということで、ある意味では持ち合いのようなことも実はあったわけでありまして、これ自体の弊害といったものもあります。また、ストックオプションということで大変やる気になる経営者、経営陣がいることも確かでありますので、どちらがいいのかというのはなかなか難しい話だろうと思います。
現在の管理形態でございますが、保有自体は鉄道・運輸機構が保有いたしておりまして、これをJR北海道に貸し付けるという形になっております。 当然のことながら、これ海底トンネルでございますので、海水が湧いて出るといったような問題等々がございます。
一方、ヨーロッパでは、ユニバーサルバンク制の下、一般事業会社の議決権保有自体を制限することはしていませんが、銀行の健全性確保の観点から、株式保有の総額に一定の制限を掛けています。各国によってやっぱりいろいろと違うわけでありますので、これはやっぱり日本においても日本の実情に応じた規制を掛けていかなきゃならないというふうに思います。
ですけれども、今回の場合は、当初の長期国債の保有自体が日銀の金融調節の目的として行われたものの最後の処分でございますので、それについては直接当たらないというふうに理解しているわけでございます。
この辺りが何らかの形で保証されるような場合が起こったときに、アメリカはこの北朝鮮の核の保有自体は容認してしまうんではないかという懸念が実はあるわけです。 そうしたときに、一番の脅威を感じているのは当然一番近い日本でありまして、日本とアメリカとのその意識に大きなギャップが出てくる。
現在把握しております海外の中央銀行の動向でございますけれども、海外の中央銀行でも、日本銀行同様、役職員の個人としての金融商品の売買及び保有自体はそもそも可能であるということを前提としつつ、職務の公正性を確保するために、一定の範囲で制約を課すといった方法をとっているものというふうに認識しております。また、職務上知ることのできた機密の利用を禁止するという考え方も、各中央銀行とも共通でございます。
○塩崎副大臣 これは戦前の話でもございますが、当時、今御指摘のとおり、国際法上、化学兵器の保有自体は禁止されていないで、使用は禁止されていたということになっておりまして、それは、ヘーグ陸戦規則及び一九二五年のジュネーブ議定書というのがありまして、これらで化学兵器について戦争で使用することを禁止したもので、化学兵器の開発、生産、保有までは禁止しなかったというのが事実だと思います。
また、こうした国際的な議論に照らして、自衛隊としてもクラスター爆弾の保有自体を考え直す時期に来ているのではないかと思われますが、この点についてどうお考えですか。
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、このストックオプションにつきましては、スタートが自己株方式で行うものということでございまして、自己株方式で行うものにつきましては、その保有自体が非常に制限的に考えられていたわけでございます。
最終的には、しかし農地保有自体に働く婦人がどういうふうにかかわっていくのかということがあるのじゃないだろうかというふうに考えております。
○百崎政府委員 個別の今の事案につきましてはちょっと別といたしまして、この法律におきましては、今先生がおっしゃいましたように、基本的には、個人情報ファイルの保有自体を「法律の定める所掌事務を遂行するため必要な場合」に限る、所掌事務の範囲内というよりは「所掌事務を遂行するため必要な場合」ということでまず第一の縛りをかけているわけでございまして、次に、そのファイルの保有ができるとしても、そこに記録される
我が党は、本来、自衛隊の保有自体憲法違反との基本的立場をとっているのであります。しかし勤労者でもある隊員、特に曹士、下級幹部及びその家族の給与と生活は、一般職職員と同様、保障されなければなりません。したがって本法案に反対であります。 なお、今回の改定によって、軍事費は三木内閣以来の政府みずからの公約であるGNP一%枠を一時的にせよ超えることになります。
○説明員(元木伸君) まず、株式の相互保有に対する基本的な考え方でございますけれども、株式の相互保有自体がすべて悪いというわけではないわけでございます。つまり、ある程度業務提携をするというような場合には、互いに株を持ち合うということも円滑な提携の運用という点から望ましい場合もあるわけでございます。
戦時中、先生御指摘の島におきまして毒ガスが製造されていたということがあるわけでございますけれども、実定国際法と申しますか、国際法上毒ガスの使用は禁止されておりまして、ただ、その製造とか保有自体は禁止されておらない。したがって、当時毒ガスを製造し、これを保有したということがあったからといいましても、そのこと自体から国際法違反と言うことはできないのではないか、そういうふうに考えております。
しかもこの間、原水爆の保有自体が戦争を回避する役割を果すものであるという見解も行われております。また実力を背景としてぎりぎりの瀬戸際まで事態を持っていくこと自体が戦争を回避する道であるとの見解も行われておるのであります。私は今ここで、これらの見解を批判するつもりはありません。今日まで、あるいはこれらの所論の通りであったかもわかりません。
この新聞を拝見いたしますと、ドロマイト・クリンカーというのは磐城セメントでも造つておるようでありますので、この不二ドロマイトを合せることによりましてドロマイト・クリンカーの取引分野の競争が実質的に制限されることになりますれば、これは勿論合併も許されませんし、更に遡りましてこの株式の保有自体が問題になるわけでございまして、この点はよく調査をいたしませんとはつきりしたことは申上げられませんが、その辺に一