2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
これに関しては、取引先に関する三菱電機の保有情報や子会社の取引先の金融口座情報が流出したということを発表がされているわけですけれども、今回、この流出した可能性がある情報は防衛関連の秘密等の情報が含まれていたのか、また、含まれていない場合でも安全保障上影響を与える情報がなかったのかどうなのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
これに関しては、取引先に関する三菱電機の保有情報や子会社の取引先の金融口座情報が流出したということを発表がされているわけですけれども、今回、この流出した可能性がある情報は防衛関連の秘密等の情報が含まれていたのか、また、含まれていない場合でも安全保障上影響を与える情報がなかったのかどうなのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
第一世代である一九八〇年代のコンピューター上の行政機関保有情報に関する個人情報保護法。第二世代である二〇〇〇年代の個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法。そして、第三世代の、二〇一五年、それから二〇二〇年、昨年もあると思いますが、改正個人情報保護法というのは、実際上はビッグデータ活用法と指摘をしておられました。
最初の世代は、一九八八年だったと思いますが、コンピューター上の行政機関保有情報に関する保護法ができ上がりました。第二世代の個人情報保護法が、今私たちが何となく言っている個人情報保護法の大本でありまして、二〇〇〇年代に入ってからでき上がったものでして、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法、それから、その姉妹法であります独立法人の個人情報保護法であります。
それから、あわせて、今回の法改正で新たに設けていただきます国内外の当局との情報交換に関する規定、これに基づいて、こうした機関が保有する情報を審査に活用していくということでございまして、こうしたその体制の充実、能力の向上と、それから、国内外機関との情報交換、保有情報の活用と、この二点、大変重要であると考えております。
こうした業務範囲規制があります金融機関につきまして、今、情報通信技術の革新が進む中で、利用者利便に資するような、そして金融機関自身の業務の新たな展開に資していくような、こういった保有情報の利活用といったものについて、真正面から銀行法上、保険業法上のこの位置付けというものを明確にするというものでございます。
それから、今回の法案でもう一つ気になる点があって、金融機関に対して、金融機関が持っている情報を第三者に提供する業務を金融機関の業務に追加すると、こういうことになっているんですが、これは何のためにそういう、つまり保有情報をビジネスとして使えるようにするというのは、この目的は何でしょうか。
一つ目、当該法人の業務と国の業務との一体性、その次が保有情報の機微性ですとかそれからサイバー攻撃を受けた際の国民生活、経済活動に与える影響、それから、法人が自主的なセキュリティー対策に、それに委ねてよいのかどうかと、それから、私どもサイバーセキュリティセンターの技術的能力、知見を活用できるのか否かと、この四つの要件を踏まえてどのような法人を指定をするかという検討をしております。
反対理由の第二は、統計作成の効率化や利用者のニーズの反映を名目に、十分な個人情報保護制度がないまま、行政記録情報、ビッグデータを含む民間保有情報等の利活用や調査票情報等の提供拡大を進めることです。
統計作成の効率化や利用者のニーズの反映を名目に、十分な個人情報保護制度がないまま、行政記録情報、ビッグデータを含む民間保有情報等の利活用や調査票情報等の提供拡大を進めることがあってはなりません。
国交省は、二〇〇四年五月十九日の衆議院のこの委員会の中で、メーカーの保有情報の収集、実務専門家による検討会や外部専門家から意見を聞く委員会の設置、リコール業務、監査体制の強化を図りたいと答えておりました。具体的にどのように反映させていたのか、お聞きをしたいと思います。
具体的には、法人の業務と国の業務の一体性、それから当該法人が実施する業務に係る保有情報の機微性や、サイバー攻撃等による当該業務の国民生活、経済活動に与える影響、当該法人による自主的なセキュリティー対策のみに委ねることが適切であるかどうか、さらにはNISCの技術的能力、知見が活用可能であるか、こういった要素を踏まえてサイバーセキュリティ戦略本部において決定をしてまいりたいというふうに考えております。
具体的には、当該法人の業務と国の業務の一体性、二つ目には、当該法人が実施する業務に係る保有情報の機微性やサイバー攻撃等による当該業務の国民生活、経済活動に与える影響、三つ目には、当該法人による自主的なセキュリティー対策のみに委ねることが適切であるか、四番目には、NISCの技術的能力、知見が活用可能であるか等の要素を踏まえ、サイバーセキュリティ戦略本部において決定することと考えております。
具体的には、当該法人の業務と国の業務の一体性、当該法人が実施する業務に係る保有情報の機微性や、サイバー攻撃等による当該業務の国民生活、経済活動に与える影響、当該法人による自主的なセキュリティー対策のみに委ねることが適切であるかどうか、さらにはNISCの技術的能力、知見が活用可能であるかどうかといった要素を踏まえまして、サイバーセキュリティ戦略本部において決定することとしております。
高野審議官にもう一度お聞きしたいんですが、この通知、今の、この「情報システムにおける安全の確保等」には、保有情報の秘匿性等その内容に応じてパスワード等を設定する等のアクセス制御のための必要な措置を講ずるというふうに明確に書かれています。しかも、この指針自体が、個人情報の適切な管理のために講ずべき措置として最小限のものを示すものであるというふうにされているわけであります。
このように、常任委員会やあるいは参議院の院議によって行政保有情報の提出要求がなされた場合に一体どうなるのかと。それは、情報監視審査会がその情報の提出を求めるのかどうするのかということをまさに秘密会で八人で、それは該当委員会の委員長や理事さんも入るでしょう、正副議長も入るでしょう、ですが、その秘密会で審議をするというわけでしょう。
そうなりますと、議員、政党の保有情報が警察組織に包括的に吸い上げられることになります。 大もとは、特定秘密保護法が国会議員を処罰対象にしていることに起因しています。国会議員を罰則規定から解放するためには、特定秘密保護法を改正するしかありません、この部分については。
政府の保有情報の中に、やはり特別な保護の必要がある情報がある、これは私は否定しがたいことであります。そういった情報につきましては、何しろ、かつてとは違いまして現在は高度情報化社会でございまして、一旦その情報が漏えい等の形で外に出ていきますと、大げさに言いますと瞬く間に世界に広がりかねないということがございます。そこはかつてとは時代状況が違っていると思います。
もし仮に、特別な保護の必要性のある、そういう政府保有情報について特別の仕組みをつくるとすると、一体どういう仕組みが考えられるのか、その基本的な考え方をお示し申し上げたということでございまして、この法案を作成する段階でなぜ十年になったのかに関しましては、申しわけございませんが、私は知識を持ってございません。
○長谷部参考人 この法案自体は、政府保有情報が存在するということを前提として、それが外部に出ていったり、あるいは、それを外部からとりに来る人がいないように、それを設けている話ですので、先生のおっしゃる視点は、大変重要な論点ではあるかと思いますが、この法案の中に書き込むようなお話かというと、恐らくそうではないんだろうと思います。
イラク戦争の大義とされた大量破壊兵器保有情報の誤りについて、当時のブッシュ米大統領自身も、大統領在職中の最大の痛恨事というふうに述べました。ところが、外務省の報告書でも、大量破壊兵器が存在しないことを証明する情報を外務省が得ていたとは確認できなかったということで、戦争の根本的な問題を曖昧にしたままであります。
これは今度具体的な話でございまして、今般、事前にお打ち合わせをさせていただいた中で、証券口座については付番をされるわけでございまして、将来については、資産情報、有価証券の保有情報なんかも検討され得るということなわけでございますが、この場合に、証券口座をお持ちの顧客からしてみると、法律が通ったとはいえ、顧客そのものに通知とか確認なく自分の証券の情報が国税当局やその他の行政機関に提供されてしまうと。
また、所属機関や身分関係等の情報については、外国人の在留資格に応じて必要な範囲内で届けさせることや、世帯に関する情報は住民基本台帳の保有情報で、入管法上は届出義務を課さないなど、必要な情報に限定するための措置を講じております。
住基ネットの保有情報につきましては、専用回線を利用した上で、指定情報処理機関が管理するファイアウオールにより厳重に通信を制御するほか、通信相手となるコンピューターとの相互認証の上、データを暗号化し、独自のアプリケーションで通信するなど、制度上、システム上、さまざまな保護措置を設けております。
また、所属機関や身分関係等の情報については、外国人の在留資格に応じ必要な範囲内で届け出させること、世帯に関する情報は、外国人に係る住民基本台帳制度の保有情報とし、入管法上は届け出義務を課さないとすることなど、必要な情報に限定するための措置を講じているところでございます。 このようなことから、新たな在留管理制度において、今触れられました御懸念のような問題はないと考えております。