1953-07-22 第16回国会 参議院 労働委員会 第15号 ストライキの根本を考慮願いたいこと、坑内の直接夫の平均賃金は一万二千円にて低いこと、組合の要求に対し経営者の態度はノルマを引上げ、賃金の低下を図つたこと、四十五日間も交渉がない期間があつたのでストライキを行なつたこと、生活の破綻を来たしてまでも会社の施設を守る義務があるのか、それ以上施設を守る気がなくなつたこと、保安職員はストには困難であつたが、非常に苦しかつたので引掛げまでに至つたこと、保安職員は保書法 高戸義太郎