2014-11-06 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そのことについて、保岡幹事もあるいは北側幹事も補足をしていただきました。私も全く同感でございます。 そしてもう一点、八党のうち五党が言及をしたことがございます。それは、改正条項の緩和でございます。自民党以外にも、公明党さんは一定の条件のもと、維新さん、次世代、みんな、この五党がこれに言及して、賛意を示していただいております。反対をされたのは、民主党、生活の党さん、この二つですね。
そのことについて、保岡幹事もあるいは北側幹事も補足をしていただきました。私も全く同感でございます。 そしてもう一点、八党のうち五党が言及をしたことがございます。それは、改正条項の緩和でございます。自民党以外にも、公明党さんは一定の条件のもと、維新さん、次世代、みんな、この五党がこれに言及して、賛意を示していただいております。反対をされたのは、民主党、生活の党さん、この二つですね。
先ほど保岡幹事からもお話をいただきましたけれども、重複を恐れずに申し上げますと、憲法改正の発議が国会議員の三分の二以上という条項があることを踏まえるならば、政権がどちらの側にあっても共通のルールを憲法で規定するという観点から合意形成を今後進めていく必要があるという御指摘、さらには、憲法改正手続についても、幅広い国会の意思で早期に制定することが望ましい、他の政党がそういう意思があるのであれば、そうした
○枝野委員 若干蛇足になるかもしれませんが、先ほどの保岡幹事の御発言というのはちょっと問題かなというふうに思いまして。 天皇が国際社会の中でどういうふうに見られ、あるいはどういうふうに例えば海外を御訪問されたときに扱われているのか。
結論的には、先ほど保岡幹事がおっしゃられたことを補強するような内容になろうかと思います。 一つは、憲法上、九十六条において国民投票が制定されているということが、比較的直接民主制的なものを日本に導入すべきという主張も片っ方であるやに聞いておりますけれども、先ほど土井委員がおっしゃられたこと、ある意味で私は賛成でございまして、明治憲法が欽定憲法という形で天皇大権で憲法をつくった。
私どもは、当然、国民投票に供する範囲というのは、先ほど保岡幹事も申し上げておりましたが、最高裁判所の判事であるとか、憲法改正の発議案であるとか、そういう問題に限定されるものであるべきだと思いますし、同時に、この国民投票の運動の制限も個別法として細かく規定をしていかないと、組織的な運動が行われたり、そういったようなことがなされない非常に公平な、そういうものが担保されるような国民投票制度というものをきちっと
保岡幹事が席を立たれましたので、いらっしゃらないところで言うのもフェアではないので、少し、論点だけにいたしますが。 私は、同盟関係についての認識と評価は、全く立場を異にしております。それは当然、政党間の違いもありますから。
保岡幹事が与党ということを非常に強調されまして、あと社民、共産のお二人が先ほどのような発言をされた、ちょっと順序がこういう順番になってあれですけれども。
既に保岡幹事、平沼議員からお話がありましたように、憲法が少なくとも六十年近くたったということ自体が、非常に国際情勢、国内情勢が大いに変わったということになるわけでありまして、この機会に、ぜひともいろいろな問題点を解消するべく改正するべきであると私は思います。
改正手続に関して、冒頭、保岡幹事の方から発言もありましたけれども、私が初めて、この憲法調査会に限らず国会というものを見ておりまして、少なくとも議論を尽くして、議員が納得をして、国民が納得をして法律というのをつくり上げていくのが国会の場ではないかな、私はそのような理想も抱いておったわけでございますけれども、今まで見ておりまして、最初はイラク自衛隊派遣の強行採決、そして今回の本会議の最後も年金法案でのこのような