2016-03-29 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
日米地位協定の第十二条五の御指摘でございますけれども、ここに言います「別段の合意をする場合を除くほか、」の別段の合意につきましては、我が国としては現状において第十二条六のいわゆる保安解雇に関する規定のみがこれに当たると考えております。
日米地位協定の第十二条五の御指摘でございますけれども、ここに言います「別段の合意をする場合を除くほか、」の別段の合意につきましては、我が国としては現状において第十二条六のいわゆる保安解雇に関する規定のみがこれに当たると考えております。
○榛葉賀津也君 今、森さんおっしゃったように、この別段の合意というのは、保安解雇に対し特別の手続を定めている地位協定第十二条六項のこと。しかし、ここの見解の相違がやっぱり全ての原点になっていると思うんですね。 アメリカはどう主張しているんですか。
○副大臣(木村仁君) 御指摘のように、十二条五項において、別段の合意をする場合を除くほか、日本国の法令で定めるところによらなければならないと規定されておりまして、我が国としては、日米地位協定第十二条五に言う別段の定めというのは、現状においては第十二条の六のいわゆる保安解雇に関する規定のみでありまして、駐留軍等労働者の労働条件等は我が国の労働関係法の定めるところによると考えております。
しかも、あなたが今引用した保安解雇のところですか、ここにも破壊団体または会の構成メンバーだけでそういう理由になるわけです。だから、軍紀を侵したとかなんとかという以前に、すべての労働者について犯歴をつけて米軍に報告している。こういうことが憲法上許されると思うんですか。解雇じゃなくて採用の最初の段階について答えてください。
それと、第九章にいう、通常いわゆる保安解雇といわれていることについてはどうなのですか。その二点、もう一ぺん確認をしておきたいと思うのです。
そのくせメードさんの中で保安解雇にひとしいことを受けている人なんかもある。たとえば当山とみ子さん、この人は去年の十一月でしたか、あの軍のOSIか何かに呼び出されて、あなたのだんなさんはいまどこへ行った、だんなさんはソ連に旅行したのですね。そのことを聞かれて、そのときに別に本人は言わなかったので、真実を隠した罪とかいうことで解雇を申しつけられた。何回も呼び出された。
一種の保安解雇みたいなものだと思います。それから、あるもう一人の人は嘉手納のエアクラブに勤務している。それで調査の結果、経歴の中で虚偽の陳述をしたというのが理由で解雇された。虚偽の陳述とは何かといいますと、夫がソビエトに旅行した、そのことを隠していたということなんですね。こんなようなことで、メードは何か個人に雇われているみたいで、実はそうでない。
また本土でいう保安解雇的なものも相当出ております。復帰の時点においては過去の記録の取り扱い、あるいは現在米軍が用いているような、労働者の権利を規制をする、その信条等を侵害すると見られるような就職申し込み書というものが適用されておるわけなのです。先ほど長官のおっしゃる本土並みということになると、当然そういうものもなくなるということがいえますか。
たとえば保安解雇というような特別の措置も許されておる。そういう観点から、政府といたしましては、炭鉱離職者並みの特別の離職者対策を実施をいたしてきておる次第でございます。御承知のとおり、今回の債務保証は、五十万円まで無担保、無保証人で貸し出しをする、これはたいへんなことでございまして、従来の大蔵当局の常識からは考えられない、炭鉱離職者とこの駐留軍関係だけでございます。
○田畑委員 現在いわゆる保安解雇に基づいて係争中の問題があるのかどうか、特に日米の間の合同委員会などに持ち込むような問題があるのかないのか、もしあるとすれば、その内容についてひとつ説明願いたいと思います。
保安解雇に該当する幾つかのあなたの読み上げた内容についても知っておるわけです。問題は、私の聞きたいのは、いま四件十名にのぼっておると言われるが、この保安解雇のどの基準に該当してこれらの諸君は解雇されたのか、それを聞いておるのです。
四十二年の一月に座間で一名保安解雇をされましたが、これが撤回されましたね。これは日米間の協議によって撤回をされたんだろうと思うのですが、一体撤回された理由はどこにあったのでしょうか。在日米軍が解雇をすると言った理由がどの辺に合議の段階であって、そうしてなぜそれが撤回をされたのですか。
最近保安解雇が非常に多いですね。私ども聞いたところでは、最近四十一年の十一月に相模で五名、座間で一名、四十二年の一月に相模で六名、座間で一名。保安解雇で一番問題になりますのは、労務基本契約の第九章、例の条項ですね、a、b、cの条項、aのスパイ、破壊活動の問題は別にしましても、b、c項ですね、これは労務基本契約から削除されるべき性格のものではないかというふうに思いますが、この辺の見解はどうでしょう。
したがって、たまたま保安解雇にぶつかった者は、一体おれは何で首切られたのだろう、そのことをある程度示すことが、いわば基地内における労務者の一つの規律、基準をつくることになろうかと私は思うのです。したがって、そういう、面からもこれは明らかにしていかなければ、将来保安解雇によって切られる可能性を、たとえば自分自身がやっていることに対して判断ができないわけですから、どこが基準になるか。
○河野(正)委員 保安解雇あるいは立ち入り検査というふうな基地管理権を除いた点については、日本の労働法規なり、あるいはまた労働慣行というものが順守され、履行されておるというふうな御理解であるとするならば、私はそれは認識不足もはなはだしいというふうに指摘せざるを得ないと思うのです。
○河野(正)委員 保安解雇ないし立ち入り検査というものが管理権に属するといったようなお答えであったようでございます。それならば、それらの点を除いては、日本の国内法なり労働法規というものが順守され、尊重され、実施されておるというふうにお考えになっておりますかどうか。
○小幡政府委員 たとえば一例を申し上げますと、軍隊でございますので、軍の自衛上の立場からいたします保安解雇、あるいは抜き打ち検査というふうなことがその種の例でございます。
○村上(茂)政府委員 これは御承知かと存じますが、従来保安解雇が労働基準法第三条に抵触しないか、いろいろな問題がございました。私どもは、そういった問題のほかに、安全衛生の見地からボイラー等の検査などもいたしておりますし、また労働者からの申告等によりまして定期監督のほか申告監督というような措置も講じておる次第でございます。
そこで実際には、日米地位協定十二条六項に基づくいわゆる保安解雇というものが、非常に幅広く適用されているわけです。事実は特定政党と近しい関係にあるというだけで首を切られます。
○八木(昇)委員 いま大船PX保安解雇事件についての事例を言うたんですけれども、こういうような場合は、日米地位協定十二条六項によるところの正当なる保安解雇ではない。アメリカ軍は十二条第六項を悪用しているというふうにお考えになりましょうか。
それは保安解雇の場合、正当なる保安解雇と一応認められるような場合、たとえば駐留軍に働く労働者がスパイ活動をやったとか、あるいは駐留軍に働く労働者が何らかの軍紀の破壊活動を実際にやったとかいうような場合には、労働委員会も日本の司法裁判所も、これは不当解雇であるという判定は出さないはずなんです、実際にそういうことをやった場合には。
次にこれに関連しまして、最近一年間の間に保安解雇、あるいは保安出勤停止の事案が一体何件あったか、お聞かせを願いたいのであります。
人数は五名、保安解雇になりました件数は一件もございません。
○小林(進)委員 そうすると保安解雇ですか、基本労務契約の中には共産党は破壊的活動をする団体に該当する、こういうわけでございますね。
今までのものは、保安解雇の場合は、大半そうですよ。ところがアメリカ側は、もともとこれは保安上適当でないということでやっておるのだからということで守らない。そこで結局、なるほど日本の労働委員会あるいはまた裁判における判決を尊重するということであるけれども、その場合に、保安上の問題が続いてきますると、私はまた問題を起こす可能性があると思う。
それと同時にもう一つ、それと関連いたしまするけれども、最後に申し上げておきたいと思いまする点は、保安解雇ですね。これは福岡にもございます。こういった場合に、この裁判を起こして、そうして原職復帰が確定いたしましても、復職就労をアメリカ側が拒否するわけですね。そういうことがありますると、日本政府が実際に雇用主である。
第五八二号) ○国立ろうあ者更生指導所の施設充実 等に関する請願(第六三七号) ○厚生行政における部落解放政策樹立 に関する請願(第六九七号) ○労働行政における部落解放政策樹立 に関する請願(第七〇一号)(第七 〇二号)(第八六七号) ○小児マヒ対策促進に関する請願(第 七九八号) ○陸中海岸国立公園地域を拡大し三陸 沿岸一帯の追加指定に関する請願 (第九四四号) ○在日米軍に対し保安解雇救済
○政府委員(小里玲君) ただいま御質問の現在の直用労務者が保安解雇になりまして、これが労働委員会で復職命令が出てそれが決定した、こういう事件が過去にもございました。はたしてこの直用労務者が働いておりまする歳出外諸機関というのが、これが米軍の公的な機関であるかあるいは私的な機関であるかというようなことについて、日本の裁判所自体の見解が統一しておりません。
○小柳勇君 非常に大事な問題でありますから、労働大臣にもう少し私、事情を話して御決意を聞いておきたいと思いますが、この事件は昭和三十年に発生いたしまして、保安解雇された当時は、神奈川の大船の極東米軍補給庁に勤めておった、それはまだ現在もあります。そうして神奈川の地方労働委員会で争いまして、ことしの三月三十一日に解雇を取り消して救済命令が出ました。ところが、米軍の方はこれを復職を許可しない。
保安解雇。それが神奈川で争っておりまして、救済命令が出た。不当労働行為の救済申立事件が解決いたしまして、それで救済命令が出ておりまして、その後復職できないということを聞いております。
第一に、全体の労務契約に関する規定、その中で雇用関係、労務条件、保安解雇、それから外国人の規定、旅費規定、こういうようなもの、第二には職種に関するもの、この具体的内容についてお聞きいたします。
ただ私は先ほどお聞きしたのは、雇用関係、労務条件、それから保安解雇の問題、外国人、旅費、こういう問題もあったのでございますが、それでは一つ一つお聞きしたいと思うのですが、旅費の問題から入りましょう。この旅費で問題になりますのは、これは、この前、私も非常にこの問題を重視して質問したわけです。外国旅行という規定があって、そこに旅費のことが出て参りました。
○吉武恵市君 それでは次にお尋ねをいたしますが、新しく改正されました協定を見ますると、今の保安解雇につきましては特例を設けまして、いろいろ手続や折衝をした最後の場合において、どうしても就労がさせられないというときには拒否ができる、ただし、一年間は米軍の方で負担しなければならない、そしてその後は日本政府が負担をする、こういうふうになっておりますが、労働委員会の決定で、不当労働行為であるからやはり就労しなきゃいかないぞというふうな
○吉武恵市君 そうしますと、今まで労働委員会の決定あるいは判決等が出た不当労働行為の問題について、履行されなかった問題があるが、そのうちで保安解雇についてだけ、今回特例といいますか、特別の処置を講じ、その他の問題はすべて履行をすることに切りかわったと、こういうふうに了解してよろしゅうございますか。
第三番目がいわゆる保安解雇の問題。この三つが今回の大きな改正点でございまして、ただいまの事案として一番多いのは、第一の直接雇用、間接雇用、第三番目の保安解雇の裁判問題、これが一番大きな問題でございます。
については、日本政府が米軍人、軍属の送り出しを要請し、または旧軍人、旧軍属、家族に退去命令を出したときは、アメリカ側はこれらの者を日本から送り出すことにつき新たに責任を負うこととなったこと、第三に、関税及び税関検査に関して、軍人であっても、部隊として行動していない場合は、税関検査の対象となることとしたこと、第四に、米軍のための労働に関しては、雇用はすべて日本政府を通ずる間接雇用を原則とするとともに、保安解雇