2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
また、令和元年七月二十日の会議については、航空自衛隊航空保安管制群本部及び入間管制隊の隊員が出席していたものと承知しております。
また、令和元年七月二十日の会議については、航空自衛隊航空保安管制群本部及び入間管制隊の隊員が出席していたものと承知しております。
米軍横田基地に勤務しております航空自衛隊の隊員でございますが、まず、この会議、令和元年七月の会議に米軍横田基地の航空管制施設に連絡官として勤務する航空保安管制群本部所属の隊員一名が出席したものと承知しております。
○塩川委員 横田基地にある航空管制、横田ラプコンにおいて航空保安管制群本部隊員一名が連絡官として勤務をし、その者が二〇一九年七月の会議に出席をしている、そういうことでよろしいですか。
現在、我が国では総トン数五百トン以上の内航船にAISの搭載を義務付けておりますが、一元的な海上保安、管制の効果を最大限に発揮させるとともに、更なる船舶交通の安全性の向上を図るために、私ども国交省では、AISの搭載を義務付ける対象船舶の拡大を検討することにしてございます。
また、防衛省からは、この会議に対しまして、第一回から第四回の会議について、各回とも航空自衛隊の入間管制隊または航空保安管制群の本部から隊員が参加をしております。また、第三回及び第四回の会議につきましては、陸上自衛隊の東部方面航空隊からも隊員が参加をしておるということを確認いたしております。
第三に、航空自衛隊の有効な機能発揮及び効率的な隊務運営のため、飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置こうとするものであります。 委員会におきましては、竹下内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重な審査が行われました。
第二十条第一項中「飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団」を「航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団」に改め、同条第七項を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「飛行教育集団」を「航空教育集団」に、「飛行教育集団司令部」を「航空教育集団司令部」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
○政府委員(依田智治君) 法律改正の中で、これまで航空総隊、飛行教育集団、輸送航空団、術科教育本部、補給本部、保安管制気象団、こういうのが法律事項として規定してありましたものを、今回の改編によりまして、航空総隊はそのままでございますが、航空支援集団、航空教育集団、補給本部、航空開発実験集団、この五つを法律事項として固めて改正案として出さしていただいたということでございます。
例えば保安管制気象団というのがございますが、それに保安管制気象団司令部、保安管制群と、こうあります。それから、気象群というのもございますね。その次に「その他の直轄部隊」とありまして、「その他の直轄部隊」ということで決めておきますと、この内容が常に変わる可能性があるということになります。長官の思いつきでぐるぐる変わっていく。
○政府委員(依田智治君) 現在直轄部隊だけで二十三だったと思いますがあるわけでございますが、そのすべてを法律なり上の方の法律等で決めるということになりますと非常に硬直的になるということで、それで法律等ではごく中心的なもの、政令ではそれに準ずるもの、こうなっておるわけでございまして、例えば保安管制気象団という中に「保安管制気象団司令部及び保安管制群、気象群その他の直轄部隊」、こうなっていたものを、今度
すなわち、航空自衛隊の飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置くものであります。 第二に、予備自衛官の員数を陸上自衛隊千人、海上自衛隊三百人、航空自衛隊二百人、計千五百人増加するものであります。これらの増員は、自衛隊の予備勢力を確保するためのものであります。
すなわち、航空自衛隊の飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置くものであります。 第二に、予備自衛官の員数を陸上自衛隊千人、海上自衛隊三百人、航空自衛隊二百人、計千五百人増加するものであります。これらの増員は自衛隊の予備勢力を確保するためのものであります。
本案は、自衛官の定数を海上自衛官二百九十五人、航空自衛官二百二十四人、統合幕僚会議の自衛官四人、計五百二十三人増加するとともに、予備自衛官の員数を千五百人増加するほか、航空自衛隊の部隊及び機関のうち、飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置くこと等を内容とするものであります。
しからば、今回御提案を申し上げております航空自衛隊の作戦支援組織をどういうふうな趣旨でどういうふうに改定するのかということでございますが、これにつきましては、現在航空救難団、輸送航空団、それに保安管制気象団、こういう三つのものが、相互に有機的に業務の内容が関連するにもかかわらず独立した、分散された形となっておりますので、これを航空防衛力のより有効な機能発揮、より効率的な隊務運営という観点からとらえますと
一方、こういった戦闘を直接支援する部隊、例えば輸送部隊であるとか航空保安管制部隊であるとか気象部隊であるとか救難部隊、そういったものはそれぞれ輸送航空団なりあるいは保安管制気象団、救難団といったような格好で、それぞれが独立した形で長官直轄部隊として存在をいたしておるわけであります。
すなわち、航空自衛隊の飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置くものであります。 第二に、予備自衛官の員数を陸上自衛隊千人、海上自衛隊三百人、航空自衛隊二百人、計千五百人増加するものであります。これらの増員は、自衛隊の予備勢力を確保するためのものであります。
○西廣政府委員 現在、長官直轄の部隊で戦闘支援部隊ということになりますと、輸送航空団、航空救難団、保安管制気象団という三つの団がございます。このそれぞれが防衛庁長官に直轄した部隊として存在をいたしまして、それが航空総隊といいます作戦部隊、それらを支援しておるわけであります。
一つは、航空輸送であるとか救難、それから保安管制あるいは気象といったような戦闘部隊を直接支援する部隊の組織の改編でございます。これらにつきましては、従来、例えば航空輸送につきましては輸送航空団というものが独立してございました。当然、団司令部以下あって、その下に輸送航空隊というものがぶら下がっているという形で存在しておりました。
すなわち、航空自衛隊の飛行教育集団、輸送航空団、保安管制気象団及び術科教育本部を廃止し、新たに航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を置くものであります。 第二に、予備自衛官の員数を陸上自衛隊千人、海上自衛隊三百人、航空自衛隊二百人、計千五百人増加するものであります。これらの増員は、自衛隊の予備勢力を確保するためのものであります。
そして現在法律で定められている部隊の編成や陸上自衛隊の方面総監部や師団司令部、海上自衛隊の地方総監部、航空自衛隊の航空総隊、飛行教育集団、航空方面隊、航空混成団、それから航空団、保安管制気象団などの名称、位置の規定が、本法案のように政令以下に落とすことがある、ばらつきをなくすというようなことが言われておりますからなお心配なんですけれども、こういうことになると大変なことになります。
あるいはよく言われることですが、任務達成のために航空保安管制あるいは気象業務の根拠、当然、有事の際には航空保安管制等は自衛隊がある程度関与しなければどうにもならないと思います。米国あたりでは、日本の運輸省みたいな航空局と米空軍が共同オペレーションをやっておるわけですが、わが国の場合はそういうことはありません。
あるいはその他もう挙げればたくさんあるわけですけれども、航空保安管制や気象情報の管制も、ないとできない、有事の場合は恐らく自衛隊はそれだけでも大変不利な状況になるでしょうね。 いろいろなことがある。
それから電話交換所用地として千六百五十平米、航空管制業務施設として千二百八十八平米、それから第八一航空隊及び臨時移動警戒隊施設用地といたしまして四百六十八万二千百九十八平方メートル、電子交換局舎用地として五百二十五平方メートル、航空保安管制用建設用地として三千四百十六平方メートルでございます。
高層気象観測施設は昭和三十九年一月一日、バッジ関連施設は四十二年四月一日、航空管制業務施設は四十六年六月二十四日、八一航空隊及び臨時移動警戒隊施設は昭和四十六年十二月一日、電子交換局等局舎用地は四十八年一月一日、航空保安管制用建設用地として昭和五十年十一月二十四日それぞれ共用を開始しております。
さらに、あと滑走路工事とか保安管制施設あるいは照明設備工事、そういった工事等を含めまして、約四十六億の予算を必要といたしますので、先ほど御答弁申し上げましたように、来年度概算要求の時期でもありますので、こういった点を踏まえながら、来年度の概算要求の中にこの問題を十分反映させていくべく、現在われわれは作業に努力している、そういう状況でございます。
周知のように、日米合同委員会における航空交通管制に関する合意は、航空交通の保安管制を必要な場合米軍に任せることを認めるとともに、米軍飛行場の進入管制業務については米軍への協力が義務づけられ、米軍本位の制限空域、防空識別圏がつくられるという徹底した米軍優先の屈辱的協定であり、空の主権が著しく制限されたものであります。
その第四番目に防空上緊急の必要があるときは防空担当機関が保安管制を行うことに同意している。国会の場へはここまで出しているんだよ。私はそれじゃ防空担当機関というのは具体的にいって米軍と自衛隊かということを聞いているのに、それが答えられないでどうするんですか。国会を侮辱するもはなはだしいじゃないですか。はっきりしてください。
○中村(大)政府委員 ただいま御指摘の条文は、いわゆるお示しいたしました資料の第四項に掲げてあるところでございますけれども、この場合の保安管制の態様というものにつきましては、いわゆる現在の段階では現実に考えられないことでございまして、具体的にどうする、これを詰めてはいないわけでございます。
a項において「航空交通の保安管制が、日本国の防空に必要とされる場合は、防空責任担当機関が保安管制を行うことを認めること。」こうありますが、これは一体具体的にだれがやるんですか。米軍と自衛隊ですか。
また同時に、米軍からこの航空路管制業務を引き継ぎいたしまして、従来米軍が使っておりましたレーダーその他の施設はすべて——すべてとは申しませんが、大部分はそれは米軍が適当に処理することといたしまして、わがほうはわがほうの予算で、沖繩の航空保安、管制のための各種の施設というものを新たに設備をいたしました。