2012-06-20 第180回国会 参議院 環境委員会 第8号
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
○議長(平田健二君) 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)及び 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し
○議長(平田健二君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
休憩前に引き続き、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題といたします。 まず、原子力規制委員会設置法案について、提出者衆議院環境委員長生方幸夫君から趣旨説明を聴取いたします。生方幸夫君。
○国務大臣(細野豪志君) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、政府から趣旨説明を聴取いたします。細野豪志環境大臣。
内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細野国務大臣 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本日付託になりました内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。細野国務大臣。
○川合孝典君 私は、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、本日、再開後の本会議において趣旨説明を聴取すること及びこれに対し民主党・新緑風会一人十分、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会一人十五分、公明党一人十分及びみんなの党一人十分の質疑
裁判官訴追委員辞任の件 一、裁判官訴追委員等各種委員の選挙 一、日程第一より第四まで 一、国立国会図書館法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 一、国際問題、地球環境問題及び食糧問題に関 する調査の中間報告 一、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法 第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保 安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに 産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
この際、日程に追加して、 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(細野豪志君) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 原子力規制委員会設置法案(環境委員長提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件
○議長(横路孝弘君) 原子力規制委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。環境委員長生方幸夫君。
○小平委員長 次に、内閣提出議案撤回の件についてでありますが、本日、内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)をそれぞれ撤回することについて
次に、本日環境委員会から提出された原子力規制委員会設置法案、同委員会の審査を終了した地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第五号)の両案件について、委員長から緊急上程の申し出があります。 この際、発言を求められておりますので、これを許します。佐々木憲昭君。
補欠選任 菊池長右ェ門君 岡本 英子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
幸裕君 環境委員会専門員 高梨 金也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
午後五時三十二分散会 ————◇————— 〔参照〕 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案 原子力安全調査委員会設置法案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案 は環境委員会議録第三号
環境委員会において審査中の内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件について、環境委員会に対
本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
————————————— 五月二十九日 原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出、衆法第一〇号) 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
○細野国務大臣 ただいま議題となりました原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案
趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、塩崎恭久君外三名提出の原子力規制委員会設置法案の各案件は、本日
———— 平成二十四年五月二十九日 午後一時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署
○議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案について、順次趣旨の説明を求
————◇————— 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出)の趣旨説明
まず最初に、釧路太平洋炭鉱の自然発火についてですが、保安統括者から釧路鉱山保安監督署に報告が入った日時と、どのような報告内容であったか、そのことを示していただきたいと思います。 〔委員長退席、古賀(一)委員長代理着席〕
二月五日十六時三十分ごろ、釧路鉱山保安監督署に電話で匿名の情報提供がありまして、直ちに、鉱務監督官三名を派遣しました。鉱務監督官が太平洋炭鉱に十七時五十分に到着いたしまして、同炭鉱の生産部長である保安技術管理者に坑内状況を質問しようとしたところ、同部長より、太平洋炭鉱の坑内において、一月二十七日に、巡回中の坑内保安係員が自然発火独特の甘味臭を感じ、注水等の対策を講じている旨の報告がありました。
鉱山保安監督署が現地に行って、そして、どうなっているんだと聞いて初めてその状況がもたらされる。こういうのを鉱山保安法や鉱山保安規則における報告だと考えたら、私は、それは、この後、大きな問題が残ると思う。どうですか。
国の、石炭鉱山に対する保安監督体制について御質問がございましたが、太平洋、池島、それぞれ北海道及び九州の鉱山保安監督部に石炭保安を担当する石炭課、指導課等を置き、さらに、釧路及び佐世保の鉱山保安監督署に鉱務監督官を配置いたしまして、巡回検査、さらには機械、器具の性能検査、落成検査等、きめ細かい指導監督を実施しているところでございます。
本件災害につきましては、当省は北海道鉱山保安監督局及び夕張鉱山保安監督署から現地に八名の職員を派遣いたしまして、災害状況の把握、原因の究明等を行ったところでございます。これらの結果を踏まえまして、再発防止のため、万全の対策を講ずる所要の監督指導を行うことといたしております。今後とも第八次石炭政策に支障を来すことのないよう、保安の確保に万全を期してまいる所存でございます。
それからもう一つの御質問のどのように察知したか、承知したかということでございますが、二月十二日に匿名で、坑道掘進のための発破を行った際に多量のガスが突出した事実があるという電話が保安監督署にございました。それによって承知したわけでございます。当局は直ちに立入検査を行って災害の事実、発生を確認したものでございます。