1979-05-29 第87回国会 参議院 商工委員会資源エネルギー対策小委員会 第1号
四、保安監督員制度の見直し、保安責任体制の明確化などを図ること。五、実験炭鉱の設定や技術開発センターの設置などにより、深部開発の保安技術の向上を図ること。六、保安対策費を大幅に増額すること。七、常設の救護体制を確立することなどであります。
四、保安監督員制度の見直し、保安責任体制の明確化などを図ること。五、実験炭鉱の設定や技術開発センターの設置などにより、深部開発の保安技術の向上を図ること。六、保安対策費を大幅に増額すること。七、常設の救護体制を確立することなどであります。
その中で一つは、保安監督員制度の根本的見直しをしてもらいたい、そして保安委員の作業停止権、会社の保安責任体制の明確化などを確立していただきたい、こういう要望が出ているんです。ということは、やはり日常的にも、事故が起きて、いまにして振り返ればさらにこのことを痛感して出されてきているのではないかと思うのです。指導監督の立場にある通産省としてこのことについてどういうお考えでしょうか。
しかし、私が言わんとするのは、保安監督員制度というものがあるのだけれども、いま言ったような救護隊の訓練等も含めて日常的なそういう保安体制ということについて不備があるのではないかと思うわけです。その点で、保安監督員制度の根本的な見直しをするという点で、たとえば保安監督員の中には労働者からの推薦というような者も入っていると思うのですね。
次に、現地における主な要望は、 一、原因の徹底的究明と救護隊の装備及び救出活動の見直しに努めること、 二、遺族補償、負傷者に対する医療体制の確立等に万全を期すること、 三、一元的な保安監督体制を確立すること、 四、保安監督員制度の見直し、保安責任体制の明確化等を図ること、 五、実験炭鉱の設定や技術開発センターの設置等により、深部開発の保安技術の向上を図ること、 六、保安対策費を大幅に増額
労働者側の保安監督員制度というものに踏み切ったらどうか。こういう点についても検討されたらどうか。あるいは有資格鉱山労働者、指定鉱山労働者という制度がある。これは発破を扱うとかあるいは巻きを扱う、そういう制度があるのです。これはそれだけの制度なんです。しかし、これから深部になればガス量がふえてくる。突出もあるかもしれない。山はねもあるかもしれない。
こういう段階に来ている炭鉱保安というものは、本当に山の盛衰にかかわる、死ぬも生きるも一緒だという、労使もそういう状況にあるのでありますから、労働者の保安参加をさらに強める、こういう意味で労働者選出の保安監督員制度をつくるべきだ、保安法を改正すべきであると私は思うわけですが、この点についての立地公害局の見解を承りたいというのが一点。
○相沢武彦君 保安のことで若干お尋ねをいたしますが、災害が起きるたびに労働組合関係者の人たちから、現在の保安監督員制度というものを根本的に見直してほしい、保安員に作業停止権を与えなくちゃ、現場において事故を未然に防ぐ、あるいは生産が優先がちなのを保安優先に切りかえていくということは、事実上なかなかむずかしいんだということをたびたび訴えられているわけでございますが、先日も私、この保安係員、保安員というのは
労働組合からは、保安監督員制度の根本的見直しと一元的な保安監督体制の確立、深部開発に伴う重大災害を防止し、保安の技術向上を図ることを目的とした国立の鉱山保安技術開発センターの設置、閉山に追い込まないよう災害復旧のための国家資金投入等十二項目の要望があり、職員組合からは、深部開発対策、遺家族対策、幌内炭鉱の再建対策等について要望が、また、道並びに三笠市からも、深部採掘に即応した保安監督指導体制の確立、
次に、現地における主な要望は、保安監督員制度の根本的見直しと会社の保安確保の責任体制を明確化すること。鉱山保安行政を一元的に行える体制を確立すること。鉱山保安法規を抜本的に改正すること。深部開発のための総合的な保安技術開発を促進するため、国の保安技術開発機構を設置すること。国の保安対策費を大幅に増額すること。
○莊政府委員 鉱山の保安監督員制度と申しますのは、主として、鉱山において事故が起こりまして、従業員に被害が生じますので、従業員の中からもそういう監督員、監督補佐員といっておりますが、これを出させまして、鉱山長である保安統括者とかあるいは技術管理者というものに対して、保安上必要な勧告をさせるという特別な制度が実はございます。
○高木説明員 いま御指摘の、保安管理機構の問題でございますけれども、実は昨年、決議をいただいて、その決議をいただいた後、中央鉱山保安協議会の中に石炭委員会を設置しておりまして、現在までに四回ないし五回だと思いますけれども、いま御指摘の保安監督員制度、あるいは補佐員制度のみならず、現在各山で持っております保安委員会というものともあわせまして、今後どういうふうにこれを強化すべきかというようなことも、石炭委員会
一、保安委員会、保安監督員制度を含めた保安 管理体制の検討を行なうこと。 一、炭鉱労働者の流動化に対応する保安教育の 充実を期すること。 一、終閉山のおそれのある炭鉱の保安確保につ いては、特別な指導監督を行なうこと。 一、遺族補償制度の抜本的改正を図ること。 右決議する。
私は、この際、炭鉱の保安確保のために、労働者側の保安監督員制度を確立して、災害絶滅のために労働者の積極的参加の方途を講ずべきであると信じます。 以上申し述べました二法案をめぐる諸問題について、総理大臣、通産大臣、労働大臣の明快にして誠意ある答弁を求めて、私の質問を終わる次第であります。(拍手) 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
また経営者側が保安管理の責任を全面的に持つわけでございますが、そのサイドチェッカーとして保安監督員制度というものがございますが、この保安監督員の補佐をする人間の中にやはり働く労働者の中からの推薦者を必ず入れる、こういうことでやっておりまして、これらの人たちからも意見が出てくるかと思いますが、十分これらの意見も尊重いたしまして、労使が相携えまして保安の確保をはかることが絶対に必要だというふうに考えております
○岡田(利)委員 この際政府は鉱務監督員制度、いわゆる実際の炭鉱の鉱務全般について監督をする、これは保安監督員制度と似通っているわけですが、保安監督員といえどもこれは技術員が配置をされているわけです。したがって、この抜本策を打ち立ててこれから鉱業安定をはかる場合には、そういう制度をも検討しなければならぬのではないか。
それから、一方、保安監督員制度もございまして、保安監督員がまたサイド・チェックをいたしておるわけでございますので、私といたしましては、現在の体制が悪いということではなくて、それを忠実に実行すればいいんじゃなかろうかというふうな感じはいたしておりますが、それらをあわせまして、何と申しますか、その体制を十分に活用していくということでいいのではなかろうかというふうに考えます。
このような観点に立ちまして、労働者を代表する保安監督員制度というものの創設を私どもは強く訴えてきたところでありますけれども、先ほど前参考人等の意見にもありましたように、経営権の介入ではないのかという御心配等もございまして、このたび中央鉱山保安協議会において議論をいたしました際には、私どもの主張を残念ながら労働者を代表する保安監督員という制度のもとに生かすことはできませんでした。
今度の改正で、これまた労働者が強く要望しておった、労働者の保安監督員制度が一応かっこうがついてきたということでありますけれども、遺憾ながらこれは補佐員という形になっている。労働者は被害者である。その労働者が補佐員であっていいのか。
たとえばその監督員が保安管理者に勧告をする、またさらに紛争があるならば保安監督部でこれを討議するとか、あるいはまた保安委員会、地方保安協議会等を弾力的に活用していくというような全般的な検討をすれば、私は、労働者代表による保安監督員制度というものは、国際的な面からいっても進歩的な政策として、十分現行法規の思想の中でも取り入れられる問題ではないかと思うのですが、この労働者代表の保安監督員について検討されたことがありますか
ところが経営形態は違いますけれども、フランスあるいはベルギー、オランダあたりでも保安監督員制度があって、特に労働者の代表を鉱山保安に対して参加させる、こういう方式がとられておるわけなんです。わが国においてもやはり保安委員会が一応あるのですが、常設的な問題として労働者の代表の保安監督員制度というものを、十分検討しなければならぬ時期に来ておるのではなかろうか、このように考えるわけです。
質疑の過程におきまして問題となったおもな点は、炭鉱、金属鉱山における災害状況、鉱害及び盗侵掘の実情、保安監督員並びに保安協議会の制度の運用の実態、鉱山保安監督行政関係の予算の問題等でありますが、特に保安監督員制度を効果的に活用するための運用方法につきましては、連日、各委員よりきわめて熱心なる質疑応答が、通産大臣、政府当局との間にかわされたのであります。
それは実際に、経営者の方は金だけで済むけれども、災害の犠牲になるものは労働者だからという理解があれば、この保安監督員制度についても、私は法改正を待たず、行政指導で十分いけるのじゃないかと、こう思うのですがね。そうでなしに、衆議院の付帯決議を尊重するの何のと言ったって、どういうことで尊重されるんですか、その程度のことができなくて……。これはどうですか、小岩井さん。
○椿繁夫君 今のお話で、私も大竹さん以上にあまり山のことを知らぬ立場でお尋ねするのですが、衆議院の付帯決議の中に、「保安監督員制度を実効あらしめるよう措置すること。」というのをつけてこちらに送ってきておりますが、その「保安監督員」というのは、一体これはどこが任命をされることになっておりますか。これは法律を見ればわかるのですけれども、今手元にございませんので……。
実は衆議院でこの法案が上りましたときに、この保安法については「保安監督員制度を実効あらしめるよう措置すること。」こういうことと、それから鉱業法の方には、前段がありましてその中に、最後の項に「よって政府は、この際現行の鉱業法を全面的に検討し、可及的速かに根本的改正のための措置を講ずべきである。」、こういう今までかつて例を見ないような付帯決議がついているわけですね。