1996-03-29 第136回国会 参議院 本会議 第9号
まず、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案は、高圧ガスの効率的な保安体制を推進するため、保安技術の進歩等を踏まえ、民間検査能力の活用、販売、貯蔵等に係る規制の見直し等を行うとともに、液化石油ガスについて保安機関制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
まず、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案は、高圧ガスの効率的な保安体制を推進するため、保安技術の進歩等を踏まえ、民間検査能力の活用、販売、貯蔵等に係る規制の見直し等を行うとともに、液化石油ガスについて保安機関制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
特に、民間会社に保安業務を委託できるようにした保安機関制度は、公益法人の保安点検センターの役割を低め、保安点検の地域格差の拡大、点検時のガス器具の販売促進など営利本位の弊害が予想され、消費者・国民の安全を事実上軽視しかねないものであります。
そういうことで、今回保安機関の認定制というものを導入いたしまして、それに伴いまして、販売事業者の保安業務というものはその認定保安機関制度によりまして担保されますので、むしろ販売事業者としての責務という面から着目いたしまして許可制を登録制に移行する、こういうシステムを審議会の答申で得ましたものですから、それに基づきまして今回の法改正を検討したものでございます。
特に、保安機関制度によって民間会社に保安業務を委託することができるようにするものですが、これは一九七八年四月十八日の本委員会の附帯決議の趣旨に反して、公益法人の保安点検センターの役割を低めるもので、保安点検の地域格差の拡大、点検時のガス器具等の販売促進など営利本位の弊害が予想され、消費者、国民の安全を実際上軽視しかねないものであります。
○鈴木(孝)政府委員 この認定保安機関制度を導入するに当たりましては、私どもも経過措置を一つ考えておりまして、法律が施行されまして三年間は、現在販売事業許可を受けている方々は認定機関とみなされますので、その間に十分、他者に委託するのかみずからやるのか、そういったことに対しまして対応できる期間が与えられるのではなかろうかと思っております。