2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
今後とも、都道府県を通じた毎年の調査を継続し、取引の状況を注視するとともに、森林法の林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることにより森林の適切な保全を図ってまいりたいと考えております。
今後とも、都道府県を通じた毎年の調査を継続し、取引の状況を注視するとともに、森林法の林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることにより森林の適切な保全を図ってまいりたいと考えております。
内閣府に設置された再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおきまして、本年三月二十三日に保安林制度が点検の対象として取り上げられました。議論を行い、実は、昨日、五月二十四日に検討状況の報告を行ったところでございます。
これによって、あらかじめおおよその判断ができるようにして保安林制度の適切な運用につなげていきたいというふうに考えているところでございます。
豊かな自然や生物多様性を守るべき環境省と保安林制度を管轄する、所管する林野庁が、自治体とはもちろんのことですけれども、省庁間でもしっかりと連携して取り組んでいくべきだと思っています。 先ほど申し上げましたように、大正それから明治年間に指定されたものも多い中で、今、改めてこの全国の保安林を棚卸し、総点検をして現状を把握すべきだと考えますが、環境省、林野庁それぞれの立場から御答弁をお願いいたします。
保安林制度、農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源涵養であるとか災害の防止等、公益目的の達成するために必要のある重要な森林を保安林というふうに指定し、委員お話がありましたように、現在、全国で千二百万ヘクタール指定されているところでございます。
一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。
これによって所有者の異動をしっかり把握し、市町村が行う所有者に対する間伐等の行政指導に活用するということに加え、これ以外にも、森林の有する水源涵養機能等の保全を目的として、これは当然、日本人であっても外国人であっても、保安林制度、林地開発許可制度、そういったものが措置されております。そういったことで、現時点で特段大きな問題が生じているところはないというふうに考えているところでございます。
御存じのとおり、保安林制度というのは、水源の涵養、災害の防備、さらに、生活環境の保全の場の提供等の公共目的を達成するために、これらの機能を発揮する必要がある森林、これが保安林として指定されるわけです。そして、指定した後、立ち木の伐採をしたり、土地の形質変更行為等の規制などが行われるわけです。その森林の適切な保全と森林施業を確保するものであると思います。
土砂災害防止対策を所管する国交省、それから保安林制度を所管する林野庁が、自治体とはもちろんのことなんですが、省庁間でもしっかりと連携して取り組んでいくべきではあるというふうに考えますが、これについて国交省、それから林野庁、それぞれのお立場から御答弁を願います。
保安林制度につきましては、明治三十年に制定されました旧森林法において創設された制度でございまして、水源の涵養、災害の防止等の公共目的を達成するために必要のある森林を保安林として指定をいたしまして、その保全を図ってきたところでございます。
保安林制度につきましては、森林法に基づきまして、水源の涵養、災害の防止等の公共目的のために必要のある森林を保安林として指定をいたしまして、一定の伐採、転用規制を課すなどによりましてその保全を図るというものでございまして、そして、保安林内で立木の伐採を行う場合には、事前に都道府県知事の許可を受ける必要がございます。
農林水産省といたしましては、引き続き外国資本による森林買収の調査を進めるとともに、林地開発許可制度や保安林制度等により、森林の適切な管理、保全を図ってまいります。
保安林制度との関係はどうなのだというようなことであったり、森林所有者が伐採、保育することと、そういう災害等を防止する関係性ということは本当に立証されているのか等々ですね。
まず、保安林制度でございますけれども、これは、森林法に基づきまして、水源の涵養、災害の防止等の公共目的を達成するために必要のある森林を保安林に指定をいたしまして、一定の伐採、転用規制を課すなどによりその保全を図る、こういう制度でございます。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御指摘のような報道等があるのは把握しておりますが、これまで農林水産省では、森林を適切に保全管理するため、森林法に基づき、林地開発許可制度や保安林制度により、森林の保全、不適切な林地開発の抑制、森林の公益的機能の発揮を図るとともに、平成二十三年の森林法改正において、新たに森林の土地所有者となった者の市町村長への事後届出制度が措置され、森林所有者の異動を把握する制度の強化を図ったところでございます
私どもといたしましては、この届け出制度によりまして所有者の異動をしっかりと把握しつつ、林地開発許可制度や保安林制度の確実な運用を図ることによって、森林の適切な管理、保全を図ってまいりたいというふうに考えております。
このような規制に加えて、法律で新たに事前届け出等の義務を課すことにつきましては、林地開発許可制度や保安林制度によりまして森林の利用規制を既に行っていることに加えて権利移動規制が必要かどうか、権利移動規制を行うとする場合、宅地や事業用土地の、ほかの土地規制との均衡を失しないかなどの問題が提起されております。
国としては、森林については、平成二十三年森林法改正により措置した、新たに森林所有者となった場合の事後届出制度によって所有者の異動をしっかりと把握しつつ、林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることによって、その適切な管理、保全を図っているというふうに考えておりますので、この記事を読ませていただきまして、再度農地法等について考えてみて、今申し上げたようなことで整理ができると考えているところでございます
これらの措置によりまして森林が伐採されることとなった際におきましても、森林計画制度における伐採の届け出ですとか森林経営計画制度、保安林制度等により適切な施業が担保されるとともに、今般の法改正におきましては、森林所有者等による造林の状況の報告等の制度も創設し、市町村による指導監督を行いやすくすることとしておりまして、これらの制度の適切な運用を通じまして、森林の保全を考慮しない無秩序な伐採などが行われることがないように
国といたしましては、平成二十三年度改正により措置した届出制度によって所有者や移動をしっかりと把握させていただきまして、林地開発許可制度や保安林制度の確実な運用を図ることによって、森林の適切な管理、保全を図ってまいりたいと考えております。
保安林制度につきましては、森林法に基づきまして、水源の涵養ですとか災害の防止などの公共目的を達成するために重要な森林を保安林として指定して保全を図る、そういう制度でございます。そうした保安林の公共性に鑑みまして、農林水産大臣による保安林の解除は、森林法第二十六条の規定がございまして、そこでは、指定理由が消滅したときと公益上の理由により必要が生じたとき、この二つに限定しているところでございます。
森林の伐採でございますけれども、そういった際には、森林の多面的機能が適切に発揮されるように、その方法について、森林法に基づく保安林制度それから森林計画制度がございますけれども、そういったものによって規律しているところでございます。
我が省におきましても、水源地域等の森林を適切に保全していくために、森林法に基づく保安林制度、それから林地開発許可制度、こういうものの規制措置をやりながら、また、今申し上げました届出制度、こういうものを活用して、外国資本による森林買収の動向を含めて森林所有者の移動の的確な把握を努めて、そういうことをやりながら森林の有する多面的機能が十全に発揮されるように努めてまいりたいと思っております。