1991-10-21 第121回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
これは先ほども申し上げましたけれども、国土保全あるいは国民生活の上からも、そういう私の考えについて、林野庁の方は保安林そのものは公共事業というふうにお考えになるかどうか、あるいは公共施設、公共物としてお考えになるかどうか、概念をひとつ伺いたいと思います。
これは先ほども申し上げましたけれども、国土保全あるいは国民生活の上からも、そういう私の考えについて、林野庁の方は保安林そのものは公共事業というふうにお考えになるかどうか、あるいは公共施設、公共物としてお考えになるかどうか、概念をひとつ伺いたいと思います。
この保安林そのものあるいは森林全体として、国土保全あるいは国民生活に及ぼす具体的な効用といいますか、そういう部分については林野庁としてはどういうふうなお考えを持っておられるかお聞きをしたいと思います。
○森参考人 保安林制度は先生も御存じのように、我が国の大事な森林を守る上で極めて重要な法律的な措置であると理解しておりますけれども、今度のこの保安林解除手続の省略というんでしょうか、それは決して保安林そのものを否定するものではない。法律の第二条の中で厳格に規定してありますように、施設の「設置によって森林の現に有する保健機能以外の諸機能に著しい支障を及ぼさないと認められるものに限る。」
そういう関係で、保安林地帯に松が多いということで保安林地帯に被害が出ておるのだろうと思いますけれども、保安林そのものの被害につきましては、従来から、一般の造林その他と違いまして、保安林のための保安林改良事業とかあるいは治山事業とかいろいろな対応で山の管理その他が的確に行われるように対処しておりますし、今後ともそういう姿勢で対処してまいりたいというふうに考えております。
それ以前のものにつきまして受理し、今後審査に当たるわけでございますけれども、われわれといたしましても、保安林については、保安林そのものの持ちます性格を十分わきまえまして適正な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(福田省一君) 保安林の解除につきましては、二つの場合がございまして、森林法二十六条に規定しておるんでございますけれども、保安林の受益対象が消滅した、なくなったとき、それからもう一つは保安林そのものが何らかの、たとえば天災地変等で消滅したとき、それからもう一つは、代替施設ができて保安林の機能にかわるものができたとき、こういう場合には保安林を解除しなければならないものとなっております。
こういうことをいたしますと、これはもちろん保安林そのものの機能から言っても、趣旨から言っても問題がありますし、造林をして、投資をして、植林をしておるわけで、そこを破壊するわけですから、これは造林投資のむだづかいになるし、自然破壊になります。こういうところは架線集材をすべきだと思うのですけれども、それをトラクター集材を強行しようとしておる。こういうことについての御指導はどういうぐあいになさいますか。
時間がありませんからさらに申し上げておきますが、保安林としての保安の機能を、保安林そのものがいまほんとうに持っておるだろうかどうかという点については、大きな疑問を私は持っております。
これは保安林の問題のみならず、特に東京都の場合なんかはいろいろな面でそういうことを痛感させられる事例が多いわけでありますけれども、こういう保安林そのものに指定された地域は非常な負担をしておるのに、受益者は負担がないというようなことがはたしていいものかどうかということは考えさせられる問題であると思うわけであります。
そういうのはよくないので買うべきであるというお考えになりますと、むしろ保安林の中でもこういう程度に荒れた保安林、あるいはこの地域にある保安林という、すなわち保安林そのものをつかまえまして、この保安林は国が買わなければならないというふうになつて来ないと、どうも平仄が合わないのじやないだろうかという考えをいたしたからでございます。
併しその結果としましては、この海岸保全法では保安林そのものをどうこうするような手を下すのではなくて、やはりこの海岸保全法で言つおりますいろいろな施設をやる、その施設の及ぼす影響は保安林との関係をうまく調和しながらやつて行くというような運営の仕方になるのではないかと思うのであります。