2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
また、実際は、海上保安庁長官の権限は、港長権限の代行も含め、海上交通安全法の権限委任の規定に基づき、管区海上保安本部長が海上保安庁長官から委任を受けて行うということになります。
また、実際は、海上保安庁長官の権限は、港長権限の代行も含め、海上交通安全法の権限委任の規定に基づき、管区海上保安本部長が海上保安庁長官から委任を受けて行うということになります。
三月の二十六日に、自民党の会議で海上保安庁の第三管区海上保安本部長さんが来られまして、御自身の尖閣の現場での任務体験を教えてくださいました。感涙にむせぶほど感動した報告でありました。ホームページですとかテレビの報道などですと、確かに、侵入している件数、延べ隻数は増えているように見えます。
ただし、海上交通安全法上、緊急用務を行う船舶であって管区海上保安本部長が指定した船舶については、この航路航行義務等は適用されません。 自衛艦艇につきましても、自衛隊の部隊の運用であって緊急を要する用務を行う場合にはこれに該当いたしまして、既に「いずも」型護衛艦及び「ましゅう」型護衛艦は緊急用務船として指定済みでございますので、緊急を要する用務の場合は問題はないというふうに考えております。
○佐藤正久君 先ほどの答弁で、六十五条の適用は現場の警察官が、保安本部長とかあるいは県警本部長がやったと言ったじゃないですか。その六十五条を適用するときに、考えるときに、ほかに嫌疑がなくても国益に合致しないということがあればこれは送検できるんですよ。その判断を現場がやったんでしょう。違うんですか。
今回、六十五条の適用は海上保安庁の第十一管区保安本部長と沖縄県警本部長でしょうと、私が言ったんですよ。 吉田副大臣、あなた、十五日の日、一体どこにいたんですか。
これに対し、大島第五管区海上保安本部長から、海上保安官としてあってはならぬ行為が行われたことを反省し再発防止を指導しているところであるが、今回の事件により現場の士気が下がるようなことはない旨の発言がありました。
その一報を鈴木海上保安庁長官は九時三十分ごろに第五管区海上保安本部長から携帯電話で受けて、これを九時四十分ごろ、馬淵国土交通大臣に報告した。しかし、馬淵大臣は、その情報を自分のところにとどめ置いて、お昼休みまでは官邸にも、そして、まさにその件について集中審議をしておりました当委員会に対しても何ら報告しなかった。そういうことでよろしいんですね。事実だけ確認してください。
そのことは、午前九時半ごろ第五管区海上保安本部長から私に携帯電話で、取りあえずの速報という形で報告がありまして、その巡視艇は明石海峡付近からこれから神戸港の方へ向かって入港させるというふうな報告が伝わりました。
私は、所管の第五管区海上保安本部長から、電話で、船内でそういう報告があったという報告だけを受けました。(発言する者あり)けさ九時三十分ごろだと承知しております。(発言する者あり)昼は、先ほど冒頭私が申し上げた、今事情聴取を受けておるという点について昼に報告を受けたと申し上げたわけであります。
御質問があったとおり、本日九時ごろ、巡視船の船上で船長に対してそういう報告がなされ、私に対しては九時半ごろ、第五管区海上保安本部長から報告があり、その後私はこの委員会に出席しておりましたので、昼休みの間に事情聴取が行われている旨報告を受けました。
今般発生いたしました海上保安官五名が殉職するという事故の重大性にかんがみまして、御指摘の八月二十三日に航空機安全対策検討委員会を立ち上げまして直ちに安全対策の検討を開始したところでございまして、八月二十六日には、送電線等の航空障害物件の再確認、飛行前ブリーフィングにおける当該情報の共有の徹底等を内容とする緊急安全対策を各管区海上保安本部長に対し通達したところでございます。
事故後の対策については、資料二ページ目の四、再発防止にありますとおり、発生当日、私から海上保安庁長官に対して航空機の安全運航の徹底について指示し、翌日朝、海上保安庁長官から全管区海上保安本部長に緊急通達が発出されました。
今般の韓国哨戒艦天安、チョナンですかね、の沈没事案につきましても、韓国の合同調査団の報告結果の公表後直ちに、海上保安庁長官から各管区の海上保安本部長に対しまして、情報収集、哨戒体制、不審船対応ユニットを始めとした即応態勢等について再確認し、あらゆる事態に適時的確に対応できる万全の体制を確保するよう指示しているところでございます。
理事長さんは第八管区海上保安本部長をやられた海保の御出身の方でありますけれども、理事長の報酬を見てみますと、年収千七百万円、こういうポストです。それぞれ常勤の理事、監事は、一千三百万とか一千二百万とかいう年収で働いておられる。
浦賀水道航路、中ノ瀬航路についてのお尋ねがございましたけれども、直近の一年間、昨年でございますけれども、平成十四年の浦賀水道航路におきましては、海上交通安全法、それから、現地を管轄しております第三管区海上保安本部長が一定の指導をやらせていただいておりますが、そういったことに基づく通報制度がございます。
本当に重大に受けとめまして、私としまして、再発防止をどうしたらいいのかということで、四月の十九日に管区海上保安本部長会議を開催させていただきました。全国十一管区の本部長会議をいたしました。
それで、資料を取りまとめた上、管区の海上保安本部というところでこの認定の事務をいたしますので、管区の海上保安本部に提出し、最終的には、管区海上保安本部長が審査の上、死亡の認定を行うという手続になっております。
○政府委員(楠木行雄君) 海上保安庁におきましては、当日、その不審船事案発生直後に、私の方から全管区の海上保安本部長に対しまして全国の沿岸海域の警戒を強化することを指示いたしました。全管区におきましては、巡視船艇、航空機による沿岸部のパトロールを強化するとともに、関係機関との連絡を密にいたしまして情報収集体制の強化等を図ったところでございます。
次いで、海上保安庁巡視船「くなしり」に乗船し北方領土を洋上視察する予定でありましたが、あいにくの荒天により出航することができなかったため、同船内で、第一管区海上保安本部長及び根室海上保安部長より、その組織、管轄区域、業務内容とともに、北方領土に隣接する海域での海上保安の現況等について説明を聴取いたしました。
それから、今委員御質問の中に、災害派遣を要請する際に、内閣に要請というようなお話でございましたけれども、自衛隊の災害派遣につきましては、政令で、それぞれの地方の部隊に受ける権限は任されておりますので、通常は、先ほど言った都道府県知事だとかあるいは管区海上保安本部長とか、そういう要請権者は、最寄りの部隊に要請をするということの仕組みになっておりますので、ちょっと補足して申し述べます。
自衛隊の災害派遣に関しましては、その災害派遣要請権者というのは、現在、自衛隊法、同施行令におきましては、都道府県知事並びに海上保安庁長官、管区海上保安本部長、空港事務所長が定められているというふうに承知しております。
それによりますと、昭和三十八年五月十二日、推定午前二時ごろ、石川県の福浦灯台沖約二百三十数海里、ここで亡くなったということで、海上保安本部長の報告に基づいて除籍をされているわけであります。しかし、うれしいことに生きておられた。そのことがお母さんによって確認をされた。こういうことで戸籍の回復の申請が出されているわけであります。
○泉信也君 最後にお尋ねをいたしますが、今のような認定の仕組みがいいのかどうか、最終的には海上保安本庁が一つの判断を示されるということでそごを来すことはないとは思いますが、この運用に当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、積極的に正義のためにお力添えいただきました方々に少しでもおこたえをするという観点から、海上保安本部長初め御努力をいただきますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります
○政府委員(加藤甫君) 手続の問題でございますが、海上保安官の協力要請に応じまして協力援助者が災害を受けたときには、要請をいたしました海上保安官の報告に基づきまして、所轄の海上保安部長が管区海上保安本部長へ災害発生報告書というものを提出することになっております。