1956-04-17 第24回国会 参議院 建設委員会 第24号
なお、適用河川、準用河川の区域、砂防指定地、保安林、保安施設地区等につきましては、それぞれの法律によって本法案と同一の目的の行政が行われているのでありまして、行政の重複を避けるために、これらの区域については海岸保全区域の指定を行わないことといたしたのであります。 第二項は、保安林または保安施設地区について第一項の例外として指定できる場合の特例を定めたものであります。
なお、適用河川、準用河川の区域、砂防指定地、保安林、保安施設地区等につきましては、それぞれの法律によって本法案と同一の目的の行政が行われているのでありまして、行政の重複を避けるために、これらの区域については海岸保全区域の指定を行わないことといたしたのであります。 第二項は、保安林または保安施設地区について第一項の例外として指定できる場合の特例を定めたものであります。
なお、適用河川、準用河川の区域、砂防指定地、保安林、保安施設地区等につきましては、それぞれの法律によって本法案と同一の目的の行政が行われているのでありまして、行政の重複を避けるため、これらの区域については海岸保全区域の指定を行わないことといたしたのであります。 第二項は、保安林または保安施設地区について第一項の例外として指定できる場合の特例を定めたものであります。
従いまして只今深水先生からお話がございましたように、同一目的で、大体同一の目的のために運営されるのでございますから、保安林の、或いは保安施設地区等がございましてそれで一応もう海岸保全の目的がきめられておるというふうな地区は、必ずしもこの海岸保全法で重ねて指定する地区として指定をする必要はないかというふうに、一応はこの法律の条文からも趣旨からも読んでいいと思うのでありますが、ただやはり先ほどお話がございましたように