2007-12-27 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
海上保安庁の予算というのは、それはそれなりに国家の治安の在り方、海上保安庁設置法にありますように、海洋の治安というものをどうやって守るかということに力点を置いて、海洋基本法の趣旨を踏まえたものと存じます。
海上保安庁の予算というのは、それはそれなりに国家の治安の在り方、海上保安庁設置法にありますように、海洋の治安というものをどうやって守るかということに力点を置いて、海洋基本法の趣旨を踏まえたものと存じます。
先ほど御質問がありましたように、保安庁設置法時代に、幹部の保安官あるいは幹部の警備官の経歴のあった者はこうした局長とかあるいは——その当時は課長と申しておりましたが、課長とかには任用できないような、そういう資格制限の規定がございました。しかし、いずれにしましても、この十八条の職は文官職でございまして、内局の仕事に適するような資格を持っておる者をこれに充てるというわけでございます。
今後私どもとして原子力船の規制に対しまして考えております法令は、船舶安全法の一部改正をいたしまして必要な条項を取り入れるということ、それから、同じく、私どもの所管ではございませんか、船舶職員法でございますとか、あるいは船員法でございますとか、あるいは損害賠償の法律でありますとか、その他海上保安庁設置法などもございますか、いろいろ関連の法規の改正が必要じゃないかと考えておる次第でございます。
に取り入れる必要があるかないかという問題がございますが、先生御承知の通り、船舶安全法の一部改正を御審議中でございまして、実はこの中に原子力船に関する規定を盛り込むことも当初は考えたのでございますが、何分原子力船が実際に運航いたしますためには、関連の法律がたくさんございまして、たとえば船長の職務権限につきましては船員法、それから原子力船に乗り組む船員の資格につきましては船員法あるいは港則法、海上保安庁設置法
保安庁設置法そのものには反対でありますけれども、現在存在する隊員及び職員の諸君の生活改善のためには、多少足らざるをわれわれは感ずるものでありますが、他の一般公務員との関係もありますし、これに賛成いたします。
保安庁設置法がこの国会において上程されましたときに私どもはそれを衝きました。特にその中に設けられました警備隊は保安庁の一部隊であり、陸上の保安隊と並んで、海軍力として、いわゆる自衛力の漸増の線に沿うて軍隊化せられつりあるものであるということを指摘したのでありまするが、この協定がいよいよ出て参るに至りまして、私どものその反対が全く妥当であつたことを今更思わざるを得ないわけであります。
○政府委員(柳沢米吉君) 最初に、海上保安庁設置法の一部改正のときに、船舶の貸与という問題が起きたわけであります。勿論そのときにおきましても、海上保安庁の目的に沿う船舶という目的で借りるということでありました。
○楠見義男君 総括的な問題として、最後にもう一点お伺いしたいのは、これは先般警察予備隊令の改正の際に、改めて保安庁設置法に関連して御説明を伺う、又質問したいということをお約束しておつたことなんですが、それは提案理由の中にも書いてありますが、最後のほうに、「今日までの経験等に鑑みて、これらの任務目的の遂行上その規定の十分でなかつたと思われる点を整理し且つ明確にして」云々と、こういうふうにお述べになつておるのでありますが
海上保安庁設置法並びに本法案においては、憲法違反の疑いある法律であります。その点についての討論なり、又本法案による海上警備隊の隊員に対する給与は著しくその他の政府職員との給料との均衡を失しております。
そのうちで本日御意見を承わりたいと考えておりまするところの保安庁設置法のごときは、最も重要なものであるのであります。 そこでこの保安庁関係につきましては、すでに警察予備隊令或いは海上保安庁法というような法令によりまして、すでに相当の人員が用意せられておるのであります。
それから第十六條の三といたしまして、警察予備隊が総理府の機関として置かれておりますのを、これも別途提案中の保安庁設置法によりまして警察予備隊が保安庁内に吸収されますので、この第十六條の三も削除することにいたしたわけであります。
今出ております保安庁設置法を見ますと保安庁の保安隊が土木その他の工事を引受けることができるといつたような規定がございます。そういうことに関連いたしまして建設省の方としては、御承知のように今度は保安庁は総理府の外局になつていますが、同じ国の行政機関である保安隊の方が土木工事を勇受けるといつたようなことに対しては、建設省のお考えはどんなものであるか。これを承つておきたいと思います。
いずれ我々も保安庁の設置に関する法律の審議に際しては改めて伺うことといたしたいのでありますが、そういうことを申上げていいかどうかわかりませんが、保安庁設置法の主管大臣といいますか、説明主管の大臣が大橋国務大臣であればそのときに伺えるわけでありますが、若し異つておるということになると、この機会に伺つておいたほうがいいと思いますので。
まあこの警察法についてよく担当の国務大臣と質疑応答をするということになりますが、私の議論としては警察予備隊というものが前にはポツダム政令でできておつたのでありますが、それを法律に振り替えてしまう、そうしてそれが今度保安庁設置法によつて純然たる国家の制度となつて来るということになると、警察法の従来の治安維持の事務というものがまあ委任とか固有とかいうことは言わないにしても、町村の事務であるということはどうしても
第一に、政府はつい先ごろ海上保安庁法の改正法律案を国会に提案されまして、もちろんわれわれは、この海上保安庁法の改正法律案に対しては反対したのでありますが、多数でもつて政府は押し切つて、改正法律案を成立せしめてしまつたのでありますが、それがわずか五十日足らずの間に、この海上保安庁法の改正法律案とは非常に趣旨の違う、まつたく性質を異にする保安庁設置法を今度提出しておられるのであります。
本日は警察予備隊令の一部を改正する等の法律案を議題に供するわけでありますが、それに関連いたしまして近く提出さるべき保安庁法、保安庁設置法等の関係法案がございますので、先ず大橋国務大臣よりこの問題について概略御説明を願います。
○原虎一君 但し、先般内閣委員会との連合の場合に、大橋国務大臣は、保安庁法、いわゆる保安庁設置法というようなものは大体四五日から二十日頃までに提出することができると思うという意向を漏らしております。その後どういうふうになつておりますか、一応委員長から又お尋ねになつて、それと内閣委員会との関連があると思いますから、その点を手落ちなく御連絡願いたいと思います。
○八木委員長 これにて海上保安庁設置法の一部を改正する法律案についての質疑は終りました。本法案についての討論採決は後日に譲ります。
○八木委員長 次に海上保安庁設置法の一部を改正する法律案について質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。今野武雄君。