1954-05-27 第19回国会 参議院 内閣委員会 第45号
この具体的な例から木村長官どういうふうにお考えになるかということと、丁度これは出たから関連して伺うのでありますが、保安庁法審議のときに、あなたが参議院の内閣委員会で、直接侵略に対処するように部隊を編成し装備することは、憲法九条違反で、憲法改正をしなければできない。保安庁法は、これは日本の国内の治安維持のための警察であるから憲法に違反しない。
この具体的な例から木村長官どういうふうにお考えになるかということと、丁度これは出たから関連して伺うのでありますが、保安庁法審議のときに、あなたが参議院の内閣委員会で、直接侵略に対処するように部隊を編成し装備することは、憲法九条違反で、憲法改正をしなければできない。保安庁法は、これは日本の国内の治安維持のための警察であるから憲法に違反しない。
○矢嶋三義君 昨日保安庁法審議当時の速記録に基いて大橋国務大臣並びに木村国務大臣の発言を私は追及したわけでありますが、その際、いずれ速記録を調べてということでございましたので、本質問の終了するまでその速記録に基いて答弁を要望いたしておきまして、次の質問へ入ります。
保安庁法審議の当時、本会議場で違憲立法なりと断じ、反対討論をなし、反対投票された改進党の憲法解釈の便宜主義的豹変はともかくとして、政府の従来の答弁に照して著しく矛盾を来たす二法案は、憲法違反であり、又政府の道義に欠けた政治責任を断固として追求せざるを得ないのであります。
それは、保安庁法審議の際の政府の説明を速記録で見ると、明らかにこれを裏づけておるからであります。言葉を詰めて申せば、直接侵略に対する防衛は、保安隊の主たる任務ではなくて、もつぱら保安警察をその職責とするものというのが、従来の政府の見解でありました。吉田総理大臣は、この両国務大臣の言明を率直に御承認になることと思いますが、その点をお答え願います。
最初の海上保安庁法審議の際から、海上保安庁の船艇は不十分であるというお激励を受けておつたのでございまして、海上保安庁はその後におきましてもできるだけの努力をいたしまして、船艇の強化方策を講じて参つたのでございます。