1952-06-14 第13回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
○千葉信君 それから第五十条によりますと、保安官及警備官は、長官の指定する場所に居住しなければならないという条件がありますが、この点は憲法の第二十二条の違反という虞れが出て来やしないかと思います。その点について御見解を承わります。
○千葉信君 それから第五十条によりますと、保安官及警備官は、長官の指定する場所に居住しなければならないという条件がありますが、この点は憲法の第二十二条の違反という虞れが出て来やしないかと思います。その点について御見解を承わります。