1948-05-21 第2回国会 参議院 本会議 第39号
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午前十一時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十七号 昭和二十三年五月二十三日 午前十時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 第二 地方自治法百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 戸籍手数料
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午前十一時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十七号 昭和二十三年五月二十三日 午前十時開議 第一 参議院全國選出議員選挙管理委員の選挙 第二 地方自治法百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 戸籍手数料
○議長(松平恒雄君) 日程第二、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法湾十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。 〔吉川末次郎君登壇、拍手〕
○吉川末次郎君 只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、治安及び地方制度委員会の審議経過について御報告申上げたいと存じます。 本件は先に成立いたしました海上保安廰法第十二條に、「運輸大臣は必要と認める地に事務所を置き、海上保安廰の事務を分掌させることができる。」
「地方自治法第百五十六號第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に關し承認を求めるの件」を議題に供します。
昭和二十三年五月二十日(木曜日) 午前十時三十五分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、海上保安廳法第十二條の 規定による海上保安廳の事務所の設 置に關し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○經濟査察廳法案審査のための連合委 員會設置に關する件 ○地方教育委員會法案に關する件 ———————————
その後或いは建設院の設置法案において、又は海上保安廰設置法案において、更に又最近政府から提案されております経済査察廰の法案或いは中小企業廰の法案等におきましても、いずれもが國会の議決に感じて行政機関である政府はその法律案を提案されておるのであります。
○小野哲君 海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求むるの件でありますが、横濱市外八市に海上保安本部を置き、函館市外十四ケ所に海上保安部を置きたいというのが主たる目的になつておるようでありまして、この内容を御説明を願い、且つ保安部の事務の内容を簡單に承りたいと思います。
○政府委員(木下榮君) 只今上程されました「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件」について提案理由を御説明申上げます。
海上保安廳の地方機構は只今の提案理由の説明に申上げました通り、中央に海上保安廳を置き、地方に九つの海上保安本部を設置し、その下に更に十五ケ所の海上保安部を置き、更にその下に基地施設といたしまして全國で十九ケ所の海上保安所を設けております次第であります。
○坂東委員長 大久保長官にそれに関連してお伺いいたしますが、海上保安廰その他につきまして、極東委員会で日本に海軍が復活するという非難がありましたそうですが、それについて保安廰に対して何らかの話があつたのですか。また海上保安廰はどういう感じを受けているわけですか、この際伺いたいと思います。
先般当委員会におきまして、海上保安廰の地方機構でありますところの保安本部、並びに保安部を設置しますことにつきましての御承認を得まする案につきましては、御審議を得たのでありまするが、それに引続きまして、今回はさらにそれよりも下級の施設と申しますか、保安本部ハこの前御説明いたしましたように全國に九箇所ございます。
○大久保政府委員 海上保安廰は、海上保安廳法案を御審議の際におきましても説明をいたしましたし、また海上保安廰法にも規定してありますように、海上保安廰は絶対に海軍の復活ではありませんし、また軍隊としてこれを再組織する意味合では絶対ないのであります。海上保安廰は、日本の沿岸における密貿易、密入國の現状に照らしまして、これを守るという、これは日本のやむを得ざる必要に出た治安上の問題であります。
――――――――――――― 五月六日 海上保安廰の設置に伴い地方自治法の一部を改 正する等の法律案(内閣提出)(第五六号) 五月十日 主要都道府縣に建築部設置の請願(坂東幸太郎 君紹介)(第五三二号) 地方税財政制度改革に関する請願(塚田十一郎 君外五名紹介)(第五四六号) 海上保安廰法案並びに開港々則法案に関する請 願(島上善五郎君外一名紹介)(第五六五号) 警察法施行に伴う要望
一番先に申し上げたいことは、これは前の委員長を誹謗するわけではありませんが、私が重大関心をもつておりました海上保安廳の法案問題であります。これをなぜ衆議院のこの委員会にかけなかつたかという問題でありますが、参議院は参議院の運輸交通と治安及び地方制度委員会との合同審査会をやつております。
三月から四月一ぱい不法入國船舶監視本部長を拜命しておりましたが、今回五月一日、海上保安廳長官を拜命いたしました。何とぞよろしくお願いいたします。
昭和二十三年五月七日(金曜日) 午後五時十七分開議 ————————————— 議事日程 第四十二号 昭和二十三年五月七日(金曜日) 午後一時開議 第一 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件 —————————————
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長坂東幸太郎君。 〔坂東幸太郎君登壇〕
○坂東幸太郎君 ただいま上程せられました、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件に関し、治安及び地方制度委員会における審議の経過及び結果の概要を御報告申し上げたいと存じます。
○参事(寺光忠君) 檢疫所が厚生委員会に掛かりましたように、この海上保安廳法を治安に掛けるという趣旨で申しておるのです。
○河井彌八君 この問題は海上保安廳の機構を決定するというようなことではなしに、すでに決まつた海上保安廳の運営をどうするかという問題、言い換えれば治安が主となるというように考えまして、治安の委員会に付託されたらどうですか。
○参事(寺光忠君) 昨日「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廳法第十二條の規定による海上保安廳の事務所の設置に関し承認を求めるの件」という議案が來ました。これは先般本院を通過しました海上保安廳法に基きまして、各地に事務所を設けるのでございますが、地方自治法によりまして出先機関を設けることについては、國会の承認を要しますので、その承認をして頂くわけでございます。
○坂東委員長 続いて地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安廰法第十二條の規定による海上保安廰の事務所の設置に関し承認を求めるの件を緊急上程することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先般御審議を経て可決されました海上保安廰法の第十二條の規定に基きまして、海上保安廰の地方機関は運輸大臣がこれを定めることになつているのでありますが、その地方出先機関としまして、横浜市外市に海上保安本部を置き、函館市外十四箇所に海上保安部を置きたいと考えております。
私五月一日附をもつて海上保安廰長官を拜命いたしました。どうぞ今後ともよろしくお願いたします。 ただいま政務次官から御説明申し上げましたように、海上保安廰は、中央に海上保安廰を置きまして、地方組織は地方の重要なる港九箇所に海上保安本部を置き、これに次ぐ港湾に海上保安部を置き、さらにその他の港湾基地に海上保安署を置いておるわけであります。
警察官が招集途中におきまして、一時過ぎ、知事が最初の学校閉鎖の命令を撤回すると言つた最初の妥協といいますか、最初に相手方に承認を與えたそのときに、監禁になつておりましたところの警察長は、朝鮮人から強制を受けまして、外で朝鮮人の取締りを嚴重にやられたら交渉がうまくいかないから、すでに知事が閉鎖命令を撤回した以上、取締りの必要はないじやないか、だから取締りをやめろということを警察長の名前で名刺に書いて市の保安部長
尚執行が不能に終りましたので、今後の対策をどうしようかということで、四月二十四日午前九時半から縣廳の三階西南隅の知事室において、岸田兵庫縣知事、吉川副知事、井手國家警察の警察長、三宅警備部長、堀教育部長、中田視学、小寺市長、関助役、古山市警察局長、安田秘書課長、小山保安部長、村上警備課長、田村公安委員、田中渉外局の事務局長、それから檢察廳から市丸檢事正、田辺次席檢事、この十六名が集まりまして、この仮処分
この点につきましては、先頃海上保安廳法案の審議の場合におきまして、未だ制定しておらないような法律の題名を法案の中に掲げることは適当でないという考えに基きまして、すでにその海上保安廳法案の場合におきまして修正を見ておるのであります。
そこで、神戸市当局、縣当局並びに検察廰当局は、この仮処分をいかにすべきかということについて協議をする必要を生じましたので、二十四日の午前九時半から、兵庫縣廰三階の西南隅の知事室に、兵庫縣側といたしまして岸田知事、古川副知事、井手国家警察長、それから三宅国家警察警備部長、中田視学の六名、市側から小寺市長、関助役、古山市警察局長、安田秘書課長、小山保安部長、村上警備課長、田村公安委員の七名、それから田中渉外事務局長
○委員長(下條康麿君) この間、實は海上保安廳法案の際に、港則法という第二十一條でしたか、文字があつたのですが、港則法というのはまだ實は出ていない、どういう題名になるか分らないうちに、未定の法律の名前を出すことは適當でないというので、それを港則に關する法令と改めたのです。
海上保安廳の設置に伴う地方自治法等の整理に關する法律案、これは極く簡単なものでありますが、四月一ぱいにということになつております。それから先程總理大臣がちよつとお觸れになりました例の命令を法律に書き直す作業の中、行政官廳關係以外のものが數件ございます。
運輸省で殖えておるのは海上保安廳の新設に伴うもの、法務廳においては民間の矯正院を國營に移すという關係で殖えたのであります。 以上が一般會計の大體の御説明であります。 次は特別會計でありますが、特別會計は大體前月通りの内容になつております。
運輸省におきましては、いくらか殖えておりますが、これは主として海上保安廳を設置するための経費であります。逓信省におきましては大体同じであります。労働省も大した違いはありません。法務廳も大した違いもないのでありますが、多少金額が殖えておりますのは、民間で從來経営いたしておりましたところの少年矯正院的な施設を官において経営するということにいたした結果、その経費が殖えたのが主たる原因であります。
從つてこれに対して警察官同様の犯罪搜査の権限を與えるためには、現在海上保安廰法などに規定されていると同様に、たとえば消防長、消防官、消防司令及び消防副司令たる消防吏員は刑法第九章に掲げる罪につき刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行い、消防手及び消防手補たる消防吏員は刑法第九章に掲げる罪につき刑事訴訟法に規定する地方警察吏の職務を行う。たとえばこういう條文を置かなければならないのでございます。
昭和二十三年四月十五日(木曜日) 午後三時十一分開議 ————————————— 議事日程 第三十九号 昭和二十三年四月十五日(木曜日) 午後一時開議 第一 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出 参議院回付) 第二 海上保安廳法案(内閣提出、参議院回付) 第三 自由討議(前会の続) —————————————