2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
正林 督章君 厚生労働省労働 基準局長 吉永 和生君 厚生労働省職業 安定局長 田中 誠二君 厚生労働省子ど も家庭局長 渡辺由美子君 農林水産省農村 振興局長 牧元 幸司君 経済産業省大臣 官房技術総括・ 保安審議官
正林 督章君 厚生労働省労働 基準局長 吉永 和生君 厚生労働省職業 安定局長 田中 誠二君 厚生労働省子ど も家庭局長 渡辺由美子君 農林水産省農村 振興局長 牧元 幸司君 経済産業省大臣 官房技術総括・ 保安審議官
保安検査の義務付けについてお尋ねがございました。 これまで、航空法において定められている航空機内に危険物等を持ち込むことを禁止している点を受け、航空会社が運送約款に基づき、保安検査を受けない旅客の搭乗を拒否するという枠組みで保安検査の実施を担保してきたところであり、航空法に義務付けはしておりませんでした。
二〇〇一年九月十一日の米国での同時多発テロを受けて、米国やドイツなどでは、保安検査を始めとする全ての航空保安に関わる仕事は国の責任で行うように変更されました。一方、日本の保安検査は、これまで約款で定められていましたが、今回の改正で航空法に明記されます。今回の改正でどのような点で体制強化につながるのか、具体的な説明を求めます。
この飛行実証の結果、無操縦者航空機は、昼夜を問わず、かつ有人機に比べて長時間飛行できること、有人機と同等又はそれ以上の監視能力を有していることが確認され、各種海上保安業務に十分活用できるとの結論に至りました。
次に、海上保安体制について伺います。 今後、日本の少子高齢化の時代、既に入っていると言われておりますけれども、ヒューマンリソースが減少していく中であっても、国土と海洋保全には揺るぎない体制を確保し、確立をしていくのは当然であります。 その中で、海洋監視機能について、海上保安庁の無人化、省人化は欠かせません。
海上保安庁では、砕氷能力を有する唯一のヘリコプター搭載型巡視船である巡視船「そうや」を釧路海上保安部に配置し、冬季オホーツク海を始めとする海氷海域の海難救助体制を確保するとともに、アイスパトロールを実施し、海氷状況等の情報提供により船舶海難の未然防止も図るなど、北海道周辺海域における治安、救難、防災業務を実施しております。
更田 豊志君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 佐藤 暁君 政府参考人 (金融庁総合政策局審議官) 油布 志行君 政府参考人 (金融庁総合政策局参事官) 井上 俊剛君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君 政府参考人 (経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
両件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐藤暁君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局参事官井上俊剛君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官太田雄彦君、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官畠山陽二郎君、経済産業省大臣官房審議官矢作友良君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、経済産業省大臣官房審議官柴田敬司君、経済産業省大臣官房審議官岩城宏幸君
例えば、保安装置等にゴンドラなどの搬器の運転の安全に支障を及ぼすような故障が生じた場合には、国土交通省に対してインシデントとして報告する義務がございます。一方で、突風などによって、意図的にゴンドラを停止させて、その結果大きく揺れたといったようなケースなど、事故の予兆に当たらないような場合にはインシデントには該当しないということでございます。
それで、保安林には種類別の指定目的がありまして、それぞれ重要な役割に沿って森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されているわけでありますが、保安林の指定目的によっては再エネ施設を建設、設置するべきではないというものを明確にする必要があるんじゃないかという御意見を、これも環境団体の方々からいただいております。これに関してはいかがでしょうか。
保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。
内閣府に設置された再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおきまして、本年三月二十三日に保安林制度が点検の対象として取り上げられました。議論を行い、実は、昨日、五月二十四日に検討状況の報告を行ったところでございます。
○副大臣(田所嘉徳君) 御指摘のビデオを開示するということにつきましては、保安上の観点からの問題があることに加えて、亡くなった方の名誉、尊厳の観点からの問題や、第三者の方々が今調査をしている中で先入観を与えてしまうというようなことも考えられる中で、これを開示できないということでございます。
訴訟の相手方からの申立てに対して裁判所の証拠保全決定がされたことなどにより、裁判手続において証拠として提出した事例はございますところ、その場合でも、保安上の支障と、裁判での相手方も含む主張立証等の必要性、具体的には、相手方からの当該ビデオについての提出命令申立ての内容やその場合の裁判所の反応等を勘案し、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しているところでございます。
外国船舶に対しましては、海上保安官が入港した外国船舶を訪問する機会等を活用いたしまして英語版のリーフレット等を配布しながら周知に努める一方、外国船舶の出入港に係る手続などを代行する船舶代理店などの海事関係者の御協力も得て、広く周知するように努めてまいりたいと思っております。
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また、湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。
こういった制度につきまして、各現場の海上保安部署等を通じまして、また、海上保安庁のホームページを通じてこういう制度があるということを、地方自治体とも連携しながらそういった活動に努めてまいりたいと思っております。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可、そういう制度がございます。これらの外国資本による森林買収については、無許可の開発とか、こういう法律に違反するような問題があるとか、そういうことは現時点で起きていないというような報告を受けているところでございます。
当面は、尖閣諸島周辺の海域におきます領海警備を担当しております第十一管区海上保安本部及び石垣海上保安部の二施設の周辺を対象区域として指定する必要性、緊急性が高いものと考えているところでございます。 有人国境離島地域離島に所在いたします海保施設は合計で十六施設でございます。
その中で、特に電力分野におきましては、サイバーセキュリティーに関する産学官の国際的、分野横断的な知見が電力制御システムセキュリティガイドラインとして民間の日本電気技術規格委員会において策定されているところでございまして、電気事業法上の保安規制につきましても、このガイドラインの遵守を電気事業者に求めているところでございます。
今度、名古屋入管の映像について開示しない理由を、入管の説明によれば、どこにカメラがあって、どのような解析度か、それが知れると保安上問題だと、こう説明されているんですが、もう公になっているんですね。なぜウィシュマさんの件では公開できないんですか。
それで、四人の方が入られているということで、この開示できない理由に三つ、保安上の理由とか亡くなられた方の尊厳というふうに挙げていますが、これ、この理由は、見せられない理由は、これはこのとおりなんですか。これよりほかに何かもうないんですか。
保安上の問題ということを繰り返しおっしゃっていますけど、保安というのは、だってもうお二人、妹さん、ワヨミさんとポールニマさんは入られているわけなんですから、そういうことで、やっぱり公開はそんなに難しい問題じゃない。
政府一丸となって海上保安体制強化に関する方針にのっとって整備することは必要であるものの、海上保安庁における業務執行体制のアンバランスをなくすための方策、教育訓練体制の時間と施設の確保も同時に進めなければならないと私は考えております。海上保安庁のOBの方々の活用も強力に推進すべきだと強く訴えたいと思います。
また、そのまま放置すれば著しく保安上危険等となるおそれのある長屋の空き住戸につきましては、建築基準法に基づく勧告、命令等を行う、こういうことができることになっています。こうした対応の事例というものをまとめて、周知し、利用していただけるようにしてございます。 また、区分所有法制に関する政府内での議論というのが始まりました。
、航空輸送網維持のための支援の実施、航空機の航行及び無人航空機の飛行の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の航空輸送網の形成に支障を来すおそれがある事態が生じた場合、国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと、 第二に、国土交通大臣は、航空機強取行為等を防止するため、危害行為防止基本方針を策定するとともに、旅客等に対し、保安検査
それから、例えば保安林とか緑の回廊、こういったところも開放しろというふうに言われていたりとか、最近は、兵庫県とか香川県、ため池の上に浮かぶ形のソーラーパネルが設置されていて、建設ラッシュ、私も写真見てびっくりしたんですけれども、とてもじゃないですけれども、景観、環境がどんどん壊されていくということの懸念がすごくあって、ところが、環境省としては環境に配慮しながらとか環境に注意しながらという言い方をして
ですから、黒字会社、JR三社等は、これは当然、この安全対策というのを最優先で行うというのは彼らの姿勢でもありますし、そうしたことは進めるべきであるということでありますし、加えて、経営状況が悪い会社でも、しっかりとこの踏切保安設備の整備等々について鉄道事業者が果たすべき役割は果たしてもらわなければいけないわけですし、そうしたことが、経営体質が貧弱なところに対しましては国が集中的にサポートをするということでございます
まず、前提といたしまして、その保安上の理由、あるいは亡くなられた方の尊厳、あるいは調査の中立性、公平性に与える影響、この三点がお見せできない、公開できない理由というふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 保安施設の性格といたしまして、そのビデオ、監視カメラがどの範囲で撮られているのか、その解析度がどの程度のものなのかというのは保安上の重要な要素の一つと認識しているところでございます。
○真山勇一君 保安上の理由一点張りで断るという気がするんですけれども、やっぱりこれ、何か保安上以外でその例えばビデオを公開しちゃいけない理由というのはあるんでしょうか。
航空保安検査は、お客様の安全を確保する上で必要不可欠なプロセスであり、着実かつ適切に検査を実施していく必要がございます。 この航空保安検査でありますけれども、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、実施をしてまいりました。
保安検査などの航空保安対策は、これまで、国際民間航空条約に基づきまして、国土交通省が通達を策定し、保安検査を実施する航空会社や空港を管理する空港会社等の関係者が、この通達に従いまして具体的な対策を講じるとともに、空港ごとに設置されております保安関係者の協議会等の場を通じた情報交換や連携を行ってまいりました。
旅客を航空機に搭乗させるか否かの判断は、当該旅客と運送契約を結んでいる航空会社が行うものであり、その運送約款において、旅客が保安検査に応じないなどの一定の場合には、航空会社が旅客の搭乗を拒否することができるとされているところでございます。 一方で、今般の航空法改正におきましては、保安検査に協力的でない旅客などに対しまして、保安検査員等が毅然とした対応が取れるように措置をしております。
農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。