2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
民事事件の記録につきまして、事件記録等保存規程九条二項の特別保存に付された場合には、各裁判所におきまして、事件ごとに特別保存記録等保存票というものを作成しなければならないことになっております。 この保存票は、司法行政文書に当たりまして、情報公開の対象になり得ますので、これとは別に一覧表のようなリストを重ねて作成し、また公開するというところまでの必要性は低いのかなというふうに思っております。
地裁を含めます下級裁判所におきまして、事件記録等が史料又は参考資料となるべきものとして、今委員から御紹介のありました、事件記録等保存規程というものの九条二項で定めております特別保存に付した場合には、これを最高裁に対して報告するように求めております。
なお、②、③につきましては、文書保存規程が既に一年保存あるいは三年保存等でございまして、既に廃棄されていると思われるということを委員の先生方にも御説明をしております。
民事も刑事も、公文書管理法の十四条で、内閣総理大臣と協議して移しますよという前段があって、上の青の民事事件は、最高裁がつくっている保存規程の十条の中で、まず、国立公文書館に送付するということを明記している。
これまでに出資を機構の方にいたしております年金福祉施設等にかかわる建設費等でございますけれども、これは個別施設ごとの建設費ということでお尋ねがございますとすれば、これについては、大変恐縮でございますけれども社会保険庁の文書保存規程の関係もございまして、保存期間五年ということでその建設当時の資料が残っておりませんので、個別ということでの建設費用についての御説明を申し上げることができないという状況ではございます
○政府参考人(青柳親房君) いずれにいたしましても、これは文書保存規程に基づいて恐らく処理がされていると思いますので、その最終確認をさせていただきたいと存じます。
この昭和六十三年にできた、先ほど読み上げられたものは、社会保険業務センター文書保存規程の三条、記録文書は原則として原本により整理、保存するものとし、総務部長が必要と認めるものについてはマイクロフィルム等に収録して整理、保存するものとすると。
○政府参考人(青柳親房君) ただいま申し上げましたように、旧被保険者台帳、五十年から五十二年にかけてマイクロフィルム化したところでございますが、昭和六十三年十月一日から適用されております社会保険業務センター文書保存規程、こういった規程がございますが、この中で記録文書は原則として原本により整理、保存するものとし、総務部長が必要と認めるものについてはマイクロフィルム等に収録して整理、保存するものとするというふうに
○政府参考人(村瀬清司君) 今委員お尋ねの件でございますけれども、私が確認しておりますのは、社会保険庁の文書保存規程との関係で、証拠書類の保存期間が五年であるということで、建設当時の資料が残っていないことから、先ほどみたいな御回答を申し上げたんではなかろうかというふうに推測をしてございます。
廃棄した被保険者台帳はマイクロフィルムに撮影し、その記載内容を明らかにしていることから社保庁の文書保存規程で原本を永年保存することとされておりますけれども、マイクロフィルムが原本に代わる原簿であり、廃棄すること自体には問題がないものと承知をいたしております。
これは明確に社会保険業務センター文書保存規程の永年保存に明確に反します。破棄した、これはもう大問題じゃないですか。責任をどうお考えですか。総理、答えてください。
さらに、その報告書を見せていただきたかったんですけれども、今年の三月で文書の保存規程によって処分されたという回答が担当課よりございました。
その他、刑事事件以外の民事事件記録、その他の家事事件、少年事件の事件記録等は、これは最高裁判所が定めました事件記録等保存規程等に基づきまして、原則として当該事件の第一審裁判所において記録保存用の倉庫あるいは保管庫に保存しているというところでございます。
○中山最高裁判所長官代理者 現行の事件記録等保存規程は、昭和三十九年十二月に制定されたものでございます。それまでの間は判決原本の保存期間が永久保存でございましたけれども、その段階で五十年ということにいたしました。
それに関して、私は、最高裁判所の規程の第八号でしょうか、事件記録等保存規程というのを引っ張り出してまいりまして、これを見ますと、これは家庭裁判所の場合となりましょうが、少年保護事件の場合は、少年が二十六歳に達するまでの期間が保存期間となっている。
○政府参考人(宮島彰君) いわゆる決裁文書等、文書保存規程にあるものについてはそれに従って保存しておりますけれども、それ以外の行政文書は、それぞれ個々の必要性に応じて適宜管理されておりますので、一律に保存期間が決まっているという形にはなっておりません。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの文書に関しましては、平成十二年二月に情報公開法施行令が制定され、その施行令に合致しますように法務省の文書保存規程を改正したわけでございますが、それまでの文書保存期間の区分は、永久、二十年、十年、五年、二年と、そういうふうになっておりましたのが、施行令に合わせまして三十年、十年、五年、三年、一年に改められたわけでございます。
これについては、民事の方は法律がございませんで、最高裁の事件記録等保存規程というものに基づいて行われると私も承知をしているわけです。そして、それによって一定の年数、記録、裁判書、判決の原本等、それぞれ分けて保存期間が定められているところでございますが、簡潔でよろしいですけれども、その実情についてちょっと御説明いただけませんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 今、委員御指摘のとおりでございますが、事件記録等保存規程によりますと、保存期間を過ぎました訴訟記録等は原則として廃棄するということになっております。 ただ、この保存規程の第九条におきまして、先ほど委員御指摘がありましたとおりでございますが、事件処理の関係で特に必要のある場合、これが第一項に規定しております。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、裁判所においては、民事訴訟記録それから判決原本等の司法資料につきましては、委員御指摘のとおり事件記録等保存規程というのがございまして、それに基づいて保存をしているところでございます。 この保存規程の四条におきまして、訴訟記録の保存期間は十年、それから判決原本の保存期間は五十年というふうに定めております。
民事判決原本については、これは刑事事件の記録のように法ができておらないで、最高裁が平成四年の一月に事件記録等保存規程という規程を改正し、それに合わせて事務総長通達なども出されてこの管理をされておる。 それによると、民事判決原本については、従来永久保存でおったものが、これが五十年になった。確定後五十年を経過した原本については廃棄処分になる。
実は、何度がこの法務委員会で、最高裁の判決申し渡しの点について、あるいは最高裁の持っている閉鎖的な、国民に対して開かれているとはなかなか言えない体質について指摘をさせていただきましたけれども、今回お聞きをしたいのは、最高裁の、これは大審院以来ということになるのでしょうか、五十年経過した民事判決原本について、これを、今から五年前でしょうか、九二年の一月二十三日に、事件記録等保存規程を改正して、民事裁判
○荒賀政府委員 厚生省におきます行政文書の取り扱いでございますが、これは厚生省に訓令がございまして、文書保存規程によりまして、保存の場所とか保存期間、その他必要な手続が定められておるところでございます。これに従って整理、保存がなされておるところでございます。